相続登記で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は返してもらえる?
相続登記では、法務局へ提出した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、遺産分割協議書、印鑑証明書などのすべてを、原本還付の手続きをすることによって登記完了後に返却してもらえます。
したがって、銀行預金の払い戻し(名義変更)手続きなどをおこなう際にも、相続登記に使ったのと同じ戸籍謄本などを再利用することができます。
以下、戸籍謄本等を返却してもらうための手続き(原本還付手続き)について解説しますが、司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合は、すべての手続きを司法書士がおこないますので、通常は手続きについて知る必要はありません。
1.戸籍(除籍、改製原戸籍)の原本還付
相続登記をする際に、法務局(登記所)へ提出する戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)は原本で無ければなりません(コピー不可)。しかし、相続関係説明図を一緒に提出した場合には、登記完了後にすべて返却してもらうことができます。
2.相続関係説明図とは
相続関係説明図は、その相続についての相続関係を表した家系図のようなもので、被相続人の氏名、最後の本籍・住所、登記簿上の住所、および出生・死亡の年月日、また、相続人の氏名、住所、生年月日などを記載します。
法務局では相続関係説明図の記載が、戸籍謄本などにより証明される相続関係と相違ないことを確認します。これにより、戸籍謄本などを法務局で保管しておかなくとも、相続関係説明図により被相続人の相続関係が把握できるので、戸籍謄本などを返却してもらえるわけです。
司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合、司法書士が相続関係説明図を作成しますが、ご参考までに相続関係説明図の基本例を下に示します。この他にも、離婚や再婚している場合、婚外子(非嫡出子)がいる場合なども、そのすべてを相続関係説明図に記載することになります。
3.遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票等の原本還付
相続を証する書面(登記原因証明情報)の一部として添付する、被相続人の除住民票、遺産分割協議書および相続人の印鑑証明書、また、申請人の住所証明書としての住民票についても原本還付を受けることができます。
ただし、これらの書面については相続関係説明図の提出に代えることはできません。原本とともにコピーを提出して、原本還付の手続きをとることになります。
具体的には、コピーを取った書面の末尾に「上記は原本の写しと相違ありません」というような文言を記載した上で、署名(記名)押印をします。また、原本還付をする書面が複数枚の場合には、各ページの間に契印(割り印)をします。
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