相続登記の義務化 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)

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相続登記の義務化

(最終更新日:2024年1月16日)

(2024年1月16日)相続登記の義務化についての特設ページを公開しました

・2024年(令和6年)4月1日から、相続登記(相続による不動産の名義変更)が義務化されます。相続登記の期限は、相続開始から3年以内となるのが通常です。

・相続登記の義務化の対象となるのは、これから新たに相続する不動産だけでなく、義務化される以前に相続している不動産も含まれます。

・相続登記の申請義務に正当な理由なく違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となります。

詳しくは千葉県松戸市の高島司法書士事務所による相続登記義務化の特設ページをご覧ください。


不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

改正前の不動産登記法では、相続により所有権を取得した場合であっても、その登記をすることは義務ではありませんでした。相続登記をしておきたいと考える人だけが手続きをすれば良かったというわけです。

それが、上記の法律改正により相続登記は3年以内におこなうことが義務化されるわけです。

相続登記の申請をすべき義務がある者が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。

相続登記が義務化されることにともない、相続登記に代わる簡易な申出制度として、相続人申告登記の制度が新設されました。この相続人である旨の申出をすることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされることとなります。

1.相続登記が義務化されます

2.相続人申告登記が新設されます

3.参照条文等(相続登記の義務化関連)

1.相続登記の義務化

令和3年4月21日に公布された『民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)』により相続登記が義務化されることが決定しています。この改正法の施行日は令和6年4月1日となっています。

改正法では、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとされています(改正後不動産登記法第76条の2)。

改正前の不動産登記法では、不動産の所有権など権利に関する登記について登記申請することは義務ではありませんでした。相続により所有権を取得した場合であっても、その登記をするどうかは任意だったわけです。

それが、上記の法律改正により、相続登記を3年以内におこなうことが義務化されるわけです。なお、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。

さらに、この相続登記の義務化に関する規定は、令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます。

相続により所有権を取得した者は、遺産分割の日または令和6年4月1日(改正後不動産登記法第76条の2の施行日)のいずれか遅い日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとされているわけです。

このように現時点では義務ではないとしても、相続登記が義務化されることは決定しているのですから、現在でも相続登記は必ずするべきだと考えて手続きをおこなう必要があるでしょう。

2.相続人申告登記が新設されます

相続登記が義務化されることにともなって新設された、相続登記に代わる簡易な申出制度による相続人申告登記とは次のようなものです(改正後不動産登記法第76条の3)。

相続登記の義務化についての規定(改正後不動産登記法第76条の2)により、所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができます。相続登記の期限である3年以内に、上記の規定による申出をした者は、相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなされます。

上記の規定による相続人からの申出があったときは、登記官は、職権で相続人申告の申出があった旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。この登記は登記官の職権による予備的な登記であり、所有権の登記に付記することによりおこなわれます。

この申出をした場合であっても、その後の遺産の分割によって所有権を取得したときは、その遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。つまり、相続人申告登記により、相続登記の申請義務が履行されたものとみなされるとしても、結局は後から相続登記をする必要があるわけです。

なお、この相続人による申出に必要なのは、申出人が登記名義人の法定相続人の1人であることがわかる戸籍謄抄本などです。相続登記を申請する際のように、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍等により相続人の全員を明らかにする必要はありません。

3.参照条文等(相続登記の義務化関連)

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

改正後不動産登記法第76条の2 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2 前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

3 前2項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

(相続人である旨の申出等)

第76条の3 前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

2 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

3 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。

4 第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

6 第1項の規定による申出の手続及び第3項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(所有権の登記名義人についての符号の表示)

第76条の4 登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。

(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

第76条の5 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

(職権による氏名等の変更の登記)

第76条の6 登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。

第164条(過料)

 第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。

2 第76条の5の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処する。

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