未成年者がいる遺産分割協議で特別代理人が必要となる場合

相続人に未成年者がいる場合、親権者との利益相反により特別代理人が必要となることがあります。特別代理人が必要なケースや候補者になれる人、複数の未成年者がいる場合の注意点を松戸市の司法書士が解説します。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

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未成年者のための特別代理人選任

遺産分割協議をする際に、相続人の中に18歳未満の未成年者がいる場合、未成年者本人だけで有効な遺産分割協議をおこなうことはできません。そのため、親権者が法定代理人として、未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。

ただし、親権者と未成年者がともに相続人となる場合には、親権者が自分自身の立場と未成年者の法定代理人としての立場を兼ねることになり、親権者と未成年者との間で利益相反が生じます。

たとえば、父が死亡し、母と未成年の子が相続人となる場合、母は自分も相続人であるため、子を代理して遺産分割協議をすることはできません。この場合には、家庭裁判所で未成年者のための特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者に代わって、母との間で遺産分割協議をおこないます。

親権者と未成年者がともに相続人である場合には、実際に予定している遺産分割の内容にかかわらず、利益相反となります。親権者が未成年者に不利益を与えるつもりがなく、未成年者に法定相続分以上の財産を取得させる予定であっても、特別代理人の選任が必要です。

相続人となる未成年者が2人以上いる場合には、親権者と各未成年者との間だけでなく、未成年者同士の間でも利益相反が生じることがあります。そのため、それぞれの未成年者について、別の特別代理人を選任する必要が生じることがあります。

特別代理人となるために特別な資格は必要ありません。未成年者との間に利害関係のない祖父母、伯父・叔父、伯母・叔母などを候補者とすることができます。

適任となる親族などがいない場合には、司法書士を特別代理人の候補者とすることもできます。当事務所の司法書士には、家庭裁判所から特別代理人に選任され、実際にその職務をおこなった経験があります。

ただし、候補者を推薦した場合でも、その人が必ず選任されるわけではありません。家庭裁判所が未成年者との関係や遺産分割の内容などを確認したうえで、特別代理人を選任します。

特別代理人選任の申立方法、必要書類、遺産分割協議書案の作成などについて、詳しくは「特別代理人選任」のページをご覧ください。

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