松戸市の相続相談は高島司法書士事務所へ

相続手続きの相談をする専門家の選び方 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

相続手続きの相談をする専門家の選び方

松戸市で相続の相談なら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ。

このページでは、相続の相談をしようとする場合、最初にどこへ行くべきであるかについて説明しています。適切な専門家のところへ相談に行かないと、本来は支払う必要のない費用や、余計な手間がかかってしまうことがあります。

ホームページなどで相続の専門家であると書かれているところへ相談に行けば、きっと大丈夫だろうと考えてしまうのも仕方のないところですが、残念ながらすべての「専門家」が信用できるわけではありません。

結論から申し上げれば、相続の相談であれば松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へまずはお問い合わせください。お話を伺った結果、司法書士では取り扱えないご相談なのであれば、適切な専門家(弁護士、税理士のどちらかに限られます)をご案内します。

それでも、どの専門家に相談すべきかまずはご自身で検討したい方はこのページをお読みください。

1.相続手続きのご相談は司法書士へ

2.どの専門家に相続の相談をすべきか

2-1.税理士(相続税申告の相談)

2-2.弁護士(相続人間に争いがあるとき)

2-3.司法書士(相続登記、その他の相続手続きの相談)

3.相続登記の相談は司法書士事務所の一択です

1.相続手続きのご相談は司法書士へ

相続手続きについて専門家へ相談しようと場合、選択肢となるのは弁護士、税理士、司法書士のいずれかのみです。

その他の専門家(行政書士、FPなど)、金融機関(銀行、信託銀行)、○○相続相談センターなどへ最初に相談に行ってみるというような必要はありません。

必要のないところに相談に行ってしまうと、本来かける必要のない費用や手間がかかってしまう恐れがあります。たとえば、不動産の相続登記をするならば、選ぶべき専門家は司法書士の一択です。

司法書士に相続登記を依頼すれば、法務局での登記手続きだけでなく、必要な戸籍等の収集や、遺産分割協議書の作成もすべて司法書士にまかせることができます。

もしも、最初に「行政書士事務所」や「相続相談センター」など、司法書士事務所以外へ相談に行ってしまった場合でも、相続登記(不動産登記)の手続きは司法書士に依頼することになります(行政書士が不動産登記業務を取り扱うのは違法です)。

そのため、「行政書士事務所」、「相続相談センター」などに支払う費用と、司法書士へ支払う費用とが二重にかかってしまう可能性が高いです。無駄な費用や手間がかかるの避けるため、相続手続きについては、最初から弁護士、税理士、司法書士にご相談ください

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の相続手続きを多数取り扱ってまいりました。まずは、当事務所へご相談いただければ、必要に応じて税理士、弁護士のご紹介もいたします。

2.どの専門家に相続の相談をすべきか

最初にも書いたとおり、相続の相談をすべき専門家は弁護士、税理士、司法書士のいずれかのみです。この3つの専門家のうちどれを選ぶべきか、ごく簡単に説明すると次のようになります。

2-1.相続税申告の相談

相続税についての相談がしたいときに選択すべきは税理士です。税務署への相続税申告や納税の手続き、相続税対策の相談などは、すべて税金の専門家である税理士の分野となります。

ただし、亡くなられた人のうちで相続税がかかる割合はそれほど多くありません。相続税がかからない場合には、税務署への申告も必要ありませんから、その場合には税理士への相談も通常は不要です。

したがって、相続税がかかるのは明らかである場合には最初から税理士に相談するとしても、相続の手続きで何から手を付けて良いか全く分からないというような場合、とりあえずは司法書士にご相談いただくというのでも差し支えありません。

2-2.相続人間に争いが生じる可能性があるとき

遺産分割協議に協力してくれない相続人や、話し合いができない相続人がいるとき、依頼者である相続人の代理人として別の相続人との話し合いがおこなえるのは弁護士のみです。よって、相続人間の話し合いがまとまらずに遺産分割調停をする必要があるような場合や、そもそも、話し合いに応じてくれない相続人がいるようなときには弁護士に依頼する必要があります。

もちろん、弁護士は法律全般の専門家ですから、相続人間に争いがないような場合でも、最初から弁護士に相談することも可能です。しかし、弁護士に相談したときであっても、相続登記をする場合には司法書士に依頼するのが通常です。

よって、相続人間に争いがなく、相続登記やその他の相続手続きがしたいという場合には、弁護士に相談する必要性は高くありません。

2-3.相続登記、その他の相続手続きをしたい

税理士、弁護士への相談、依頼が必要である場合を除いて、相続手続きについては司法書士に相談すればすべて済むのが通常です。

たとえば、不動産の相続登記、預貯金の相続手続き、それらの手続きに必要な戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成、更には法定相続情報一覧図の作成などはすべて司法書士にご依頼いただくことができます。

また、遺言書検認、遺産分割協議のための特別代理人選任、相続放棄など、家庭裁判所への申立が必要な場合の手続きについても、司法書士にご依頼いただけます。

したがって、相続手続きのことについてはまず最初に相談し、必要に応じてさらに税理士、弁護士に相談すれば良いのが通常でしょう。

相続手続きのことなら、まずは千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。司法書士がお話を伺った上で、適切な専門家(弁護士、税理士)をご紹介することも可能です。

3.相続登記の相談は司法書士事務所の一択です

何度も書いているとおり、相続登記の相談、依頼をするならば司法書士以外の選択肢はありません。

行政書士事務所や相続相談センターのようなところへ相続の相談に行っても、実際の手続きをそこで依頼することはできません。たとえば、行政書士事務所や相続相談センターから「相続登記については提携の司法書士に依頼する」と言われたとしても、それでは司法書士費用に加えて、最初に相談したところにもお金がかかるはずですから、余計な費用がかかってしまう可能性が高いです。

相続登記の業務をおこなえるのは、弁護士、司法書士のいずれかのみであると法律で決まっています(行政書士などが登記業務をおこなうのは違法です)。ただし、相続登記などの登記業務を専門的におこなっている弁護士(法律事務所)はほとんど存在しないと思われるので、現実的には、相続登記を依頼するならば司法書士事務所の一択であるわけです。

松戸市内の司法書士事務所では、インターネットのホームページやブログをご覧になった個人のお客様からのご依頼が非常に多いのが特徴です。自宅の相続登記について相談できる司法書士を探している方の多くは、司法書士の知り合いなどいないため、ネット検索などを利用して相談できる事務所を探しています。

その中で選ばれ続けてきたのが当事務所です。インターネットで「相続登記 松戸市」と検索すると、千葉県松戸市の高島司法書士事務所がすぐに出てくることからも、当事務所が選ばれる理由がお分かりいただけるはずです。

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ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません