遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

不動産の名義変更手続き(相続登記)では、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。売買や贈与による所有権移転登記では、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を付ける必要がありますが、相続登記においてはそのような期限がないのです。

遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限

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(最終更新日:2019/06/25)

遺産分割協議書には、相続人全員が署名および実印による押印をして、印鑑証明書を添付します。

この遺産分割協議書および印鑑証明書は、相続登記(不動産の名義変更手続き)をする際の必要添付書類となりますが、印鑑証明書についての有効期限はとくに決まっていません。売買や贈与による所有権移転登記では、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を付ける必要がありますが、相続登記においてはそのような期限がないのです。

ただし、銀行預金の払い戻し手続きなどをする際には、通常6ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるはずですし、当事務所へ相続登記のご依頼をいただいた際も、通常は相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただいています。

つまり、いつ発行された印鑑証明書でも構わないわけではなく、相続登記をするまでの間に印鑑証明書の発行日から少しくらい時間が経過してしまったとしても、登記手続き上は問題ないとの意味だとお考えください。

遺産分割協議書を作成したら、相続人全員から署名押印をしてもらい、印鑑証明書の交付を受けます。相続人が複数いる場合は、印鑑証明書を取得するのに時間がかかる人がいるかもしれません。

また、相続登記をする不動産が複数の管轄法務局に存在していれば手続きに時間がかかりますし、銀行預金の払い戻し(名義変更)を先に行うこともあるでしょう。

それなのに、相続登記をするために発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要だとなれば、印鑑証明書の再提出するかどうかを巡って、いったんは合意に至った遺産分割協議が振り出しに戻ってしまうかもしれません。

そのような事態を防ぐためにも、相続登記において印鑑証明書の期限がないのは妥当だといえるでしょう。

なお、相続登記をする際に、法務局へ提出した印鑑証明書は、登記完了後に返還してもらうことが可能です。したがって、通常は各相続人から1通ずつ印鑑証明書を提出してもらえば、複数の不動産がある場合でも順番に手続きをしていくことができます。

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