遺産分割協議書は自分で作成できるのか
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遺産分割協議書は自分で作成できるのか
(最終更新日:2026年8月24日)
遺産分割協議書には、法律で定められた用紙や書式があるわけではないため、司法書士などの専門家に依頼せず、相続人が自分で作成することもできます。
ただし、相続登記に使用する遺産分割協議書では、被相続人および相続人全員を正しく表示し、対象となる不動産やその取得者などを正確に記載する必要があります。また、相続人全員が署名して実印を押印し、それぞれの印鑑証明書を添付します。
記載内容に誤りや不足がある場合には、そのままでは相続登記に使用できないことがあります。このような場合には、協議書を作り直し、相続人全員からあらためて署名押印を受けなければならないこともあります。
司法書士に相続登記を依頼する場合には、相続人間で合意している遺産分割の内容をお聞きしたうえで、司法書士が相続登記に使用する遺産分割協議書を作成します。そのため、相続登記を司法書士へ依頼する予定であれば、事前に遺産分割協議書を作成しておく必要はありません。
遺産分割協議書は自分で作成できるのか
1.自分で作成した遺産分割協議書に誤りがある場合
相続人が自分で作成し、すでに相続人全員の署名押印が済んでいる遺産分割協議書を持参して、相続登記をご依頼になる方もいらっしゃいます。
しかし、被相続人、相続人および不動産の表示、取得者の特定などに誤りや不足があると、そのままでは相続登記に使用できないことがあります。
軽微な誤りであれば訂正できる場合もありますが、誰がどの不動産を取得するのかが明確でない場合などには、協議書を作り直し、相続人全員からあらためて署名押印を受ける必要があります。
相続人が遠方に住んでいる場合や、再度の署名押印を求めることが難しい場合には、相続登記の手続きが進まなくなるおそれもあります。
被相続人の配偶者および子が相続人である場合など、相続関係が単純で、遺産分割の内容も明確であれば、相続人が自分で作成した協議書をそのまま相続登記に使用できることもあります。
しかし、数次相続や代襲相続が発生している場合や、相続人が多数になっているときには、相続人の範囲や遺産分割協議に参加すべき人の判断が難しくなります。また、各相続人がどのような立場で協議に参加するのかを明らかにするなど、協議書の記載方法にも注意が必要です。このような場合の遺産分割協議書の作成は、司法書士へ依頼することをおすすめします。
いずれにしても、ご自分で遺産分割協議書を作成する場合には、相続人全員が署名押印する前に、相続登記を依頼する司法書士による確認を受けることをおすすめします。
2.相続登記と併せて司法書士へご依頼ください
司法書士に相続登記を依頼する場合には、遺産分割協議書の作成も併せて依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本などによって相続人を確認し、登記事項証明書によって対象となる不動産を特定したうえで、相続人間で合意している遺産分割の内容に基づいて協議書を作成します。
不動産だけでなく、預貯金、有価証券、自動車などについても遺産分割をしている場合には、必要に応じて、それらの財産を含めた遺産分割協議書を作成することもできます。
司法書士が遺産の分け方を決めるのではなく、相続人全員が合意している内容を協議書に記載します。そのため、司法書士へ相談する前に協議書を作成する必要はありませんが、誰がどの遺産を取得するのかについては、相続人間で話し合っておく必要があります。
遺産分割協議書の詳しい書式や記載例については、「遺産分割協議書の作成」のページをご覧ください。
3.相続登記・遺産分割協議書作成のご相談
松戸市の高島司法書士事務所では、相続人を確定するための戸籍謄本などの取得、遺産分割協議書の作成から、法務局への相続登記の申請まで、必要に応じて一括してご依頼いただけます。
すでに遺産分割協議書を作成している場合には、相続人全員が署名押印する前にお持ちください。相続登記に使用できる内容となっているかを確認し、必要があれば修正したうえで、署名押印用の協議書を作成します。
相続登記や遺産分割協議書の作成については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。当事務所へのご相談は完全予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いします。
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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
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