相続手続きのご相談
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年に千葉県松戸市で開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続などの遺産相続手続きについてのご相談やご依頼を多数いただいております。
司法書士は相続登記のほか、遺贈、生前贈与などによる不動産登記(名義変更、所有権移転登記)の専門家です。また、相続放棄、遺言書検認、特別代理人選任など家庭裁判所の手続きも司法書士にご相談、ご依頼いただけます。
相続登記やその他の遺産相続手続きのご相談なら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお気軽にお問い合わせください。ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
当事務所へお越しいただいての初回ご相談、お見積もりはいつでも無料でうけたまわっております(電話のみによる無料相談はおこなっていません)。
相続手続きのご相談(目次)
(2)預貯金の相続手続き
(3)遺産分割協議書の作成
(4)法定相続情報一覧図の作成
(5)相続放棄
(6)家庭裁判所の手続き
1.とくにご依頼の多い手続き(遺産相続関連)
遺産相続に関連する手続きのうち、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談・ご依頼がとくに多い業務は次のとおりです。ここに記載のない手続きについては、ご相談いただける手続き(遺産相続関連)をご覧いただくか、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
不動産を所有している方が亡くなられたときには、相続人への名義変更(所有権移転登記)をする必要があります。この相続による不動産の名義変更の手続きを「相続登記」といいます。相続登記のことなら最初から不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。司法書士なら、必要な戸籍などの取得から遺産分割協議書の作成、法務局での登記申請まですべてを一括してご依頼いただくことができます。
また、相続による登記のほか、遺贈、生前贈与などによる名義変更(所有権移転登記)については、不動産登記のページをご覧ください。
(2)預貯金の相続手続き
銀行、信用金庫などの預貯金の相続手続きを司法書士にご依頼いただくことができます。司法書士が代理人となり金融機関窓口での手続きをおこなうので、相続人ご本人が銀行窓口などへ出向くことなく預貯金の解約(払い戻し、名義変更)をおこなえます。
(3)遺産分割協議書の作成
相続登記や預貯金相続の手続きをする際に使用する遺産分割協議書の作成も司法書士にご相談ください。司法書士に相続登記や預貯金相続の手続きをご依頼いただく際には、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせください。
(4)法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図があれば、年金や保険金請求、預貯金相続などの際に必要となる多数の戸籍などの代わりに使用することができます。法定相続情報一覧図の作成と、手続きに必要な戸籍等の収集を司法書士にご依頼いただくことができます。
(5)相続放棄
相続放棄をする場合には家庭裁判所への申立が必要です。相続放棄の手続きについても司法書士にご相談ください。松戸の高島司法書士事務所では、3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験と実績があります。
(6)家庭裁判所の手続き
遺言書の検認、遺産分割協議書のための特別代理人の選任、相続財産清算人(清算人)の選任、相続放棄など、遺産相続手続きをする際に家庭裁判所への申立が必要となることが多くあります。家庭裁判所への提出書類の作成についても、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)にご相談ください。
司法書士へ相続に関連する業務のご依頼をいただいた場合、その手続きに必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(除票)などの取得についても、司法書士におまかせいただくことができます。たとえば、被相続人の出生にさかのぼる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等のすべてを取得することにより相続人を確定させたり、また、どこに住んでいるか分からない相続人の現住所を調査することも可能です。相続手続きのことなら何でも、まずは司法書士事務所にご相談ください。
2.相続手続きの流れと期限
相続開始後にすべきことには、期限が決まっているものがあるのでご注意ください。たとえば、相続税の納税義務がある場合の申告・納税期限は、相続開始から10ヶ月です。また、相続登記(不動産の名義変更)の申請についても、2024年4月からは3年以内との期限が定められています。
期限 | 手続き | 備考 |
---|---|---|
死亡 (相続開始) | ||
7日後 | 死亡届の提出 | |
・遺言書の有無を確認 → 公正証書以外の遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける ・法定相続人の調査・確定(除籍謄本、改製原戸籍などの取得) ・相続財産(遺産・負債)の調査 | ||
3ヶ月 | (相続放棄) | 相続財産より債務の方が多い場合、家庭裁判所での相続放棄申述の手続きを検討。 |
4ヶ月 | 準確定申告 | 被相続人に、確定申告をする義務があった場合、相続人により申告と納税(準確定申告)をする。 |
(有効な遺言書がある場合) ・遺言書の内容に従って遺産を分割する。 (有効な遺言書が無い場合) ・相続人全員により遺産の分割について話し合いをする。(※1) ・遺産分割につき、相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成。 →遺産の中に不動産があれば相続登記をする(相続登記の期限は3年以内)。 | ||
10ヶ月 | 相続税の申告・納税 | 相続税の納税義務がある場合、申告と納税をする。 |
3年 | 相続登記 | 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内。 |
※1 相続人中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。
3.司法書士に相談・依頼できる相続手続き
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)では、相続手続きのご相談・ご依頼を多数うけたまわっております。
司法書士に相続手続きの依頼をする場合、相談へ行く前の準備などはとくに不要です。まずは松戸の高島司法書士事務所へご相談にお越しいただければ、初回ご相談時に手続きの流れや必要書類について詳しくご説明いたします。
また、法務局や裁判所などに提出する書類の作成も司法書士がおこないますから、相続人ご自身が書類作成などをする必要もありません。よって、最初から司法書士にご相談いただければ何も問題はないのですが、司法書士には何を相談、依頼できるのかもう少し詳しく知りたいという場合などは以下の解説をご参考にしてください。
(1)相続登記(不動産の名義変更)
遺産の相続手続きのうち、司法書士に相談、依頼する必要性がもっとも高いのは相続登記(不動産の名義変更)です。
銀行などの預貯金やその他の財産についての相続手続きは、相続人がご自分でおこなうことが可能だとしても、遺産のなかに不動産(土地、建物、マンションなど)がある場合、その相続登記の手続きについては相続人がご自分でおこなうのは難しいため、司法書士に相談、依頼するのが通常です。
司法書士へ相続登記の手続きを依頼する場合、法務局でおこなう登記手続きだけでなく、必要な戸籍の収集、遺産分割協議書の作成などもおまかせいただくことができます。そのため、相続登記の手続きをする場合には、不動産登記の専門家である司法書士に最初からご相談ください(行政書士など他の専門家へ事前に相談する必要はありません)。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されています。所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとされています。
この相続登記の義務化は、令和6年4月1日よりも前に開始した相続についても対象となりますから、現時点で相続登記が済んでいない不動産がある場合についても、早めに手続きを進めていく必要があります。相続登記でお困りの場合は、松戸の高島司法書士事務所までご相談ください。
(2)預貯金の相続手続き
預貯金の相続手続きについては、司法書士などの専門家に依頼せず相続人ご自身がおこなうことも可能です。しかし、相続による預貯金の解約(払い戻し)をするためには、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍を揃え、遺産分割協議書の作成などをしたうえで、銀行窓口に出向いて手続きをする必要があるのが通常です。
司法書士に預貯金相続の手続きを依頼した場合、銀行窓口に出向いての預貯金解約(払い戻し)手続きを、司法書士が相続人の代理人となっておこなうことができます。また、手続きに必要な戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせいただけます。
預貯金の相続手続きは、不動産の相続登記とあわせてご依頼いただくことが多いですが、司法書士に預貯金相続の手続きのみを依頼することもできます。何を依頼できるのか、費用がどれくらいかかるのかなど、まずは松戸の高島司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
(3)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や、預貯金の相続手続きをおこなう際に作成します。遺産を相続人中の誰がどのように相続するのかを記した協議書を作成し、相続人の全員が署名し、実印により押印するわけです。
不動産の相続登記や、預貯金の相続手続きを司法書士に依頼する場合、遺産分割協議書の作成についても司法書士おまかせいただくのが通常です。遺産分割協議書の記載に誤りがあると、その後の遺産相続手続きに支障が生じることもあります。もしも、相続人ご自身が遺産分割協議書の作成をしようとする場合には、相続人全員による署名押印をおこなう前に、司法書士など専門家の確認を受けるようにしてください。
(4)法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図の作成についても、法務局への提出書類作成の専門家である司法書士にご相談ください。
相続手続きをする際には、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍などを用意する必要がありますが、この戸籍などの代わりに使用できるのが法定相続情報一覧図です。必要な数の法定相続情報一覧図を事前に作成しておけば、年金、保険、預貯金などの手続きの際に、多数の戸籍等を提出しなくて済むこととなります。
法定相続情報一覧図の作成は法務局でおこないますが、この作成手続きについても司法書士が代理人となっておこなうことができます。また、法定相続情報一覧図の作成をするために必要な戸籍等の収集についてもすべて司法書士におまかせいただけます。
司法書士への法定相続情報一覧図の作成のご依頼は、相続登記の手続きと一緒にしていただくことが多いですが、法定相続情報一覧図の作成のみ(または、法定相続情報一覧図の作成と、手続きに必要な戸籍等の収集)を司法書士に依頼することももちろん可能です。
(5)相続放棄
相続放棄の手続きは、被相続人が債務超過の状況にあるときや、または、現時点では発覚していない債務が存在する恐れがあるような場合におこなわれることが多いです。
相続放棄をする際には家庭裁判所へ申立をする必要があります。申立ができる期限は、自己のために相続の開始があったのを知ったときから3ヶ月以内ですが、特別な事情がある場合には3ヶ月経過後の相続放棄が認められることもあります。
家庭裁判所へ相続放棄の申立てをして却下されてしまった場合、再度の申立をすることは認められていません。そのため、相続放棄をしようとする場合には、専門家(弁護士、司法書士のいずれか)に相談して手続きを進めていくべきです。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)では多数の相続放棄手続きを取り扱っています(当事務所が運営する「相続放棄専門サイト」もあります)。
3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験と実績がありますから、他では断られてしまったような場合であっても、そこで諦めてしまうのではなく、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
(6)家庭裁判所の手続き
遺産相続関連の手続きでは、家庭裁判所への申立が必要となることも多くあります。裁判所に提出する書類の作成も司法書士の業務ですから、家庭裁判所への申立書類の作成および提出を司法書士にご依頼いただくことができます。
松戸の高島司法書士事務所へのご依頼が多い手続きとしては、相続放棄、遺言書の検認、遺言執行者の選任、未成年者のための特別代理人の選任、相続財産清算人(管理人)の選任、遺産分割調停の申立てなどですが、その他の手続きについてもご相談ください。
(7)戸籍等の取得、相続人の確定
司法書士へ相続に関連する業務のご依頼をいただいた場合、その手続きをするのに必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、戸籍(除籍)の附票、住民票(住民票除票)などの取得についても、司法書士におまかせいただくことができます。
たとえば、被相続人の出生にさかのぼる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本のすべてを取得することにより相続人を確定させたり、また、どこに住んでいるか分からない相続人の現住所を調査することもできます。
司法書士は戸籍の収集や解読による相続人確定のスペシャリストです。何代にもわたって相続が開始しているために、相続人全員を把握するのが困難だったりする場合など、どんなに複雑な相続関係であっても、経験豊富な司法書士に依頼すれば相続人の確定が可能です。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、20年以上の長期にわたって多数の相続手続きのご依頼をいただいてまいりました。難しい相続手続きのことでも、経験豊富な松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
4.遺産相続を巡るトラブルを防ぐための対策
遺産相続を巡るトラブルを防ぐための対策では、トラブルが起きやすいケースとその対策について解説しています。相続問題の事前対策についても、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)にご相談ください。
1.婚外子と嫡出子がいる場合の相続対策
2.前妻(前夫)との間に子がいる場合の相続対策
3.夫婦が内縁関係(事実婚)である場合の相続対策
4.子連れ同士の再婚の場合の相続対策
5.子供がいない夫婦の場合の相続対策
5.遺産相続手続きの関連情報
・相続手続きの相談をする専門家の選び方
・遺産相続・遺言の用語集
・相続のよくある質問
・法定相続人の調査・確定の方法
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。