婚外子(非嫡出子)がいる場合の相続対策 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

婚外子(非嫡出子)がいる場合の相続対策を解説します。認知された子の相続権、戸籍による相続人の確認、遺言書の作成、生前贈与と遺留分・特別受益の注意点をご案内。相続・遺言のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。初回の来所相談は無料・完全予約制です。

婚外子(非嫡出子)がいる場合の相続対策

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婚外子(非嫡出子)がいる場合の相続対策

(最終更新日:2026年9月24日)

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、婚外子(非嫡出子)といいます。内縁関係(事実婚)の夫婦の間に生まれた子も、これにあたります。

婚外子であっても、父が認知していれば、法律上の父子関係が生じ、父の相続人となります。また、現在の法律では、婚外子と、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の法定相続分は同じです。

そのため、父が亡くなり、相続人による遺産分割協議をする場合には、認知された婚外子も含めた相続人全員でおこなう必要があります。これまで交流がなかったり、現在の家族がその子の存在を知らなかったりしても、相続人であることに変わりはありません。

相続人同士の話し合いが難しいと予想される場合には、遺言書を作成するなど、生前に相続対策をしておくことが大切です。

1.相続手続きでは戸籍により子の存在を確認します

2.生前におこなうべき相続対策

2-1.遺言書の作成

2-2.生前贈与の検討

3.相続・遺言のご相談について

1.相続手続きでは戸籍により子の存在を確認します

遺産分割協議に基づいて相続登記などの手続きをする際には、誰が相続人であるかを正確に確認する必要があります。

まずは、被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取得することで、全ての子の存在を調べます。

父が婚外子を認知している場合には、父の戸籍に、その子を認知した旨が記載されます。認知によって子が当然に父と同じ戸籍に入るわけではありませんが、父の戸籍をさかのぼって確認することで、認知した子の存在を把握できます。

したがって、生前に現在の家族へその子の存在を伝えていなかったとしても、相続手続きのための戸籍調査を通じて、初めて明らかになることがあります。

婚外子であっても、父が認知していれば法律上の父子関係が生じ、父の相続人となります。そのため、その子を除いた相続人だけで遺産分割協議を成立させることはできません。

ただし、初めて連絡を受ける子にとっては、父が亡くなったことや、相続財産の内容などを確認する時間が必要なこともあります。また、生前の交流が途絶えていたような場合には、遺産分割協議に関与することを望まないこともあります。

そのため、他の相続人から遺産分割協議への同意や書類への署名押印を求めても、円滑に進むとは限りません。

相続人同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。しかし、手続きに時間や費用がかかることもあるため、こうした負担をできるだけ減らせるよう、生前に準備しておくことが重要です。

2.生前におこなうべき相続対策

2-1.遺言書の作成

相続人全員による遺産分割協議が難しいと予想される場合には、誰にどの財産を相続させるかを、遺言書で具体的に定めておくことが有効です。

法的に有効な遺言書により財産の取得者を定めておけば、その財産については、原則として相続人全員による遺産分割協議を経ずに、不動産の名義変更や預貯金の相続手続きを進めることができます。

たとえば、自宅の土地・建物は配偶者に相続させ、預貯金はそれぞれの子に配分するなど、家族関係や財産の内容に応じて定めます。遺言書に記載しなかった財産について遺産分割協議が必要になることもあるため、その他の財産の取得者についても定めておくとよいでしょう。

また、遺言の内容を実現するための手続きを担う「遺言執行者」を指定しておくことも、円滑な手続きにつながります。

ただし、婚外子であっても、相続人である子には遺留分があります。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、遺産の最低限の取り分です。

そのため、特定の子に一切の財産を相続させない内容の遺言書を作成しても、その子から、財産を取得した人に対して、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求されることがあります。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺言書を作成する際には、財産を残したい人の生活だけでなく、それぞれの相続人の遺留分にも配慮することが、相続を巡る争いの予防につながります。不動産が財産の大部分を占める場合には、遺留分の支払いに充てる預貯金などを確保できるかも検討しておくとよいでしょう。

なお、生前に認知していない子を、遺言によって認知することもできます。この場合は、遺言執行者が認知の届出をおこなうため、遺言書で遺言執行者も指定しておくことが大切です。認知に関する記載と、その子に財産を相続させるための記載は、それぞれ適切に定める必要があります。

2-2.生前贈与の検討

財産を残したい人に、生前に財産を贈与する方法もあります。法律上の配偶者や嫡出子への贈与だけでなく、婚外子に一定の財産を渡しておくことも可能です。

生前贈与によって受贈者(贈与を受ける人)に移転した財産は、原則として、贈与者が亡くなったときの遺産分割の対象にはなりません。そのため、特定の財産を誰に取得させるかを生前に決め、実行しておくという点では、有効な方法の一つです。

ただし、生前贈与をすれば、その財産について相続上の問題がすべて解消するわけではありません。 特に、次の二つの点に注意が必要です。

まず、相続人への生前贈与が、住宅の取得資金の援助など「生計の資本としての贈与」にあたる場合には、特別受益として扱われることがあります。この場合、残された遺産を分ける際に、贈与を受けた財産の価額を考慮して、その相続人の取得分を調整することがあります。

特別受益の問題は、贈与した財産そのものを当然に返還させるというものではなく、主に、相続人間の公平を図るために相続分を計算する際の問題です。

これとは別に、生前贈与が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、贈与を受けた人が遺留分侵害額請求を受けることがあります。したがって、財産の大部分を生前贈与しておいたとしても、遺留分を巡る争いを防げるとは限りません。

また、生前贈与では贈与税などの税負担が生じることがあるほか、贈与後のご自身の生活資金を確保しておくことも必要です。税金については税理士に確認したうえで、贈与する財産や時期を検討することが大切です。

このように、生前贈与には利点と注意点があります。相続人同士の関係、財産の内容、ご自身やご家族の今後の生活を踏まえ、遺言書の作成と組み合わせながら検討するとよいでしょう。

・不動産の生前贈与について

3.相続・遺言のご相談について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記(不動産の名義変更)をはじめ、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成支援、生前贈与による不動産の名義変更などのご相談を承っています。

婚外子がいる場合の相続対策では、相続人の範囲や財産の内容を確認し、遺言書にどのような内容を定めておくかを検討することが大切です。相続が発生した後の手続きについても、戸籍による相続人の調査・確認からご相談いただけます。

当事務所へのご依頼を検討されている方を対象に、初回の来所相談を無料で承っています。ご相談では、必要な手続きや書類をご説明し、ご依頼いただく場合の費用のお見積もりをご案内します。ご相談終了後には、お見積もり書を持ち帰って、依頼するかどうかをご検討いただけます。

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