遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

不動産の名義変更手続き(相続登記)では、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。売買や贈与による所有権移転登記では、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を付ける必要がありますが、相続登記においてはそのような期限がないのです。

遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限

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遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限

(最終更新日:2024年10月29日)

相続登記(不動産の名義変更)に使用する遺産分割協議書には、相続人全員が署名および実印による押印をして、印鑑証明書を添付します。

この遺産分割協議書および印鑑証明書は、相続登記の申請をする際の必要添付書類となりますが、印鑑証明書についての有効期限はとくに決まっていません。売買や贈与による所有権移転登記では、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を付ける必要がありますが、相続登記においてはそのような期限がないのです。

たとえば、相続人の全員による遺産分割協議が整ったので、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印による押印をしました。このときに相続人の全員から印鑑証明書も受け取っていたとします。

しかし、相続登記の申請をしないでいるうちに、何年もの期間が経過してしまっていたとします。そのよう場合であっても、これから相続登記の申請をするときには、当時の遺産分割協議書と印鑑証明書により手続きをおこなうことが可能です。

また、遺産分割協議による相続登記に添付する印鑑証明書は、相続開始前(被相続人の死亡前)に交付されたものであっても差し支えありません。つまり、遺産分割協議の成立後、新たに取得した印鑑証明書でなくとも、相続登記の申請に使用できるということです。

ただし、預貯金の相続手続きに使用する印鑑証明書は、発行後6ヶ月以内のものが必要であるのが通常ですし、当事務所へ相続登記のご依頼をいただいた際も、相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただくのを原則としています。

なお、相続登記をする際に、法務局へ提出した印鑑証明書は、登記完了後に返却(原本還付)してもらうことができます。したがって、遺産分割協議が成立した際に、各相続人から1通ずつ印鑑証明書を提出してもらえば、複数の不動産がある場合でも順番に手続きをしていくことが可能です。

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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

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