遺産相続のご相談は司法書士へ
遺産相続の手続きで、専門家に依頼する必要があるのは、多くの場合、不動産の名義変更に限られます。したがって、遺産相続の手続きについては、不動産登記および相続に関連する法律の専門家である、司法書士にまずはご相談ください。生前におこなう相続対策としての、遺言書の作成についてのご相談も、司法書士の専門分野の一つです。
遺産相続のご相談は司法書士へ(目次)
1.司法書士以外の専門家に相談すべき遺産相続手続き
1-1.税理士、弁護士に相談、依頼すべき場合
1-2.相続財産に不動産がある場合
2.司法書士にご依頼いただける遺産相続に関する手続き
2-1.不動産登記手続き(土地、家などの名義変更)
2-2.遺産分割に関する手続き
2-3.家庭裁判所での手続き
2-4.任意相続財産管理人としての遺産承継業務
2-5.遺言に関する手続き(作成、検認、執行)
1.司法書士以外の専門家に相談すべき場合
1-1.税理士、弁護士に相談、依頼すべき場合
遺産相続の手続きを進めるうえで、次の2つに該当する場合には、弁護士、税理士に依頼する必要があります。
・相続税の申告が必要 → 税理士
税金についての専門家は税理士ですから、相続税の申告が必要な場合には、税理士に依頼する必要があります。ただし、相続税がかからない場合には、相続税についての税務署への申告自体が必要ないので、税理士への依頼も不要です。
・遺産分割協議がまとまらず争いが生じている → 弁護士
遺産相続についての話し合いが合意に至らない場合に、ご依頼者(相続人)の代理人として、家庭裁判所での調停や訴訟をすることができるのは弁護士だけです。ただし、代理人を立てず、相続人が自分で遺産分割調停を進める場合には、司法書士に書類作成を依頼することもできます。
1-2.相続財産に不動産(土地、建物、マンション)がある場合
上記以外に専門家の手を借りる必要があるのは、多くの場合、相続財産の中に不動産(土地、建物、マンションなど)があるときに限られるでしょう。
相続の対象となる遺産の中で、不動産、銀行預金、有価証券、ゴルフ会員権、自動車など、所有者の名義が登録、または登記されているものについては、名義変更や解約(払い戻し)の手続きが必要となります。
これらの手続きは全て相続人自身が行うことも可能ではありますが、不動産についてはとくに専門的な知識が必要なため、司法書士に相続登記手続きを依頼するのが通常です。しかし、それ以外の遺産の名義変更や解約手続については、たとえ専門家に相談したとしても、実際の手続は相続人自身がおこなうことが多いと思われます。
そこで、不動産相続登記(名義変更)のみを司法書士に依頼すれば、その他の相続財産の名義変更、解約手続きについても、司法書士によるサポートやアドバイスを受けることができますから、それで十分だというわけです。
遺産分割協議書の作成も司法書士にご依頼いただけますし、必要に応じて、銀行預金や有価証券などの名義変更や解約(払い戻し)の手続きをおまかせいただくこともできます(遺産承継・相続財産管理業務)。
また、司法書士がお話を伺った結果、税理士や弁護士などへの依頼も必要であることが分かった場合には、適切な専門家をご紹介することもできます。よって、誰に相談したら良いのか分からない場合であっても、まずは、高島司法書士事務所にご相談くだされば、相続に関する全ての問題を解決することが可能だといえます。
繰り返しになりますが、弁護士、または税理士への依頼が必要な場合を除いて、遺産相続の手続きについて相談すべきは司法書士です。ここに掲げた以外の専門家に相談しても、ほとんどの場合あまり意味がないと考えられます。何を頼めるのか、事前によく確認しましょう。
2.司法書士にご依頼いただける遺産相続に関する手続き
司法書士にご依頼いただける遺産相続に関する手続きには、おもに次のようなものがあります。
2-1.不動産登記手続き(土地、家などの名義変更)
不動産登記を業務としておこなうのが法律で認められているのは、司法書士と弁護士のみです。ただし、不動産登記を専門的に取り扱っている弁護士はほとんどいませんから、不動産登記の専門家は司法書士に限られるといえます。
したがって、相続財産の中に不動産がある場合に依頼すべきは専門家は司法書士です。
実際、弁護士が請け負った事件であっても、登記に関しては司法書士が担当することも多いです。また、それ以外の「相続手続きの専門家」に、相続登記を依頼することはできません。
もしも、司法書士、弁護士以外の専門家が相続登記も取り扱っているというのであれば、その専門家から司法書士に対して外注しているはずですから、費用が二重にかかることになります。
2-2.遺産分割に関する手続き
相続人からのご依頼により、相続財産の管理、処分をおこなうことは、司法書士の業務の一つです。したがって、遺産分割協議書の作成をご依頼いただくことはもちろん、遺産分割協議の調整をおこなうことも司法書士の業務に含まれます。
よって、ご依頼者である相続人の意向にしたがって遺産分割協議書を作成したうえで、相続人全員に提示し、合意を求める事務作業を司法書士がおこなうこともできるわけです。
ただし、相続人間に争いが生じ、紛争性を帯びていることが明らかな場合には、原則として司法書士が業務をおこなうことはできません。紛争性のある和解交渉については、司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲に制限されるからです。
2-3.家庭裁判所での手続き
遺産相続の手続きにおいては、家庭裁判所での手続きが必要となることが多いです。裁判所提出書類の作成は司法書士の主要業務の一つですから、書類作成および裁判所の提出のすべてをおまかせいただけます。
なお、不動産登記の場合と同様、業として裁判所提出書類の作成をおこなえるのも、司法書士と弁護士に限られます。したがって、遺産相続に関する手続きの際に、家庭裁判所への申立等が必要になった場合、司法書士と弁護士以外が取り扱うことはできません。
遺産相続手続きの際に、家庭裁判所への申立などが必要となるのは、おもに次のようなときです。
- 自筆証書遺言があり、遺言書の検認が必要な場合。
- 相続人の中に未成年者(または、被後見人)がいるため、遺産分割協議をするにあたり、特別代理人の選任が必要な場合。
- 弁護士を代理人に立てずに、ご自分で遺産分割調停を行いたい場合。
- 被相続人が多額の債務を抱えており、相続放棄手続きをする場合。
2-4.任意相続財産管理人としての遺産承継業務
司法書士は、相続人からの委任にもとづく相続財産管理業務をおこなうことができます。
具体的な例としては、銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などがあります。
財産管理業務については、司法書士法施行規則第31条1号で「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理をおこなう業務」として掲げられています。
この規定は平成14年の司法書士法改正にともなうものです。同様の規定は弁護士法人の業務に関する省令にもありますが、その他の法律には存在しません。したがって、業として財産管理業務をおこなうことができるのは、司法書士と弁護士に限られるといってもよいでしょう。
ただし、司法書士がおこなえる財産管理業務は、事件性(紛争性)がないものに限られます(弁護士法第72条による制限)。したがって、財産管理業務としてご依頼いただいた後に、法的な紛争が生じることがほぼ不可避な状況となった場合には、業務を継続できなくなることもあります。
2-5.遺言に関する手続き
遺言書を作成する際には、公正証書遺言にすることをお勧めしています。公正証書遺言は、遺言者がご自分で最初から公証役場に連絡を取って作成することも可能です。ただし、公証人が重視するのは、主にその遺言事項が法的に有効であるかといった形式面であるとの話も聞きます。
よって、どのようなことを遺言すべきか(遺言事項)について、じっくりと相談したい場合には、司法書士などの相続や遺言についての専門家に相談するのが良いでしょう。
公正証書遺言の作成を司法書士にご相談いただいた場合、公証人との打ち合わせについても司法書士にお任せいただくことができます。専門家同士で段取りをしますので、ご依頼者(遺言者)に負担をかけることなくスムーズに手続が進みます。また、遺言執行者として司法書士をご指定いただくことも可能です。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
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