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司法書士へ相続に関連する業務のご依頼をいただいた場合、その手続きをするのに必要な戸籍等の取得についても、司法書士におまかせいただくことができます。たとえば、被相続人の出生にさかのぼる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等のすべてを取得することにより相続人を確定させたり、また、どこに住んでいるか分からない相続人の現住所を調査することも可能です。

戸籍等の取得、相続人の確定

司法書士へ相続に関連する業務のご依頼をいただいた場合、その手続きをするのに必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)、住民票(住民票除票)などの取得についても、司法書士におまかせいただくことができます。たとえば、被相続人の出生にさかのぼる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等のすべてを取得することにより相続人を確定させたり、また、どこに住んでいるか分からない相続人の現住所を調査することも可能です。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)では、2002年2月の事務所開業時から20年以上の長きにわたり、数多くの相続手続きを取り扱ってまいりました。相続登記やその他の相続手続きのことなら何でも松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

1.相続手続きに使用する戸籍等の取得

1-1.司法書士が取得できる戸籍等

1-2.戸籍等の取得のみのご依頼について

2.戸籍等の取得による相続人の確定

1.相続手続きに使用する戸籍等の取得

相続登記、預貯金の相続、法定相続情報一覧図の作成、相続放棄など、相続に関連する業務を司法書士にご依頼いただいた場合、その手続きに必要な戸籍等の取得についても司法書士におまかせいただくことができます。

たとえば、不動産の相続登記とあわせて、手続きに必要な戸籍等の収集をご依頼いただけます。そして、相続登記が完了した後には、手続きに使用した戸籍等の原本はすべて返却されるので、預貯金など他の相続手続きに使用することもできます。

1-1.司法書士が取得できる戸籍等

一例として、遺産分割協議による相続登記をするために最低限必要な戸籍等は次のとおりですが、司法書士はこのすべてを取得することが可能です(必要な戸籍等は、預貯金の相続手続きなどでもほとんど同じです)。

1.被相続人の出生時から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2.被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
3.相続人全員の戸籍謄本

なお、遺産分割協議による相続登記をするには、上記に加え遺産分割協議書に押印した実印についての相続人全員の印鑑証明書が必要となりますが、この印鑑証明書についてはご本人でなければ取ることはできません。

被相続人の出生時から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を取るだけでも、生まれたときの本籍、結婚したときの本籍、死亡したときの本籍がある場所など、複数の市町村へ戸籍の請求をしなければならないのが通常です。生まれたときからずっと本籍が変わっていないような場合を除いては、遠方にある市役所への郵送による請求なども必要になります。

また、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるときや、代襲相続、数次相続などがある場合には、更に多くの除籍(改製原戸籍)などを取得しなければなりません。どんなに難しい相続関係になっている場合であっても、相続手続きのプロである司法書士ならば必要な戸籍等の収集をすることが可能です。

1-2.戸籍等の取得のみのご依頼について

戸籍等の取得のみを単独で司法書士にご依頼いただくことはできません(これは法律上の制限なので、どこの司法書士事務所でも同じです)。司法書士が戸籍等の取得をおこなえるのは、あくまでも司法書士業務である手続きをご依頼いただいた場合であり、その業務に使用するための戸籍等を取得することが可能であるわけです。

したがって、「法務局での相続登記は自分でおこないたいが、手続きに必要な戸籍等の取得については司法書士にやってもらいたい」というようなご依頼は承ることができません。また、行方不明の相続人がいる場合に、その現住所等の調査のみを司法書士に依頼するということも認められません。

ただし、法務局での相続登記や法定相続情報一覧図作成や、金融機関での預貯金相続では、手続きをするために提出した戸籍等の原本は完了後にすべて返却してもらえるのが通常です。そこで、法定相続情報一覧図の作成と、相続手続きに必要な戸籍等の収集のみを司法書士ご依頼いただくことが可能です。

また、相続登記とあわせて遺産分割協議書の作成および戸籍等の取得を司法書士に依頼し、その後の預貯金相続手続きについては、相続登記で使用した遺産分割協議書および戸籍等を使用することにより、相続人ご自身がおこなうこともできます。

2.戸籍等の取得による相続人の確定

遺産分割協議による相続手続きをするためには、最初に相続人の確定をする必要があります。遺産分割協議は相続人の全員によらなければならず、相続人の一部を除外しておこなわれた遺産分割協議は無効だからです。

通常は、誰が相続人であるかは、調査などせずとも相続人ご自身がご存じでしょうが、戸籍等を取得したことにより予期せぬ相続人の存在が判明することもあります。

被相続人に配偶者と子がいるときには、その配偶者および子が相続人となりますが、たとえば、被相続人が再婚しており、前の配偶者との間にも子がいる場合には、その子も相続人の1人となります。また、結婚していない相手との子であっても、認知していれば相続人となります。

当事務所へご依頼いただいた相続手続きにおいても、被相続人の出生にさかのぼるすべての戸籍等を取得したことにより、上記のような子の存在が判明するようなケースも少なからず存在します。

また、被相続人に子がおらず兄弟姉妹(またはその代襲者)が相続人になるようなときには、相続人の全員が誰であるのかを、相続人の1人であるご依頼者自身が把握していない場合もあります。被相続人が伯父(叔父)、伯母(叔母)である場合などでは、誰が相続人になるのかも調査してみなければ分からないこともあるわけです。

司法書士に相続手続きをご依頼いただいた場合、必要な戸籍等の取得をすることによって、相続人の全員を調査し確定させることが可能です。また、現在戸籍とあわせて戸籍の附票を取ることにより、現在の住民票がある住所を調べることもできます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、難しく複雑な相続関係の手続きについても多数の取扱いがあります。戸籍の調査による相続人の確定、その他の相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

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