相続放棄している人がいる場合の相続登記|必要書類、注意事項を松戸市の司法書士が解説

相続放棄が絡む相続登記は一般の方には分かりにくい部分も多く、誤りがあると手続きのやり直しや大きな時間ロスにつながります。千葉県松戸市の 高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分) では、相続放棄を含む相続登記のご相談・ご依頼を多数承っております。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続放棄している人がいる場合の相続登記

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。したがって、相続放棄をした人は、不動産の名義変更(相続登記)や遺産分割協議などの手続きに関与する必要はありません。
ただし、相続登記を行う際には、相続放棄をした事実を証明するために、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を提出する必要があります。

相続放棄や相続登記など、相続手続きに関することなら 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
ご相談は予約制となっておりますので、「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧いただき、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

相続放棄している人がいる場合の相続登記【目次】
1.相続放棄とは?相続登記との関係
2.相続放棄した人がいる場合の相続登記の流れ
3.相続放棄がある場合の相続登記に必要な書類
4.相続放棄があるケースでの注意事項
5.まとめ

1. 相続放棄とは?相続登記との関係

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないために、相続人が家庭裁判所に申立てを行って手続きをすることをいいます。

例えば、家庭裁判所で正式な手続きをせずに、他の相続人へ「自分は相続を放棄する」と伝えただけでは、法律上の相続放棄の効力は生じません。

相続放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。したがって、相続放棄をした人は、不動産の名義変更(相続登記)や遺産分割協議などの手続きに関与する必要はありません。

ただし、相続登記を行う際には、その人が相続放棄をした事実を証明するために、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を提出する必要があります。

さらに注意すべき点として、相続放棄をすると、その人が相続人から外れるだけでなく、場合によっては次順位の親族に相続権が移ることがあります。思わぬ相続人が現れて手続きが長期化・紛争化するおそれがあるため、事前に戸籍等で相続関係を確認しておくことが重要です。

(さらに詳しく)相続放棄手続きのご案内

2.相続放棄した人がいる場合の相続登記の流れ

相続放棄をした人がいる場合でも、基本的な相続登記の流れは大きく変わりません。ただし、相続登記の手続きができるのは、相続放棄の手続きが家庭裁判所で完了した後となります。

大まかな流れは次のとおりです。なお、実際の手続きでは思わぬ誤りやトラブルが生じることもあるため、最初から司法書士に相談されることをおすすめします。

(1) 相続人の確定

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を取得し、相続人を確定する。

(2) 相続放棄申述受理証明書の取得

家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を取得する。

(3) 遺産分割協議の実施

相続放棄をした人を除いた相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して署名・押印する。

(4) 相続登記の申請

相続関係説明図や登記申請書を作成し、法務局へ相続登記を申請する。

3.相続放棄がある場合の相続登記に必要な書類

相続放棄をした人がいる場合、通常の相続登記に必要な書類に加えて、相続放棄申述受理証明書が必要となります。

主な必要書類は以下のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
・遺産分割協議書
・申請人となる相続人の住民票
相続放棄申述受理証明書
・固定資産評価証明書

なお、相続放棄が受理された際に家庭裁判所から送付される「相続放棄申述受理通知書」についても、その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば、登記原因を証する情報の一部として利用できます。

相続の放棄があったことを証する情報として、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」又は「家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書」が添付されているときは、その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば、これらを登記原因を証する情報の一部として提供することができる(登研808号)。

相続登記に必要な書類の詳細については、別ページ「相続登記(不動産の名義変更)の必要書類」で解説していますので、併せてご参照ください。

4.相続放棄があるケースでの注意事項

(1) 家庭裁判所での手続きが必須

相続放棄は、相続人が家庭裁判所に申立てを行い、正式に受理されて初めて効力を持ちます。単なる口頭での宣言や当事者間の合意だけでは、法律上の相続放棄にはなりません。また、法務局に相続登記を申請する際には、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書の添付が必要です。

(2) 次順位の相続人に権利が移る可能性

相続放棄があると、その人の相続分が消滅するだけでなく、場合によっては次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、子の全員が相続放棄をした場合、次に親や兄弟姉妹が相続人となります。「被相続人の妻に全財産を相続させたい」と考えて子の全員が相続放棄した結果、意図せず被相続人の兄弟姉妹が相続人になってしまうこともあります。このような事態を避けるためにも、相続人となる親族の範囲を事前に正確に確認しておくことが重要です。

5.まとめ

相続放棄がある場合の相続登記は、通常の手続きに比べて 相続人の範囲を慎重に確認する必要があり、必要書類も増える ため注意が必要です。

押さえておきたい主なポイントは次のとおりです。

  • 相続放棄は家庭裁判所での正式な手続きが不可欠
  • 相続登記には相続放棄申述受理証明書など必須の書類がある
  • 相続放棄により次順位の相続人が登場する可能性があるため、戸籍等の確認が重要

これらの点を踏まえて事前準備を行えば、スムーズに不動産の名義変更を進めることができます。

ただし、相続放棄が絡む相続登記は一般の方には分かりにくい部分も多く、誤りがあると手続きのやり直しや大きな時間ロスにつながります。

千葉県松戸市の 高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分) では、相続放棄を含む相続登記のご相談・ご依頼を多数承っております。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

「相続登記のよくある質問」に戻る >>

相続登記のご相談はこちら

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)