未成年者の特別代理人選任(遺産分割協議) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議の際に、未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときは、家庭裁判所でその未成年のために特別代理人を選任してもらう必要があります。特別代理人の選任、遺産分割協議のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続人中に未成年者がいる場合の特別代理人選任

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未成年者のための特別代理人選任

遺産分割協議をする際に、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者(父母)が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。しかし、その親権者も未成年者とともに相続人である場合、親と子との間で利益相反することになります。

たとえば、未成年者の父が亡くなったときは、その未成年者の親権者は母一人となります。この場合、母と子はともに相続人となりますから、母が親権者として遺産分割協議を行えるとすれば、一人で全て決めてしまえることになります。

このように、未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときは、家庭裁判所で、その未成年のために特別代理人を選任してもらいます。そして、特別代理人が未成年者に代わって、他の相続人との間で協議を行うことになります。

なお、特別代理人に選任される人の資格についてはとくに制限はありませんが、通常は、特別代理人選任の申立人である、親権者が推薦した人が選ばれています。そのため、未成年者の、祖父母や、伯父(叔父)、伯母(叔母)が特別代理人になることが多いと思われます。

特別代理人の選任について詳しくは、特別代理人選任のページをご覧ください。

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