相続財産管理人の選任 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合も含む)、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人の選任のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続財産管理人の選任

相続財産管理人の選任は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する裁判所に申立てます。

1.相続財産管理人選任申立

(1) 申立権者(申立てできる人)

  • 利害関係人、検察官

利害関係人は、共同相続人、相続債権者(被相続人に対する債権者)、受遺者、成年後見人であった人、遺言執行者、国、地方公共団体などです。

(2) 申立てをする裁判所

  • 相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所

(3) 必要書類等

相続財産管理人選任の申立てには次のような書類が必要です。相続財産管理人が選任されるには、戸籍上相続人がいないことを明らかにしなければならないので、多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などが必要となります。

  • 相続財産管理人選任審判申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている方がいる場合、被相続人の子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合、兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹の代襲者(おい、めい)で亡くなっている方がいる場合、おいめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 相続財産についての資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、銀行預金通帳写し,残高証明書など)
  • 申立人の利害関係を証する資料
  • (相続財産管理人の候補者がいる場合)候補者の住民票

(4) 申立てに必要な費用

  • 収入印紙 800円
  • 郵便切手 2,000円分程度
  • 官報広告費用 3,670円

相続財産が不動産だけで預貯金や現金がない場合には、家事予納金(数十万円から100万円程度)の納付が必要となることがあります。家事予納金は、相続財産管理のための諸経費や家庭裁判所が選任する相続財産管理人の報酬に充当されます。

2.相続財産管理人とは

相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合も含む)、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。

なお、法律上は「相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人(または検察官)の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない(民法951条、952条)」と表現されています。

しかし、法律上の相続人が存在するかどうかは、被相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得することで明らかになります。したがって、相続財産管理人の選任が必要となるのは、相続人の存否が不明であるときというより、法律上の相続人が不存在のときと考えて差し支えないでしょう。

また、相続財産管理人の選任が必要なのは、相続財産が存在する場合に限られます。相続財産が何もないのであれば、その管理人を選任しても意味がないからです。必要性があるときに、必要とする人(利害関係人など)が選任申立をするわけです。

たとえば、債権者が債権回収をおこなおうとする場合、特別縁故者に対する財産分与を受けようとする場合、不動産の共有者が共有持分を取得しようとする場合などに、相続財産管理人の選任申立がなされます。

相続財産管理人は,相続債権者、受遺者などに対して弁済をおこなうとともに、相続人の捜索をおこないます。相続人が現れない場合には、特別縁故者への財産分与がおこなわれることもあります。

相続債権者などへの弁済や、特別縁故者への財産分与をおこなっても財産が残った場合、その財産は国(国庫)に引き継がれます。

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