遺産分割調停の申立 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。遺産分割調停のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺産分割調停の申立て

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、遺産分割調停申立書の作成についてのご相談・ご依頼を承っています。

家庭裁判所に提出する、遺産分割調停申立書・財産目録・事情説明書などの作成および裁判所への提出を司法書士にご依頼いただけます。

また、遺産分割調停の申立てには、被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書など多数の書類が必要となりますが、この取得についても司法書士にお任せいただくことができます。

司法書士に依頼して遺産分割調停の申立てをした場合、調停手続は申立人である相続人がご自分で進めて行く必要があります(司法書士が相続人の代理人となって調停手続を行うことはできません)。

遺産分割調停の手続はご自分で進めていくつもりだが、遺産分割調停申立書などの作成や、必要書類の取得をご自分で行うのが難しいという場合には、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

1.遺産分割調停とは

2.遺産分割調停の申立手続き

3.調停手続きの流れ

1.遺産分割調停とは

被相続人(亡くなられたご家族)が遺言書を作成しておらず、相続人が2名以上いる場合、相続登記(不動産の名義変更)やその他の相続手続きを進めるためには、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、相続人全員での協議がまとまらない場合や、協議に応じてくれない相続人がいるときには、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことができます。遺産分割調停の申立ては、相続人の全員を相手方として行う必要があります。

調停手続においては、家庭裁判所の調停委員が中立的な立場から助言や調整を行い、話し合いによる解決を目指します。当事者間だけでは合意に至らない場面であっても、第三者である調停委員が間に入ることにより、遺産分割が合意に至ることが期待できます。

なお、調停で合意に至らず不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産の評価額を基に、財産の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、分割の審判をすることになります。

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる(民法907条2項本文)。

2.遺産分割調停の申立手続き

遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします(千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合は千葉家庭裁判所松戸支部)。

ただし、相手方全員との間で管轄裁判所について合意ができており、「管轄合意書」を申立書とともに提出した場合には、その家庭裁判所で手続きを進めることも可能です。

(1) 必要書類

主な必要書類は次のとおりです。申立先の家庭裁判所によっては、追加で書類の提出を求められることがあります。
申立書類の作成や必要書類の取得は、すべて司法書士に任せることもできます。

1.遺産分割調停申立書(申立書、当事者目録、遺産目録)

2.事情説明書

3.送達場所の届出書

4.進行に関する照会回答書

5.戸籍謄本(改製原戸籍謄本・除籍謄本)等

・被相続人の出生時から死亡時までの連続した全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の戸籍附票(または住民票除票)

・相続人全員の戸籍謄本および戸籍附票(または住民票)

・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までの連続した全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

※相続人が、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(またはその代襲者)である場合、他にも戸籍等が必要になります。

6.不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書(遺産に不動産がある場合)

7.遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(作成している場合)

8.遺産に属する物または権利に関する資料の写し(コピー)

例:相続税申告書、残高証明書・証書・預貯金の通帳、有価証券・投資信託に関する取引口座の残高報告書、不動産評価額の査定書など、遺産の内容や評価額が分かる資料

(2) 申立てに必要な費用

1.収入印紙:被相続人1名につき1,200円

2.郵便切手:1,380円分 (180円×1枚、110円×10枚、10円×10枚)

当事者が1名増えるごとに610円分の切手を追加します(180円×1枚、110円×3枚、50円×2枚)

3.調停手続きの流れ

遺産分割調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てをします。調停の申し立てをすると、家庭裁判所から、相手方(他の相続人全員)に期日の通知、調停申立書、進行に関する照会回答書が送付されます。

遺産分割調停は、相続人のうちの1名または複数名が、他の相続人全員を相手方として申立てを行います。申立て後、家庭裁判所から相手方(他の相続人全員)に対し、期日の通知、遺産分割調停申立書の写し、進行に関する照会回答書等が送付されます。

家庭裁判所での調停期日では、申立人待合室・相手方待合室から、交互または同時に調停室へ入室します。調停委員が中立の立場で双方の意見を聴取し、合意形成に向けて話し合いを進めます。

調停期日の回数や時間には制限がありませんが、1回あたりの期日の時間は概ね2時間程度が目安です。調停手続が終了するまでには何度かの期日が繰り返されるのが通常で、調停が成立する可能性がある間は期日が続行されます。期日は通常、1ヶ月に1回程度の頻度で開かれることになります。

調停が成立した場合には、調停調書が作成されて手続きは終了です。調停が不成立のときには、遺産分割審判の手続きに移行します。なお、調停が成立または不成立となるまでの間であれば、申立人はいつでも遺産分割調停を取り下げることができます。

遺産分割調停について(家庭裁判所による説明書)

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