代襲相続・数次相続による相続登記は、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください

代襲相続がある場合の相続登記は、誰が相続人であるかの判断さえ誤らなければ、あとは通常の遺産分割による相続登記と同様です。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

代襲相続による相続登記

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代襲相続による相続登記

(最終更新日:2025年11月7日)

被相続人に子がいる場合、その子は相続人となります。
しかし、被相続人よりも先にその子が亡くなっていた場合には、その子の子(被相続人の孫)が「代襲者」として相続人となります。

この場合、被相続人から孫へ直接、相続による所有権移転登記(相続登記)を行うことが可能です。

相続人である子が存命の場合には、孫は相続人にはなりません。ところが、代襲相続が発生しているときには、「相続人としての地位」により孫が不動産を相続できるのです。

1.代襲相続とは

2.代襲相続による相続登記の手続き

3.代襲相続と数次相続の違い

1.代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来であれば相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、相続開始(被相続人の死亡)前に死亡している場合に、その者の子(孫や甥・姪)が代わって相続する制度をいいます。

代襲相続のイメージ(相続登記)

例:夫の死亡による相続(代襲相続が発生する場合)

令和7年に夫(被相続人)が亡くなったとします。本来の相続人は、配偶者である妻と、長女・長男の3人でした。

しかし、長男は令和2年にすでに死亡しています。
このような場合、被相続人(夫)の孫である子1・子2が、亡くなった長男に代わって相続人となります。これが代襲相続です。

したがって、この事例における相続人は次の4名です。

  • 長女
  • 子1(孫)
  • 子2(孫)

それぞれの法定相続分は、妻が2分の1、長女が4分の1、子1・子2がそれぞれ8分の1 ずつです。
(長男の持分4分の1を、子1・子2が等分に相続するため。)

なお、代襲相続人となるはずの孫も、被相続人が亡くなる前に死亡していた場合には、さらにその子(ひ孫)が代襲します。これを再代襲といいます。


■ 長男の妻には相続権がない

本件のような代襲相続では、長男の配偶者(妻)には一切の相続権がありません。
これは、複数の相続が連続して発生する「数次相続」と異なる点です(数次相続の場合には、亡くなった相続人の相続人に相続権が承継されます。)

相続放棄と代襲相続の関係

代襲相続は、次のような場合に発生します。

  • 相続人が相続開始前に死亡したとき
  • 相続人に欠格事由があるとき
  • 推定相続人が廃除されたとき

ただし、相続人が相続放棄をした場合は代襲原因にはなりません

つまり、被相続人の子が相続放棄をしたとしても、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となることはありません。

他に子がいればその子が相続人となり、子がいない場合には、次順位の相続人(直系尊属・兄弟姉妹)へ相続権が移ります。

兄弟姉妹が相続人となる場合(再代襲について)

代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合にも生じます。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合には再代襲は認められません。

すなわち、代襲相続によって相続人となる可能性があるのは、兄弟姉妹の子(甥・姪)までです。
甥・姪の子(つまり再代襲にあたる世代)は相続人にはなりません。

2.代襲相続による相続登記の手続き

代襲相続がある場合の相続登記は、「誰が相続人であるか」を正確に判断できれば、基本的な手続きの流れは通常の遺産分割による相続登記と変わりません。

したがって、代襲相続人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議の結果に基づいて相続登記を申請します。

また、遺産分割協議書の作成をする際に、誰の代襲相続人であるかを明記する必要はありません。
つまり、代襲相続があるからといって特別な書式や手続きが必要になるわけではなく、通常の相続登記と同様に進めることができます。

ただし、代襲相続人となるのが、被相続人の孫にあたる未成年者であるケースも多くあります。
このような場合には、未成年者が遺産分割協議に参加できないため、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となることがあります。

3.代襲相続と数次相続の違い

相続に関するご相談の中では、「代襲相続」と「数次相続」が混同されることがよくあります。
いずれも複数の相続が関係する点は共通していますが、相続人としての権利義務を承継する人が異なります。


■ 代襲相続とは

代襲相続では、相続手続きの対象となる被相続人が亡くなる前に、相続人となるはずだった人がすでに死亡している場合に発生します。
そのため、被相続人の死亡により相続が開始した時点で、代襲者が相続人としての地位を取得します。

例:父(被相続人)より先に長男が死亡している場合、長男の子(孫)が代襲相続人として相続人となる。


■ 数次相続とは

一方の数次相続は、被相続人の相続が発生した後、その相続手続きを終える前に相続人の一人がに死亡した場合に発生します。
このとき、亡くなった相続人の相続が新たに開始され、その相続人の相続人(たとえば配偶者や子)が、前の相続にも関係することになります。

つまり、

  • 代襲相続:被相続人の死亡前に相続人が死亡している(先に死亡)
  • 数次相続:被相続人の死亡後に相続人が死亡している(後に死亡)

という大きな違いがあります。


■ 司法書士にご相談ください

代襲相続と数次相続では、誰が相続人(権利義務の承継者)となるのかが異なります。そのため、遺産分割協議を行う前に、相続関係者を正確に把握することが極めて重要です。

特に、代襲相続や数次相続が発生している場合には、相続人の範囲が複雑になりやすく、誤ったまま手続きを進めると後に修正が困難となるおそれがあります。
このような場合の相続登記は、初めから司法書士に相談し、専門家の確認を受けながら進めることを強くおすすめします。

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