相続人中に未成年者がいる場合の特別代理人選任
遺産分割協議をする際に、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者(父母)が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。しかし、その親権者も未成年者とともに相続人である場合、親と子との間で利益相反することになります。
たとえば、未成年者の父が亡くなったときは、その未成年者の親権者は母一人となります。この場合、母と子はともに相続人となりますから、母が親権者として遺産分割協議を行えるとすれば、一人で全て決めてしまえることになります。
このように、未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときは、家庭裁判所で、その未成年のために特別代理人を選任してもらいます。そして、特別代理人が未成年者に代わって、他の相続人との間で協議を行うことになります。
なお、特別代理人に選任される人の資格についてはとくに制限はありませんが、通常は、特別代理人選任の申立人である、親権者が推薦した人が選ばれています。そのため、未成年者の、祖父母や、伯父(叔父)、伯母(叔母)が特別代理人になることが多いと思われます。
特別代理人の選任について詳しくは、特別代理人選任のページをご覧ください。
遺産分割協議書の関連ページ
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ