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遺産分割協議をおこなうためには、財産上の有利不利を判断する能力が十分に備わっていなければなりません。そこで、認知症などにより判断能力が不十分な相続人がいるときは、成年後見開始の申立てをします。

認知症の相続人がいるとき

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認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議

(最終更新日:2025年10月3日)

遺産分割協議を行うには、財産上の有利・不利を判断できる能力(判断能力)が必要です。認知症等により判断能力を欠く相続人は、自ら遺産分割協議に参加することはできません。
この場合、当該相続人について成年後見開始の申立てを行い、選任された成年後見人が成年被後見人(相続人)を代理して遺産分割協議を行います。

家庭裁判所は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者について、後見開始の審判をすることができます。認知症により判断能力が失われている場合も、後見開始の審判の対象となり、成年後見人が選任されます。

成年後見人による遺産分割協議書への署名押印

成年後見人が、成年被後見人を代理して遺産分割協議に参加した場合、遺産分割協議書へは次のように肩書を記載します。相続人の氏名の後に、その相続人の成年後見人であることを明記するわけです。

この遺産分割協議書には成年後見人が署名し、実印で押印します。添付する印鑑証明書は成年後見人のものです。さらに、成年後見人の資格を証する書面として成年後見登記事項証明書を添付します。

遺産分割協議書

被相続人 甲野太郎(平成○年○月○日死亡)
最後の本籍 千葉県松戸市松戸本町○番地
最後の住所 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

1 甲野花子は次の不動産を取得する。
(不動産の表示 省略)

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

千葉県松戸市新松戸一丁目○番地
相続人 甲野 花子
上記成年後見人 甲野 一夫(実印)

千葉県松戸市松戸○番地
相続人 乙野 二朗(実印)

被後見人のための特別代理人選任が必要なとき

後見人が被後見人と利害が相反する行為(利益相反行為)を行うには、被後見人のために家庭裁判所への特別代理人選任の申立てが必要です。

例えば、被後見人の子が後見人であり、被後見人と後見人が共同相続人として遺産分割協議を行う場合は利益相反に当たるため、被後見人のための特別代理人の選任が必要となります。

なお、後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が被後見人を代理することができるため、特別代理人の選任は不要です。
特別代理人の選任について

成年後見人の任期

一度成年後見人に選任されると、本人が判断能力を回復するか、本人が死亡するまで、成年後見人の職務は継続します。

したがって、当初の目的(例:遺産分割協議の遂行)が完了しても、それだけで任期が終了するものではありません。後見開始の申立てを検討する段階で、継続的な後見事務の必要性があるのかをよくご確認ください。

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