相続登記のよくある質問 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記をするにあたって、検討すべきこと、疑問になるであろうことについて解説しました。ただし、実際に手続きをするにあたっては、専門家に相談されることをお勧めします。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記のよくある質問

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相続登記のよくある質問


不動産を所有されている方が亡くなられた場合に、その不動産の名義を相続人に変更するためにおこなうのが相続登記です。もっと正確に表現するならば、相続を原因とする所有権移転登記となりますが、一般には相続登記名義変更といわれることが多いです。

このページでは相続登記をするのにあたって、検討すべきことや疑問になるであろうことについて解説しました。ただし、分かりやすくすることを重視したため、厳密にいえば正確でない記述もあります。実際に手続きをするにあたっては、法務局、または相続登記の専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記のご相談やご依頼を多数うけたまわってまいりました。相続登記のことなら何でも高島司法書士事務所にご相談ください。

1.相続登記手続き全般

(質問をクリックすると該当ページに移動します)

1.相続登記には期限がありますか?

相続登記をすることは義務ではなく、手続きすべき期限もとくに決まっていませんでしたが、令和6年4月1日から、『民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)』の施行により、相続登記の申請が義務化されます。

2.不動産の名義は誰のものにするべきですか?

相続登記により、不動産の名義を誰ものものにするかの判断は、遺言書の有無、相続人が複数であるかなどにより異なります。

3.必要書類の有効期限は?

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍、改製原)、住民票(除住民票)、印鑑証明書などには有効期限が決まっているものはありません。

4.相続登記にかかる期間と必要な準備は?

法務局へ登記申請書および必要添付書類をを提出してから、登記が完了するまでの期間は1,2週間ですが、その前の準備にはもっと時間がかかります。

5.相続登記にはどんなパターンがありますか?

相続登記には大きく分けて、遺言による場合、法定相続による場合、遺産分割による場合の3通りがあります。

6.相続人が1人の場合の相続登記には何が必要ですか?

相続人が1人の場合には、その唯一の相続人が単独で相続します。この場合、遺産分割協議書などの書面は不要です。

7.代襲相続による相続登記とは?

代襲相続が生じている場合であっても、相続登記の手続きについては通常の場合と変わりません。代襲相続人を含めた相続人全員で遺産分割協議をします。

8.数次相続による相続登記とは?

数次相続が生じている場合、誰の相続人として遺産分割協議に参加しているかが判明するよう、遺産分割協議書の記載が通常と異なります。

9.相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要?

不動産の権利証(現在は、登記識別情報)は、相続登記の添付書類となっていませんので、特殊なケースを除いては相続登記に権利証は不要です。

10.戸籍謄本などは返却してもらえる?

相続関係説明図を添付することで、相続登記完了後に戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の原本還付を受けられます。住民票(除票)、遺産分割協議書、印鑑証明書も返却してもらうことができます。

11.遺言書の文言による登記原因の判断方法は?(相続、遺贈)

相続人に対しては、遺言者の有する不動産を「相続させる」との文言を使うのが原則です。遺贈するとしてしまうと、相続による所有権移転登記ができないことがあります(遺贈による登記は可能)。

12.被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合

相続による所有権移転登記においては、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合であっても、そのまま登記をすることができます。

13.相続分のないことの証明書(または、特別受益証明書)

特別受益者が作成した、「相続分のないことの証明書」(または、特別受益証明書)を利用して、相続登記がおこなわれることがありますが、現実に特別受益があったとき以外には安易に使用すべきではありません。

14.他に相続人がいないことの証明書(除籍簿の廃棄、消失)

保存期間経過による廃棄や、戦災による消失などにより、除籍謄本などの発行が受けられないときは、「除籍謄本(改製原戸籍)が交付できないことについての市町村長の証明書(告知書)」、および「相続人全員の作成による他に相続人はいないことの証明書」を添付することで相続登記申請をします。

15.祖父名義の土地を孫が相続できるのか

祖父名義の不動産を、法定相続人ではない孫の名義へ変更するには、いったん相続人の名義に変更した後に、さらに所有権移転登記をするしかありません。ただし、生前の対策が可能ならば、遺言書を作ることで遺贈することができます。

2.遺産分割協議関連

(質問をクリックすると該当ページに移動します)

1.遺産分割協議書の要否の判断方法は?

相続登記において遺産分割協議書が必要なのは、遺言書が無く、法定相続人が複数いて、その法定相続分と異なる割合での登記をする場合です。

2.遺産分割協議書は自分で作成できるのか?

遺産分割協議書を相続人がご自分で作ることも可能ですが、記載内容に誤りがあると相続登記手続きができないこともあるので注意が必要です。相続登記を依頼した司法書士が作成したものを使うのが確実です。

3.印鑑証明書に有効期限はあるのか?

相続登記の際に、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には有効期限はありませんが、銀行などでの手続きでは3ヶ月以内の印鑑証明書が求められることもあります。

4.捨て印(訂正印)を押すべきなのか?

遺産分割協議書に捨て印を押しておけば、署名押印後に軽微な誤りを発見した場合に、訂正印とすることができます。

5.相続人中に未成年者がいる場合は?

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が代わりに遺産分割協議に参加するのが原則です。けれども、親権者と未成年者との間で利益相反が生じるときは、未成年のための特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。

6.相続人中に海外在住者がいる場合は?

相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。

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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

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