相続登記にかかる期間と必要な準備は | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には有効期限があるのでしょうか?相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記にかかる期間と必要な準備は?

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千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の不動産登記手続きを多数取り扱ってきました。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,000件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業から2021年12月までの相続登記件数の実績)。

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相続登記の種類と必要な準備

相続登記をするには、必要書類を準備し、登記申請書を作成した上で、その不動産を管轄する法務局で登記手続きをおこないます。

法務局へ登記申請書および添付書類を提出してから、登記が完了するまでにかかる期間は約1週間です(ただし、法務局の繁忙期では2週間くらいかかることもあります。登記完了予定日は事前に確認できます)。

よって、必要書類の準備が直ちに整うのであれば、最短1週間程度で相続登記が完了するわけですが、実際には、法務局で登記手続きをする前の準備に時間がかかることが多いです。そこで、どんな事前準備が必要なのか、相続登記の3パターンにわけて解説します。

相続登記の種類と必要な準備
1.遺産分割協議による場合
2.遺言による場合
3.法定相続による場合

1.遺産分割協議による場合

法定相続人が2人以上いて、その遺産分割協議にもとづいて相続登記をする際には、遺産分割協議書の作成が必要となります。

遺産分割協議書へは、相続人中の誰が不動産などの遺産を取得するかを記載し、法定相続人の全員が署名し、実印により押印します(司法書士に相続登記をご依頼くださった場合、司法書士が作成した遺産分割協議書に署名押印をいただくのが通常です)。

相続人による署名押印は、一枚の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印するのが一般的ですが、同じ内容の協議書を相続人の数だけ作成し、それに各相続人が署名押印するのでも差し支えありません。そうすることで、相続人が一堂に会することができない場合でも、遺産分割協議書を持ち回らなくてすみます。

また、遺産分割協議による相続登記では、相続人の全員が誰であるかを、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより明らかにする必要があります。

被相続人についての戸籍謄本などは、本籍地がずっと同じ市町村内にあったような場合には、比較的容易に取得できるかもしれません。しかし、生まれてから亡くなるまでの間には、何度か本籍地が変わっているのが通常ですから、遠方に本籍地を置いていたことがある場合には、相続人がご自分で取得するのは大変な作業です。

このような場合、相続登記の手続きとあわせて、戸籍謄本などの取得についても司法書士にお任せいただくのが便利です。司法書士が戸籍謄本などをお取りする場合、郵送で請求するのが通常ですから、出張費用などがかかることもありません。

2.遺言による場合

遺言により相続登記をするときには、遺産分割協議による場合と異なり、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本などが不要であるのが通常です。戸籍などにより相続人の全員を証明しなくとも、遺言により不動産を相続する人が相続人であることが分かる戸籍謄本などがあれば足りるわけです。

したがって、相続登記の添付書類としての戸籍謄本などを取得する手間は少なく済むことになりますが、遺言書が公正証書以外による場合には、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります(法務局における遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言の場合も検認は不要です)。

そして、遺言書の検認を受ける際には、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本などが必要となります。つまり、相続登記には必要なくとも、遺言書の検認のために多数の戸籍謄本などを集めなければならないのです。

さらに、家庭裁判所に遺言書検認申立をしてから、検認をする日(検認期日)までには1ヶ月以上かかることもあります。このように、自筆証書遺言・秘密証書遺言などにより相続登記をするには多くの手間と期間がかかります。

この場合でも、戸籍謄本などの収集、遺言書検認申立、および相続登記の一連の手続きを司法書士にご依頼いただくことで、手間と時間を大幅に軽減することができます。なお、公正証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認が不要ですから、最も短期間で相続登記手続きがおこなえることになります。

3.法定相続による場合

法定相続人が1人のとき、または、法定相続人が2人以上であっても、その法定相続分どおりに共有名義で登記する場合がこれに当てはまります。

法定相続による相続登記の場合、相続人の全員が誰であるかを、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより明らかにする必要があります。

相続人が誰であるか、また、各相続人の法定相続分が明らかになれば、法定相続による相続登記がおこなえます。相続登記をする際に、相続人が合意していることを証明するため、遺産分割協議書などは不要で、相続人中の一部の人から登記申請をすることも可能です。

したがって、他の相続人の同意が得られない場合であっても、法定相続による相続登記をしてしまうことができるわけです。ただし、登記の申請人にならなかった人には登記識別情報が通知されないので要注意です。

登記識別情報通知がなくとも登記名義人であることに変わりはありませんが、済権利証が発行されていないのと同じような状態となってしまい、不動産の処分などをするときに余計な手間や費用がかかることになります。したがって、法定相続による相続登記をする場合でも、相続人全員により申請する(または、委任状を提出する)のが原則だと考えるべきです。

なお、他の相続人が全て相続放棄したことにより相続人が1人になった場合も、法定相続による相続登記をおこないますが、この場合には、相続放棄申述受理証明書が相続登記の必要添付書類となります。

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