子連れ同士の再婚の場合
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子連れ同士の再婚の場合の相続対策
(最終更新日:2024年10月24日)
子連れ同士の再婚の場合、夫婦ともに互いの連れ子と養子縁組しておかないと、遺産相続の際に不公平が生じることがあります。
上の図のケースで、父母が再婚してから間もなく、父が亡くなったとします。この場合、子A,Bともに、親の再婚相手と養子縁組をしていなかったとすれば、子Bが、父(継父)の相続人とならないのは当然です。
したがって、子Aと母が2分の1ずつの相続権を持つわけでが、その後、母が亡くなったときには、子Bが単独で相続人となります。つまり、期間を空けずに父母が亡くなったとすれば、子Aは父の財産の2分の1のみを遺産相続するのに対し、子Bは継父の財産の2分の1と、実母の財産の全てを相続できるのと同じような結果になります。
もちろん、父母の亡くなる順序が反対であれば、子Aの相続する遺産が圧倒的に多くなるということもあり得ますが、いずれにせよ不満の残る相続となる可能性が高いでしょう。
父母が結婚(再婚)するときに、互いの連れ子と養子縁組をしておけば、子A、子Bが父母の遺産に対して持つ権利は同じになります。相続において、実子と養子の相続分は同等だからです。
本件のようなケースで、父と継母の子のみが養子縁組をしていることもあるようです。この場合、父が亡くなったときには母と子ABの3人が相続人になるのに、母が亡くなったときには子Bのみが単独相続人となってしまいますから、さらに不公平な結果となります。
やはり、子連れ同士の男女が結婚する場合には、互いの子と養子縁組をしておくのが間違いないといえるでしょう。
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