相続登記手続きの流れ(遺言書がある場合)
司法書士に相続登記をご依頼くだされば、大変手間のかかる戸籍謄本などの収集を含め、ほとんどの手続きを司法書士にお任せいただくことができます。
そのため、とくに事前準備などをすることなく、はじめから司法書士にご相談くだされば何も問題ありませんが、ご参考までに手続きの流れをご説明いたします。
なお、このページは遺言による相続登記についての解説です。遺言書が無い場合については、遺産分割による相続登記をご覧ください。
3-1.面談によるご相談
最初は、とくに書類をお持ちいただかなくともご相談いただけますが、登記する不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちいただければ、登記費用のお見積ができます。
当事務所へご依頼されるかどうかは、お見積もりをご覧いただいてから決めていただいて結構です。もちろん、ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません。
3-2.遺言書の検認(公正証書による遺言を除く)
自筆証書、秘密証書など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。家庭裁判所への申立から遺言書検認が行われるまでに1ヶ月以上かかることもありますので、まずは、遺言書検認の申立てを早くおこなうようにします。
遺言書検認の申立をするには、相続人の全員が明らかになる戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の全てが必要です。戸籍謄本等の取得も司法書士にお任せいただくのが確実です。
相続登記をするには、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要ですので、裁判所で渡されたそのままの状態で保管しておいてください。
3-3.登記に必要な書類の収集
遺言書の検認が済み、その遺言書により相続登記ができることが確認できたら、その他の必要書類の収集をおこないます。
主なものとしては、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本および除住民票、遺言により不動産を相続する方の戸籍謄本および住民票などです。この他に、当事務所で作成した登記申請の委任状に署名押印をいただきます。
3-4.法務局での登記申請手続
司法書士が代理人として、法務局(登記所)での登記申請手続をします。ご依頼者様に法務局へ出向いていいただくことはありません。
登記申請手続きは、原則としてインターネットによるオンライン申請によります。法務局へ登記申請をしてから、登記が完了するまでは1,2週間程度かかります。
3-5.登記済書類の交付
相続登記申請が済んだら、法務局から交付された、登記識別情報通知(登記済権利証)、登記事項証明書(登記簿謄本)などの登記完了書類をお渡しします。また、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書なども、相続関係証明書として一綴りにしてお返しいたします。
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