ご相談いただける手続き(遺産相続関連)| 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

ご相談いただける手続き(遺産相続関連) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

ご相談いただける手続き(遺産相続関連)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長きにわたり、相続登記をはじめとした遺産相続関連の手続きを多数取り扱ってまいりました。

当事務所の最大の特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談・ご依頼が多いことです。

松戸の高島司法書士事務所では、すべてのご相談に司法書士が直接ご対応しております。「司法書士事務所へ相談するのは今回が初めて」という方がほとんどですから、どなたでも安心してご相談にお越しいただくことができます。

遺産相続関連のおもな手続き

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談いただける、遺産相続関連の主な業務は次のとおりです。ここに記載の無い手続きについても、お気軽にお問い合わせください。相続関連業務の専門家である、弁護士、税理士、司法書士のいずれを選ぶべきなのか、遺産相続の相談は誰にする?のページもぜひご覧ください。遺言書の作成など、遺言に関する手続きは、遺言のページをどうぞ。

1.土地、建物の名義変更(所有権移転登記)

不動産登記(名義変更)

相続遺贈生前贈与などによって、不動産の持ち主が替わったときにおこなう所有権移転登記(名義変更)です。不動産登記は司法書士の専門分野です。必要書類や手続の流れについても、わかりやすく解説しています。

相続登記の必要書類

相続登記のよくある質問


2.相続の承認・放棄の手続き

相続放棄

亡くなった方(被相続人)の遺産だけでなく、負債(債務)も含めた一切の権利義務を引き継がないためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をします。

相続放棄手続きの基本

相続放棄のよくある質問

3ヶ月経過後の相続放棄


被相続人の債務(借金、負債)の調査方法

被相続人に借金があった場合、遺産および債務の額を把握したうえで、相続人として債務整理するか、相続放棄するかを選択することになります。また、過払い金が発生している場合には、相続人から返還請求することも可能です。

3.遺産分割、その他の相続手続き

遺産承継業務(預金の相続等)

相続財産を引き継ぐ際には、戸籍などの調査による相続人の確定、遺産の調査および分割、各相続財産(不動産、銀行預金、生命保険、株式・投資信託など)の名義変更や解約など、多くの手続きが必要となります。司法書士は、任意相続財産管理人として、これらの遺産承継業務をおこなうことができます。

銀行預金、貯金の相続手続き

株式、有価証券の相続手続き

法定相続情報一覧図の作成

法務局での法定相続情報一覧図の作成の手続きを司法書士にご依頼いただくことができます。また、手続きに必要な戸籍などの収集も司法書士におまかせいただくことができます。


遺産分割協議(手続き・流れ)

被相続人が遺言書を作成しておらず、法定相続人が2名以上いるときには、相続人全員の話し合いにより遺産の分け方を決定します。これが、遺産分割協議です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議のよくある質問

特別代理人の選任

相続人中に未成年者がいる場合、遺産分割協議や相続放棄申述の際に、その未成年者のために特別代理人の選任が必要なことがあります。

不在者に関する手続き

遺産分割協議をするにあたって相続人中に不在者がいる場合、不在者に相続放棄させる必要がある場合などに、不在者財産管理人の選任申立をします。不在者を死亡したものとみなし、相続を開始させるための、失踪宣告の制度もあります。

相続人の不存在

相続人が不存在の場合に、相続財産管理人の選任をし、相続財産の処理をするための手続きです。この相続人不存在には、最初から法定相続人がいない場合の他、相続人の全員が相続放棄をしたときも含みます。

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相続の承認および放棄

相続は、亡くなった方(被相続人)の権利義務の一切を相続人が承継する効果を持つものです。しかし、実際に相続を承認して被相続人の権利義務を引き継ぐか、または、相続を放棄して権利義務を引き継ぐことを拒否するのかは、相続人自身が選択することができます。

ただし、相続放棄をする際には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をするのが原則です。この期間内に相続放棄をしなければ、相続を単純承認したことになります。また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときなど、期間内であっても単純承認したものとみなされる場合があるので注意が必要です。

相続については、放棄と単純承認のほかに限定承認という方法もあります。相続の限定承認とは「相続人が、その相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済する」ものとして相続の承認をすることです。

通常は、被相続人が多額の借金を抱えていて、その支払い義務を逃れるような場合にのみ相続放棄を選択し、それ以外の場合には単純承認をすることとなるでしょう。いずれを選択するにせよ期限が決まっているものですから、判断に困ったときは早めに法律専門家(弁護士、司法書士)へ相談すべきです。

なお、相続の単純承認をする場合には、とくに何の手続きもする必要はありません。したがって、そのまま遺産分割協議、不動産(土地、建物)の名義変更、銀行預金の払い戻しなどの遺産相続手続や、必要に応じて相続税申告を進めることになるわけです。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません