相続人が1人の場合の相続登記はどのようにするのか?
(最終更新日:2025年10月7日)
法定相続人が1人の場合、その唯一の相続人がすべての遺産を承継します。
したがって、自分以外に相続人が存在しないことを証明するだけで、相続登記を行うことが可能です。つまり、遺産分割協議書などの相続人間の合意を表す書類は不要ということになります。
1.法定相続人が1人であることの証明
唯一の相続人が単独で相続登記を申請するには、法定相続人が1人であることを証明する必要があります。そのためには、以下の手順で戸籍等を収集します。
1-1.被相続人の戸籍謄本等の収集
相続人を明らかにするため、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)を取得します。
(1)子(またはその代襲相続人)が相続人の場合
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等により、被相続人の子(またはその代襲相続人)の全員が判明します。したがって、自分自身が唯一の相続人であることを証明することができます。
(2) 直系尊属が相続人の場合
被相続人の戸籍謄本等により、相続人となるべき子(またはその代襲相続人)が存在しないことを確認します。そのうえで、直系尊属である自分自身が唯一の相続人であることを証明できます。
なお、異なる親等の直系尊属が複数存命の場合には、親等の近い者のみが相続人となります。たとえば、母と祖母がともに存命の場合、母のみが相続人です。
(3)兄弟姉妹が相続人の場合
第3順位相続人である兄弟姉妹が唯一の相続人となる場合には、被相続人に子(および代襲相続人)がいないこと、存命の直系尊属がいないことを明らかにする必要があります。
このため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等に加えて、直系尊属の死亡の記載がある除籍謄本等も必要となります。
これらの戸籍により、先順位の相続人が存在しないこと、かつ兄弟姉妹(またはその代襲相続人)が存在しないことを明確にして、はじめて自分自身が唯一の法定相続人であることが証明されます。
兄弟姉妹が唯一の法定相続人となる場合には、必要な戸籍の収集に多くの手間がかかります。したがって、相続登記の手続とあわせて戸籍収集も司法書士に依頼するのが一般的です。
1-2.被相続人に配偶者がいる場合
被相続人の死亡時に配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人になります。相続人である配偶者の有無は、被相続人の死亡時の戸籍謄本を確認することで判断できます。
次のいずれかの相続人が存在する場合には、配偶者とともに相続人となります。したがって、相続人が1人のみという状況にはなりません。
・第1順位相続人 子(またはその代襲相続人)
・第2順位相続人 直系尊属(父母、祖父母など
・第3順位相続人 兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
被相続人に配偶者がいて、上記のいずれの相続人も存在しない場合には、その配偶者が唯一の相続人となります。
1-3.他の法定相続人が全て相続放棄している場合
法定相続人がもともと1人である場合のほか、自分以外の法定相続人がすべて相続放棄をしている場合にも、結果的に相続人が1人のみとなります。
この場合も、上記と同様に被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を取得し、法定相続人であった全員を明らかにする必要があります。
そのうえで、相続放棄をした方については「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けます
2.法定相続人が1人の場合の相続登記手続き
法定相続人が1人である場合は、その事実を証明する戸籍謄本等を添付することで、唯一の法定相続人が単独で相続登記を行うことが可能です。
また、相続放棄者がいる場合には、「相続放棄申述受理証明書」もあわせて提出します(相続登記の添付書類としては、「相続放棄申述受理通知書」ではなく、「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。)
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