遺言書の文言と登記原因(相続、遺贈?)
相続人に対する遺贈では単独申請が可能になりました(2024年9月10日追記)
法律改正により、令和5年4月1日からは、遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権移転の登記を単独で申請することができるようになっています。また、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人についても同様に、単独で所有権移転登記の申請ができることとなっています。
上記の法律改正の前は、遺贈による所有権移転登記は、受遺者である相続人と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請による必要がありました。それが、令和5年4月1日からは、相続人に対する遺贈の場合には、相続登記と同様に受遺者である相続人の単独申請により遺贈登記をすることが可能となったのです。
そのため、自筆証書遺言により相続登記をしようとする場合に、その登記原因が「相続」と「遺贈」のどちらであったとしても、とくに問題は生じないこととなりました。
なお、登記手続きについて詳しくは、法務局による「登記申請手続のご案内 (遺贈による所有権移転登記 /相続人に対する遺贈編)」に解説があります。
これ以降は、法律改正前の記載になっている箇所があるのでご注意ください。遺贈による登記については、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
遺言書の文言と登記原因
自筆証書遺言により相続登記をしようとする場合、その遺言書が法的に有効であり登記可能なのか、または、登記は可能だったとしても、その登記原因が「相続」、「遺贈」のどちらになるのかが問題になることあります。
ここでは、その遺言書を利用しての登記は可能であることを前提にして、登記原因についての解説をします。
なお、せっかく遺言書があってもそれが法的に有効なものでなければ、相続人による遺産分割協議をおこなうことが必要となります。
1.遺贈と贈与、登記原因による違いは?
相続人に対して遺産を引き継がせようとする場合には「相続させる」との文言を使うのが原則ですが、相続人に対して「遺贈する」との文言が使われている遺言書を目にすることがあります。
遺贈とは、遺言により遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。遺贈であっても、相続であっても、財産を引き継ぐのは同じですからどちらでも良いような気もしますが、そうとは限りません。
不動産登記をする際、登記原因が「相続」であれば、その不動産を相続する人が単独で登記申請できます。したがって、他の相続人の協力を得ること無く相続登記をおこなえます。
ところが、登記原因が「遺贈」の場合、遺言にもとづいて登記するのであっても、相続ではなく、あくまでも贈与の一つですから、受遺者と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記します。
それでも、遺言執行者が選任されていればとくに問題は生じないと思われます。しかし、遺言執行者がいない場合には、相続人全員に登記申請の委任状へ署名押印し、印鑑証明書を提出してもらうか、または、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることになります。
登記原因が「相続」であれば簡単に手続きできたものが、「遺贈」になるだけで大幅に手続きが大変になることがあるのです。遺言書は司法書士などの専門家に相談して作成することをおすすめします(遺言書の作成はこちら)。
2.相続人に対して「遺贈する」と書かれた遺言書
相続人に対して「遺贈する」、または「遺産を贈与する」というような文言が使われている場合には、登記原因は原則として「遺贈」となります。
遺贈による所有権移転登記は、受遺者である相続人と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請によるのが原則ですが、令和5年4月1日から、相続人に対する遺贈の場合には、相続登記と同様に受遺者である相続人の単独申請により遺贈登記をすることが可能となっています。
そのため、相続人に対する遺贈の場合については、遺言者の相続人や遺言執行者の協力を得ることなしに、遺贈による所有権移転登記をすることができます。
また、この場合の登録免許税は、相続の場合と同じ固定資産評価額の1000分の4なので、登記原因が「遺贈」だからといって登録免許税が余計にかかることはありません。
なお、上記の例外として、相続財産の処分を受ける者が相続人の全員である場合には、相続人に対して「遺贈する」との文言が遺言書に使われていても、その所有権移転の登記は「相続」を登記原因とします(先例:昭和38年11月20日民事甲第3119号回答)。
3.相続人で無い者に「相続させる」と書かれた遺言書
相続人では無い人に「相続させる」と書かれた遺言書によって、所有権の移転登記をする際の登記原因は「遺贈」です。相続人で無い人が、相続することはできませんから、当然の結論だといえます。この場合の登録免許税は、登記原因が遺贈の場合の原則どおり、固定資産評価額の1000分の20です。
4.「与える」、「ゆずる」、「やる」などと書かれた遺言書
遺言の解釈にあたっては、「遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定の条項を解釈するにあたっても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきである」とされています(最高裁昭和58年3月18日判決)。
よって、タイトルにあるような、与える、ゆずる(譲る)などの文言が遺言書に使われていても、遺言による登記が可能であることについては問題ないと考えられます。この場合の、登記原因については個々のケースにより判断されるべきものだと考えられますが、たとえば、自筆証書遺言で「遺言者の全財産を妻に与える」などと包括的な記載がされているときには、少なくとも他に相続人がいない場合であれば、登記原因は「相続」であると判断して差し支えないでしょう。
また、他に相続人がいる場合についても、「遺贈する」と書かれているのでなければ、相続が登記原因であると判断することもできると思われます。くわしくは、相続人に「差し上げる」とした遺言の登記原因をご覧ください。
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