相続登記にかかる期間と必要な準備は | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には有効期限があるのでしょうか?相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記にかかる期間と必要な準備は?

相続登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の不動産登記手続きを多数取り扱ってきました。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業から2023年12月までの相続登記件数の実績)。

松戸駅東口徒歩1分の当事務所へお越しいただいての初回ご相談、お見積もりはいつでも無料で承っています(電話やメールのみによる無料相談は承っていません)。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

また、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による、「相続登記のご案内」のページもぜひご覧ください。

1.相続登記にかかる期間

2.相続登記に必要な準備

2-1.遺産分割協議による場合

2-2.遺言による場合

2-3.法定相続による場合

1.相続登記にかかる期間

相続登記をするには、必要書類を準備し、登記申請書を作成したうえで、その不動産を管轄する法務局へ登記申請をおこないます。

法務局へ登記申請をしてから、登記が完了するまでにかかる期間は、申請先の法務局によって異なります。また、同じ法務局への登記申請であっても、法務局の繁忙期であるかどうかなどにより、完了までの期間が違う場合もあります。

かつては、どこの法務局であっても、登記申請から完了までにかかる期間は1週間程度であるのが通常でした。しかし、現在では登記完了予定日が登記申請の日から1ヶ月程度先になる法務局もあります(2024年9月現在、千葉地方法務局松戸支局の登記完了予定日はほぼ1ヶ月先になっています。千葉地方法務局の登記完了予定日はこちら)。

司法書士事務所での書類作成や登記申請の手続きについては、急げばご依頼から数日中におこなうことも可能ですが、その後の、法務局による処理に長期間かかる場合があるわけです。そこで、相続した不動産を売却する予定がある場合などは、時間に余裕をもって手続きを進めていく必要があるのでご注意ください。

実際に、司法書士に相続登記の依頼をしてから完了するまでにどのくらいの時間がかかるかについては、ご相談やご依頼の際に司法書士へご確認ください。

また、登記申請をする前の準備にかかる期間については、相続登記の種類などによっても変わってきます。そこで、どんな事前準備が必要なのか、相続登記の3パターンにわけて以下に解説します。

2.相続登記の種類と必要な準備

ここでは主な相続登記のパターンとして、遺産分割協議による相続登記、遺言による相続登記、法定相続による相続登記、それぞれの準備の仕方について概要のご説明をします。

また、相続登記の必要書類について詳しくは、「相続登記の必要書類」のページをご覧ください。

2-1.遺産分割協議による場合

法定相続人が2人以上いて、その遺産分割協議の結果に基づいて相続登記をする際には、遺産分割協議書の作成が必要となります。

遺産分割協議書へは、被相続人および相続人の表示の他、相続人中の誰がどの遺産を取得するかなどを記載することにより作成します。この遺産分割協議書へ、法定相続人の全員が署名し、実印により押印します。このとき、法定相続人の全員から印鑑証明書の提出を受ける必要もあります。

なお、司法書士に相続登記をご依頼くださった場合、司法書士が作成した遺産分割協議書に署名押印をいただくのが通常です(遺産分割協議書の作成についてはこちらをご覧ください)。

また、遺産分割協議による相続登記では、相続人の全員が誰であるかを、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより明らかにする必要があります。

被相続人についての戸籍謄本などは、本籍地がずっと同じ市町村内にあったような場合には、比較的容易に取得できるかもしれません。しかし、生まれてから亡くなるまでの間には、何度か本籍地が変わっているのが通常ですから、遠方に本籍地を置いていたことがある場合には、相続人がご自分で取得するのは大変な作業です。

このような場合、相続登記の手続きとあわせて、戸籍謄本などの取得についても司法書士にお任せいただくのが便利です。司法書士が戸籍謄本などをお取りする場合、郵送で請求するのが通常ですから、出張費用などがかかることもありません。

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。これにより、被相続人の出生にさかのぼるすべての戸籍等を、お近くの市区町村の窓口へ一括して請求することができるようになりました。今後も、相続登記に必要な戸籍等の取得を司法書士におまかせいただくことは可能ですが、ご自分で戸籍等を用意することも以前より容易になったわけです(松戸市による戸籍証明書等の広域交付についてのページはこちら)。

2-2.遺言による場合

遺言により相続登記をするときには、遺産分割協議による場合と異なり、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本などが不要であるのが通常です。

被相続人の死亡の記載のある除籍謄本などの他に、遺言により財産を相続する人が法定相続人であることを証明できる戸籍謄本などがあれば、その他の相続人の有無などを証明する必要はないからです。

したがって、相続登記の添付書類としての戸籍謄本などを取得する手間は少なくて済むことになりますが、遺言書が公正証書以外による場合には、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります(法務局における遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言の場合も検認は不要です)。

そして、遺言書の検認を受ける際には、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本などが必要となります。つまり、相続登記には必要なくとも、遺言書の検認のために多数の戸籍謄本などを集めなければならないのです。

さらに、家庭裁判所に遺言書検認申立をしてから、検認をする日(検認期日)までには1ヶ月以上かかることもあります。このように、自筆証書遺言・秘密証書遺言などにより相続登記をするには多くの手間と期間がかかります。

この場合でも、戸籍謄本などの収集、遺言書検認申立、および相続登記の一連の手続きを司法書士にご依頼いただくことで、手間と時間を大幅に軽減することができます。なお、公正証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認が不要ですから、最も短期間で相続登記手続きがおこなえることになります。

遺言による相続登記をどう進めていったらよいか分からない場合でも、まずは司法書士にご相談ください。

2-3.法定相続による場合

法定相続人が1人のとき、または、法定相続人が2人以上であっても、その法定相続分どおりに共有名義で登記する場合がこれに当てはまります。

法定相続による相続登記の場合、相続人の全員が誰であるかを、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより明らかにする必要があります。

相続人が誰であるか、また、各相続人の法定相続分が明らかになる戸籍等の準備ができたらを、法定相続による相続登記がおこなえます。相続登記をする際に、相続人が合意していることを証明するため、遺産分割協議書などは不要で、相続人中の一部の人から登記申請をすることも可能です。

したがって、他の相続人の同意が得られない場合であっても、法定相続による相続登記をしてしまうことができるわけです。ただし、登記の申請人にならなかった人には登記識別情報が通知されないので要注意です。

登記識別情報通知がなくとも登記名義人であることに変わりはありませんが、権利証(登記済証)を紛失しているのと同じような状態となってしまい、不動産の処分などをするときに余計な手間や費用がかかることになります。したがって、法定相続による相続登記をする場合でも、相続人全員により申請する(または、委任状を提出する)のが原則だと考えるべきです。

なお、他の相続人が全て相続放棄したことにより相続人が1人になった場合も、法定相続による相続登記をおこないますが、この場合には、相続放棄申述受理証明書が相続登記の必要添付書類となります。

相続放棄申述受理証明書については、相続放棄をした本人に取得してもらうのが簡単です。その人の協力が得られない場合、不動産を相続する相続人などが代わりに取得することも可能ですが、余計な時間や手間がかかることになります。

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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

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