証券会社の相続手続き | 松戸の高島司法書士事務所

松戸の高島司法書士事務所では、証券会社での相続手続きのご依頼を承っています。不動産の相続登記(名義変更)、銀行預金の相続手続きなどとあわせてご依頼いただくほか、証券会社の相続手続きと、そのために必要な遺産分割協議書の作成や戸籍などの取得のみをご依頼いただくこともできます。

証券会社の相続手続き

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、証券会社での相続手続きのご依頼を承っています。

不動産の相続登記(名義変更)、銀行預金の相続手続きなどとあわせてご依頼いただくほか、証券会社の相続手続きと、そのために必要な遺産分割協議書の作成や戸籍などの取得のみをご依頼いただくこともできます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、証券会社における相続手続きのご依頼を承っております。

不動産の相続登記(名義変更)や銀行預金の相続手続きとあわせてご依頼いただけるほか、証券会社の相続手続きと、そのために必要な遺産分割協議書の作成や戸籍の収集のみのご依頼にも対応しております。


証券会社の相続手続きは複雑になりがちです

証券会社の相続は、とくに相続人ご自身が証券会社を利用していない場合には、手続内容や必要書類が分かりにくく、煩雑に感じられることが多い手続きです。

さらに、実店舗(支店)が存在しないネット証券の場合は、パソコンやインターネットを利用して相続手続きを進める必要があり、慣れていない方にとっては一層難易度が高くなります。


当事務所にご依頼いただくメリット

松戸の高島司法書士事務所に証券会社の相続手続きをご依頼いただければ、相続人の方がご自身で煩雑な手続きを行う必要はありません。
戸籍の収集から書類作成、証券会社とのやり取りまで、司法書士が代理人として一括で対応することが可能です。

当事務所は、2002年の開業以来20年以上にわたり、相続手続きを専門分野として多数の案件を取り扱ってまいりました。
不動産・預貯金・証券など、遺産全体の相続手続きについて幅広くご相談を承っております。
遺産相続に関することなら、ぜひ高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。


司法書士に依頼する際の注意点

司法書士事務所の中には、不動産の相続登記(名義変更)のみを取り扱い銀行や証券会社の相続手続きを行っていない事務所もあります。

相続登記だけでなく、銀行や証券会社の相続手続きも依頼したい場合は、事前に「どこまで対応してもらえるのか」を確認しておくことをおすすめします。


松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

なお、司法書士に相続手続きの相談をする場合、事前の準備や下調べは不要です。

ご予約のうえでご来所いただければ、相続手続きにかかる費用・必要書類・手続きの流れなどを、司法書士が丁寧にご説明いたします。

ご予約の際は「相続の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。

難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。


ご相談は完全予約制です

ご相談を希望される方は、お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。

フリーダイヤル:0120-022-918

ご相談予約・お問い合わせフォーム】24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

1.証券会社での相続手続きの流れ

証券会社での相続手続きでは、被相続人が保有していた株式や投資信託などの有価証券が、相続人名義の証券口座へ振り替えられることになります。

証券会社側で株式や投資信託を売却して、その代金を相続人の銀行口座へ振り込んでもらうといった手続きは、原則としてできません。

そのため、相続人が証券口座をお持ちでない場合には、まず新規で証券口座を開設する必要があります。

実店舗(支店)のある証券会社であれば比較的手続きがしやすいものの、ネット証券の場合には、相続手続きがすべてオンラインまたは郵送で行われるため、
手続きの煩雑さからご自身で進めるのが難しいケースも多く見られます。

松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただければ、証券口座の新規開設から相続手続き完了まで、司法書士が一括してサポートいたします。

2.司法書士にご依頼いただけること

証券会社での相続手続きを行う際、司法書士にご依頼いただける主な業務は以下のとおりです。

相続人の皆さまには印鑑証明書のご準備と、当事務所が作成する遺産分割協議書への署名押印をお願いするのみで、その他の複雑な手続きは、司法書士が代理人としてすべて代行することも可能です。

(1) 証券会社での相続手続きの代理

被相続人が取引していた支店で手続きを行うか、または証券会社の「相続センター」などを通じて郵送等により手続きを進めます。この手続きを、司法書士が相続人の代理人として行うことが可能です。

(2) 相続手続きに必要な戸籍等の収集

証券会社での相続手続きには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を収集する必要があります。こうした必要書類の収集も司法書士にお任せいただけます。

(3) 遺産分割協議書の作成

相続人が2名以上いる場合で、被相続人が遺言書を残していないときには、証券会社の相続手続きを進めるために遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書の作成についても司法書士にお任せください。

(4) 法定相続情報一覧図の作成

証券会社などの相続手続きでは、多数の戸籍謄本等を提出する代わりに、法定相続情報一覧図を利用することができます。
この一覧図は法務局で作成しますが、司法書士が代理人として申出を行うことが可能です。これにより、複数の証券会社や金融機関等での相続手続きが大幅に簡略化されます。

3.司法書士費用(報酬)

司法書士報酬 44,000円~

証券会社の相続手続きについての司法書士報酬(費用)は1社あたり44,000円~となります。

相続登記、法定相続情報一覧図の作成など、その他の手続きとあわせてのご依頼ではなく、証券会社1社のみの相続手続きをご依頼いただく場合、司法書士報酬は66,000円となります。

費用については初回のご相談時にお見積もりします。初回ご相談とお見積もりだけであれば費用は一切かかりませんので、まずはご相談にお越しください。

当事務所の費用については、【司法書士費用】のページもご覧ください。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

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※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)