相続登記手続きの流れ(遺言書がある場合)
相続登記、その他の不動産登記や遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
司法書士に相続登記をご依頼いただく場合、ご相談にお越しになる前の準備などは不要です。
まずは松戸の高島司法書士事務所までご相談にお越しいただければ、必要な書類や手続きの進め方について最初からわかりやすくご説明をいたします。また、初回ご相談のときに費用お見積もりをしますので、司法書士に手続きを依頼するかどうかは、見積もりの結果を見てからご検討いただくことができます。
そのため、とくに事前準備などをすることなく、はじめから司法書士にご相談くだされば何も問題ないのですが、ご参考までに相続登記手続きの流れをご説明いたします。
なお、このページは遺言による相続登記についての解説です。遺言書が無い場合の手続きの流れについては、遺産分割による相続登記をご覧ください。
相続登記手続きの流れ(遺言書がある場合)
1.面談によるご相談
最初は、とくに何もお持ちいただかなくともご相談いただけますが、相続する不動産についての固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)をお持ちいただければ、登録免許税などを含めた総額での登記費用お見積もりができます。
また、公正証書遺言、または、封印のされていない自筆証書遺言の場合、可能であれば遺言書もお持ちください。
初回相談時には紙の「見積書」をお渡ししますので、当事務所へ依頼するかどうかは、ご自宅へ持ち帰ってご検討いただくことも可能です。初回ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりませんのでご安心ください。
2.遺言書の検認(公正証書による遺言を除く)
自筆証書遺言(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)については、相続登記などの手続きをおこなう前に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。
家庭裁判所へ申立てをしてから実際に遺言書の検認がおこなわれるまでには時間がかかるので、まずは、家庭裁判所への遺言書検認の申立てを早くおこなうようにします。この家庭裁判所への遺言書検認の申立てについても司法書士にご依頼いただくことができます。
3.登記に必要な書類の収集
遺言書の検認が済み、その遺言書により相続登記ができることが確認できたら、その他の必要書類の収集をおこないます。
おもな必要書類としては、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本および除住民票、遺言により不動産を相続する方の戸籍謄本および住民票などです。この他に、当事務所で作成した登記申請の委任状に署名押印をいただきます。
4.法務局での登記申請手続
司法書士が代理人となって、法務局(登記所)での登記申請手続きをおこないます。登記申請の手続きをする際に、ご依頼者である相続人ご自身が法務局へ行く必要はありません。
なお、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、法務局への登記申請手続きを、原則として全てインターネットによるオンライン申請によりおこなっています。
そのため、司法書士が法務局へ行くことも通常ありませんので、日本全国どこの法務局への登記申請であっても、追加料金などがかかることなしにご依頼いただけます。
法務局へ登記申請をしてから、登記が完了するまでは1,2週間程度ですが、法務局の繁忙期などではもっと時間がかかることがあります。
5.登記済書類の交付
法務局への登記申請の手続きが完了したら、登記完了証、登記識別情報通知、登記事項証明書(登記簿謄本)などをお渡しします。完了書類のお渡しは郵送(書留郵便)によることもできますので、何度も司法書士事務所へお越しいただかなくとも手続きが可能です。
遺言による相続登記の関連情報
・相続登記のよくある質問
・相続登記の必要書類
・相続の基礎知識(よくある質問)
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
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ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
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