遺言・法定相続・遺産分割による相続登記について松戸の司法書士が分かりやすく解説

相続登記には、大きく分けて3つの方法があります。遺言による方法、法定相続による方法、遺産分割による方法です。どの方法をとることになるかは、次のように判断します。 なお、司法書士に相続登記を依頼される場合、ご自身で事前にどの方法かを判断しておく必要はありません。最初から司法書士にご相談いただければ、個々のケースに応じて最適な方法をご案内いたします。

相続登記にはどんな方法がありますか?

(最終更新日:2025年9月18日)

相続登記には、大きく分けて3つの方法があります。遺言による方法、法定相続による方法、遺産分割による方法です。どの方法をとることになるかは、次のように判断します。

なお、司法書士に相続登記を依頼される場合、ご自身で事前にどの方法かを判断しておく必要はありません。最初から司法書士にご相談いただければ、個々のケースに応じて最適な方法をご案内いたします。

相続登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へぜひご相談ください。ご相談は予約制となっておりますので、「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。


1.遺言による相続登記

2.法定相続による相続登記

3.遺産分割による相続登記

1.遺言による相続登記

遺言による相続登記を行うのは、次のような場合です。

被相続人が作成した、法的に有効な遺言書がある
その遺言書により、相続人の一部または全員に「相続させる」旨の遺言をしている

上記の場合には、遺言の内容に従って相続登記を行うため、他の2つの方法(遺産分割や法定相続)を検討する必要はありません。

ただし、遺言書は法的に有効なものである必要があります。特に、自筆証書遺言(専門家の関与なしに作成されたもの)の場合には、遺言の有効性が問題となることもあります。

また、自筆証書遺言(法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合を除く)など、公正証書遺言以外の遺言書については、相続登記を行う前に家庭裁判所での「遺言書の検認」手続きが必要です。

遺言書の検認手続きについても、当事務所にご依頼いただけます。詳しくは「遺言書検認手続き」のページをご覧ください。

なお、遺言書がある場合であっても、「相続人(または相続人以外の人)に遺贈する」旨の内容であれば、相続登記ではなく「遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)」を行うことになります。

2.法定相続による相続登記

法定相続による相続登記を行うのは、次のような場合です。

  • 相続人が1名のみである場合(他の相続人全員が相続放棄し、その結果、相続人が1名になった場合も含みます)
  • 相続人が2名以上いる場合で、法定相続分どおりに共有名義で登記する場合

相続人が1名しかいない場合には、遺産を分け合う余地はありません。そのため、その唯一の相続人の名義で法定相続による相続登記を行います。

相続人が2名以上いる場合には、各相続人の相続分は民法の規定によって定められています。この法定相続分どおりに共有名義で登記するのが「法定相続による相続登記」です。

たとえば、被相続人が夫、相続人が妻・長女・長男の3名である場合、その法定相続分は次のとおりです。

・妻 :2分の1
・長女 :4分の1
・長男 :4分の1

この法定相続分に基づいて相続登記をすると、次のように共有名義での登記となります(「登記事項証明書」のイメージ図参照)。

法定相続による相続登記(松戸市の高島司法書士)

法定相続による相続登記では、遺産分割協議は不要です。さらに、他の相続人の同意を得なくても、相続人のうち1人から登記の申請が可能です(「保存行為」といいます)。

法定相続による相続登記が適しているのは、次のようなケースです。

  • 相続人全員がその不動産に住んでおり、今後も引き続き住み続ける予定がある場合
  • 相続登記の後、相続人全員でその不動産を売却する予定がある場合

一方で、上記のようなケースを除き、単に遺産分割協議がまとまらないからといって法定相続による相続登記を選ぶのは望ましくありません。

なぜなら、法定相続による登記を行うと、不動産は相続人全員の共有状態となります。売却するには共有者全員の合意と共同での手続きが必要となるため、将来的に不動産の処分が困難になる恐れがあるのです。

そこで、どうしても相続人による話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をすることも検討する必要があるでしょう。

なお、相続人が1人しかいない場合には、このような共有に伴う問題は生じません。相続放棄によって最終的に1人だけが相続人となった場合も、同様に法定相続による相続登記を行うことになります。

3.遺産分割による相続登記

遺産分割による相続登記を行うのは、次のような場合です。

  • 被相続人が遺言書を作成していない
  • 相続人が2名以上いて、法定相続分とは異なる割合で登記する

なお、遺言書があっても法的に有効でない場合には、遺産分割による相続登記を行うことになります。

また、有効な遺言書が存在しても、その内容が「相続人(または相続人以外の人)に遺贈する」という場合には、相続登記ではなく「遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)」を行います。

遺産分割による相続登記では、相続人全員が参加して遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行い、その結果に基づいて登記を申請します。

申請にあたっては、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。遺産分割協議書には「誰が、どの不動産を、どの割合で相続するか」を記載し、相続人全員が署名・実印で押印します。

司法書士に相続登記を依頼する場合、遺産分割協議書の作成もあわせてお任せいただくのが一般的です。そのため、相続人がご自分で遺産分割協議書を作成したり、事前に他の専門家へ依頼して準備する必要はありません。

ただし、相続人全員で話し合いがまとまらなかったり、話し合いに応じない相続人がいる場合には、遺産分割協議による相続登記はできません。その場合には、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てることを検討する必要があります。

相続人間の話し合いが難しくなることが予想される場合には、生前の対策として遺言書の作成不動産の生前贈与を行っておくことが有効です。

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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

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