相続登記での遺産分割協議書の要否 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不動産の相続登記(名義変更)をする際に、遺産分割協議書が必要なのは、遺言書がなく、法定相続人が複数いて、法定相続分と異なる持分での登記をする場合です。遺産分割協議書のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記で遺産分割協議書が必要なとき

相続登記、遺産分割協議の作成など、相続手続きのことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。


相続登記で遺産分割協議書が不要な場合など

(最終更新日:2024年10月28日)

遺産相続の手続きをおこなうのにあたって、法定相続人が2名以上いる場合には、その相続人の全員により遺産分割協議をおこなうのが原則です。そして、相続登記をする際には、相続人の全員が署名押印した遺産分割協議書が必要となります。

このページでは、相続登記をする際に遺産分割協議書が必要であるか否かについて、もう少し具体的に解説します。ただし、司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合には、遺産分割協議書の作成も司法書士がおこないますから、事前に遺産分割協議書を作成したりする必要はありません。

また、遺産分割調停が成立した後に相続登記をおこなう場合なども協議書は不要ですが、このページで解説しているのは裁判手続きによらない場合を念頭に置いています。

1.遺産分割協議書が必要な場合

2.遺産分割協議書が不要な場合の具体例

2-1.遺言書がある場合

2.2.法定相続人が1人の場合

2-3.法定相続での登記をする場合

法定相続分どおりの共有名義で登記する場合の注意事項

3.遺産分割協議書の要否がなぜ問題になるのか

1.遺産分割協議書が必要な場合

相続による不動産の相続登記(名義変更)をする際に、遺産分割協議書が必要になるのは、次の3点をすべて満たすときです(なお、遺産分割調停が成立した後に相続登記をおこなう場合なども協議書は不要ですが、このページで解説しているのは裁判手続きによらない場合を念頭に置いています)。

・遺言書が無い

遺言書があっても、誰がどの不動産を相続するかなどの遺産分割方法の指定がされていない場合や、形式などに不備があるため遺言による相続登記ができない場合も含みます。

・法定相続人が2名以上いる

そもそも相続人が1人なのであれば、協議をする余地はありません。また、相続放棄をした人は相続人の数に含みませんから、他の相続人全員が相続放棄をすれば、相続人は1名だということになります(なお、ここでいう相続放棄とは、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをした場合に限ります)。

・法定相続分と異なる持分での登記をする

法定相続分どおりで共有名義に登記するならば遺産分割協議書は不要です。ただし、相続人が2名以上いる場合に、法定相続分どおりに共有で登記することを選択するケースは多くないはずです。

2.遺産分割協議書が不要な場合の具体例

上記以外の場合には、相続登記をするにあたって遺産分割協議書が不要だということになりますが、具体的には次のようなケースです。

2-1.遺言書がある場合

法律的に有効な遺言書があり、誰が不動産を引き継ぐかなど遺産分割の方法が指定されている場合には、遺言による不動産の相続登記が可能です。そのため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

2.2.法定相続人が1人の場合

法定相続人が1人であれば、その唯一の相続人がすべての遺産を引き継ぐことになりますから、遺産分割協議書の作成は不要です。相続人のうちの1人を残して、他の法定相続人の全員が相続放棄をした場合もこれに当てはまります(相続放棄の手続きは家庭裁判所でおこなう必要があります)。

2-3.法定相続での登記をする場合

法定相続人が2名上いて、被相続人が遺言書を作成していない場合でも、法定相続分のとおりに共有名義で登記する場合には、遺産分割協議書が不要です。

たとえば、法定相続人が配偶者、および2人の子だったならば、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつです。そして、上記法定相続分のとおり共有名義で登記する場合には、遺産分割協議書は不要だということです。

・法定相続分どおりの共有名義で登記する場合の注意事項

(1) 共有者全員に負担がかかることがある

相続人の共有名義で登記した場合、後になって、その不動産を売却したり、金銭の借入れに伴い担保設定(抵当権の設定登記など)をするには、共有名義人の全員によって手続をする必要があります。よって、手続きが簡単だからといって共有名義で登記してしまうと、後の負担が大きくなることもあるので注意が必要です。

(2) 共有名義の登記でも、相続人全員の合意を得るべき

相続する不動産を、法定相続分どおりに共有名義で登記するときには、遺産分割協議書が不要であるのは上記のとおりです。そして、この相続登記は相続人の一人から単独で申請することもできます。つまり、他の相続人の同意を得ることなく登記手続きをすることも可能なのです。

しかし、単独申請により相続登記してしまう場合には大きな問題があります。それは、相続人の一人から単独申請した場合、登記識別情報が申請人に対してしか通知されないことです。つまり、他の相続人は所有権の登記名義人にはなるものの、登記識別情報通知の交付を受けることはできないのです。

登記識別情報通知は、かつての登記済証(権利証)と同様に、不動産の処分や、担保の設定などによる登記手続をする際に必要なものです。登記識別情報が無くても所有者(共有者)であることに変わりはありませんが、その後の手続きにおいて余分な手間や費用がかかることになります。

よって、法定相続分どおりの登記をする場合であっても、全員が登記申請人になる(または、司法書士に対して委任状を出す)ことが必須だと考えるべきです。

3.遺産分割協議書の要否がなぜ問題になるのか

遺産分割協議書の作成が必要であるということは、共同相続人の全員がその遺産相続に同意する必要があるということです。

具体的には、相続人全員から遺産分割協議書に署名押印し、印鑑証明書を提出してもらう必要があるということです。言い換えれば、遺産分割協議書が不要である場合には、他の相続人などの協力を必要とせず、不動産の相続登記(名義変更)ができるわけです。

司法書士に相続登記を依頼した場合、遺産分割協議書の作成も司法書士がおこなうのが通常です。したがって、相続人全員が手続きに協力してくれるのであれば、遺産分割協議書が必要であるか否かを問題にする必要はあまりありません。

被相続人名義の不動産を誰が引き継ぐか、また、現金や預貯金をどう分けるかなど、遺産の相続を巡って相続人間に争いが生じるのは決して珍しいことではありません。

相続人間に争いが生じるのは、多額の遺産がある場合に限られません。むしろ、めぼしい財産が不動産だけというようなケースのときに、かえって話がまとまらずに争いが生まれやすいともいわれています。

さらに、他の相続人の協力を得るのが難しくなりがちなケースとしては、関係が悪化したり、音信不通になっている家族がいる場合の他、被相続人に前妻(前夫)との子や、未婚の子(認知している場合に限る)がいるようなときです。

このように、円満な遺産分割協議の成立が困難だと予想される場合には、自らの生前に遺言書を作成しておくことにより、相続人間の争いを未然に防ぐことが期待できます。遺言書の作成についても高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。

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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

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