遺産分割協議書は自分で作成できるのか
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遺産分割協議書は自分で作成できるのか
(最終更新日:2021/10/28)
遺産分割協議書は、遺産分割についての相続人間の合意内容を記した書面でありとくに決まった様式や書式があるわけではありません。したがって、専門家に依頼せず相続人がご自分で遺産分割協議書を作ることももちろん可能です。
ただし、遺産分割協議書の記載内容に誤りがあったり、必要事項が記載されていないような場合には、相続登記などの遺産相続手続きに支障を来すことがあります。
たとえば、不動産相続登記の添付書類として法務局に提出する遺産分割協議書であれば、誰がどの不動産を相続するのかを正しく記載する必要があります。この記載については、不動産の表示、相続人の住所氏名などを一言一句たりとも間違うことなく正確におこなうのが原則です。
法律手続きの専門家ではない一般の方が作成した遺産分割協議書では、ほとんど全てに誤りがあるといっても大げさではありません。たとえば、ご自分の住所が「○丁目○番地の○」なのか「○丁目○番○号」なのかご存じでしょうか?
実際には、住所の表記が少し違っているくらいであれば手続きは問題なくおこなえると思われますが、不動産の登記手続きに使用する書類の作成にはこのような些細なところまでが正確であることが求められるものだとお考えください。
1.遺産分割協議書に誤りがある場合
遺産分割協議書の記載内容に誤りがある場合、あらためて作成し直して、相続人全員が署名押印するのが原則です。
相続人の方がご自分で作成し、相続人全員が署名押印が済んでいる遺産分割協議書を持参して、相続登記の依頼にお越しになる方もいらっしゃいます。けれども、残念ながらそのままでは相続登記に利用するのは難しい場合もあります。
そのようなときには司法書士が作成したものに相続人全員からの署名押印をいただくことになります。それでは二度手間になりますし、何度も署名押印をすることを嫌がる相続人がいるような場合などには、その後の手続が進まなくなってしまう恐れもあります。
もし、捨て印が押してあれば、些細な誤りならばそれを訂正印とすることで直すことが可能です。それでも、修正できるのはあくまでも細部の間違いだと考えるべきですし、そもそも捨て印が押していなければ一切の訂正はできません。
2.遺産分割協議書の作成も司法書士にお任せください
司法書士に相続登記をご依頼くださるときは、遺産分割協議書の作成もお任せください。不動産(土地、建物、マンションなど)だけでなく、銀行預金や有価証券、自動車などについての記載も含めた遺産分割協議書も必要に応じてお作りします。
司法書士は文書作成のプロであることに加え、当事務所では不動産登記の業務用ソフトウェアを導入しているので、不動産の表示などは手作業で入力するのでなく法務局の登記情報データをそのまま取り込むのが通常ですから、間違いなく迅速に作業を行うことができるのです。
そのため、自分で遺産分割協議書を作成すれば、司法書士に支払う費用が抑えられるとは限りません。司法書士としては、相続人ご自身が作成した遺産分割協議書のチェックをする方が、一から遺産割協議書を作成するよりも大変な作業だからです。
なお、どうしても事前にご自分で遺産分割協議書を作成する必要がある場合、遺産分割協議書の作成のページなどをよくお読みいただくとともに、相続人による署名押印をする前に専門家によるチェックを受けることをお勧めします。
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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
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