子連れ同士の再婚での相続対策 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

子連れ同士の再婚の場合、互いの連れ子と養子縁組しておかないと、遺産相続の際に不公平が生じることがあります。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

子連れ同士の再婚の場合

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子連れ同士の再婚の場合の相続対策

(最終更新日:2024年10月24日)

子連れ同士の再婚の場合、夫婦ともに互いの連れ子と養子縁組しておかないと、遺産相続の際に不公平が生じることがあります。

連れ子の相続権

上の図のケースで、父母が再婚してから間もなく、父が亡くなったとします。この場合、子A,Bともに、親の再婚相手と養子縁組をしていなかったとすれば、子Bが、父(継父)の相続人とならないのは当然です。

したがって、子Aと母が2分の1ずつの相続権を持つわけでが、その後、母が亡くなったときには、子Bが単独で相続人となります。つまり、期間を空けずに父母が亡くなったとすれば、子Aは父の財産の2分の1のみを遺産相続するのに対し、子Bは継父の財産の2分の1と、実母の財産の全てを相続できるのと同じような結果になります。

もちろん、父母の亡くなる順序が反対であれば、子Aの相続する遺産が圧倒的に多くなるということもあり得ますが、いずれにせよ不満の残る相続となる可能性が高いでしょう。

父母が結婚(再婚)するときに、互いの連れ子と養子縁組をしておけば、子A、子Bが父母の遺産に対して持つ権利は同じになります。相続において、実子と養子の相続分は同等だからです。

本件のようなケースで、父と継母の子のみが養子縁組をしていることもあるようです。この場合、父が亡くなったときには母と子ABの3人が相続人になるのに、母が亡くなったときには子Bのみが単独相続人となってしまいますから、さらに不公平な結果となります。

やはり、子連れ同士の男女が結婚する場合には、互いの子と養子縁組をしておくのが間違いないといえるでしょう。

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