祖父名義の土地を孫へ相続登記できるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記は、被相続人所有の不動産を、相続人の名義に変更するためにおこなうものです。たとえ、相続人の全員が合意していたとしても、被相続人名義の不動産を相続人以外の人へ直接、移転させることはできません。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

祖父名義の土地を孫へ相続登記できるのか

被相続人が所有していた不動産の名義変更をするには、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)によるしかありません(遺贈・死因贈与による場合を除く)。

相続登記は、被相続人所有の不動産を、相続人の名義に変更するためにおこなうものです。たとえ、相続人の全員が合意していたとしても、被相続人名義の不動産を相続人以外の人へ直接、移転させることはできません。

そのため、被相続人名義の不動産についてすでに買い主が決まっていたとしても、まずは相続登記をすることで相続人の名義に変更する必要があるのです。

したがって、被相続人である祖父名義の不動産を、法定相続人ではない孫の名義へ変更するには、いったん相続人の名義に変更した後に、さらに所有権移転登記をするしかありません。

たとえば、相続登記をした後に、相続人から生前贈与によって名義変更するといった具合です。

(1) 被相続人から相続人に対する、相続を原因とする所有権移転登記

(2) 相続人(売り主)から受贈者に対する、贈与を原因とする所有権移転登記

この方法では、相続と贈与の2回の登記をすることになりますから、それだけ登記費用もかさんでしまいます。また、贈与税などの税金についても事前の検討が必要でしょう。

祖父から孫へ直接名義変更する方法

被相続人は遺言によって、相続人以外の人に不動産を贈与することができます(これを、遺贈といいます)。

被相続人が遺言書を作成し、自分の所有する不動産を孫に遺贈するとの遺言をしていれば、被相続人である祖父から孫へ直接名義変更することが可能です。

ただし、被相続人が生前に法的な遺言書を作成していたことが条件です。口約束や、法的な要件を満たさない遺書のようなものでは、遺贈の登記をすることはできません。

また、遺贈によるほかにも、被相続人(祖父)の生前に、祖父を贈与者、孫を受贈者として死因贈与契約を締結しておく方法もあります。遺贈と死因贈与のどちらを選ぶのがよいかは、司法書士などの専門家にご相談ください。

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