相続登記必要書類の有効期限は?
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また、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による「相続登記のご案内」のページもぜひご覧ください。
相続登記に使用する印鑑証明書、戸籍謄本等の有効期限
(最終更新日:2024年11月26日)
相続登記の必要書類としての、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(住民票除票)、戸籍の附票、印鑑証明書などには有効期限があるのでしょうか?
結論からいえば、相続登記においては上記必要書類のうちで、有効期限が3ヶ月などと決まっているものはありません。ただし、相続人の戸籍謄本については、相続が開始した後に取得したものが必要です。これは、相続が開始した時点で、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。
なお、相続登記の必要書類全般についてのくわしい解説は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ホームページの「相続登記の必要書類」をご覧ください。
印鑑証明書の有効期限
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、発行後3ヶ月などの有効期限は定められていません。
これは、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から印鑑証明書の提出を受けたとしても、その後、すぐに全ての不動産についての相続登記手続きができるとは限らないことから考えても当然だといえます。
そもそも、遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を提出した時点で、遺産分割協議に合意していることは明らかなのですから、時間が経ったからといってその合意が無効になるものではありません。
たとえば、10年前に遺産分割協議が成立した際、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名押印し印鑑証明書を提出したとします。今になって、その遺産分割協議書を使用して相続登記申請する場合であっても、10年前に作成された当時の印鑑証明書により手続きをおこなうことが可能です。
さらには、相続開始前(被相続人の死亡前)に発行された印鑑証明書であっても、遺産分割協議による相続登記の添付書類として使用することが可能です(登研129号47頁)。
遺産分割協議書に印鑑証明書を添付する理由は、当該書面が真正に作成されたものであることを担保するためなので、その作成年月日が、当該書面の作成年月日の前であっても差し支えないということです。
ただし、被相続人名義の預貯金の相続手続き(解約払い戻し、名義変更)では、印鑑証明書の有効期限が発行後6ヶ月以内となっている場合が多いです。印鑑証明書の有効期限の定めがないのは、あくまでも相続登記の申請をする際に、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書についてとなりますのでご注意ください。
また、司法書士へ相続登記をご依頼いただき、新たに遺産分割協議書を作成する際には、過去に取得した古い印鑑証明書がある場合であっても、相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただくのが通常でしょう。
戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票除票などの有効期限
被相続人についての、出生にさかのぼる戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)や、除住民票(または、戸籍、除籍の附票)などについても有効期限は決まっていません。
とくに、除籍謄本や改製原戸籍については、除籍または改製された後になって新たな事項が書き加えられることは通常ありません。したがって、何年前に発行されたものであっても内容は同一であるわけです。
また、被相続人の最後の住所を証明するために添付する除住民票(または、除籍の附票)についても、時間の経過によって内容が変化することはありませんから、有効期限の定めがないのは当然だといえます。
たとえば、市役所などでの保管期間が経過しているため、被相続人についての住民票除票などが取得できない場合でも、過去に取得した古い住民票除票などが残っていれば、これからおこなう相続登記の手続きに使用することが可能です。
ただし、相続人の戸籍謄本については、相続が開始した後に取得したものが必要です。これは、相続が開始した時点で、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。
不動産を取得する相続人(申請人)についての、住所証明書として提出する住民票(または戸籍の附票)についても期限はありませんが、現住所が記載されている住民票などが必要であるのは当然です。
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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
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