子供がいない夫婦の相続対策 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

配偶者の兄弟姉妹と、遺産についての話し合いをするのは負担が大きいかもしれません。そこで、夫婦それぞれが、相手方に対して遺産を相続させるとの遺言書にを作成しておくのが安心です。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

子供がいない夫婦の相続対策

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子供がいない夫婦の一方がなくなった場合、誰が相続人となるのでしょうか。

配偶者は必ず相続人になるとして、子供がいない場合には、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)が、配偶者とともに相続人となります。

1.直系尊属が相続人となる場合

被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が存命の場合、配偶者とともに相続人になります。なお、直系尊属は親等が近い人が相続人となりますから、父母のいずれかでも存命であれば、祖父母は相続人となりません。

この場合の、相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1ですが、相続人の全員が合意すればどのように遺産分割をしても差し支えありません。たとえば、被相続人の配偶者がすべての財産を相続するとの遺産分割協議をおこなうことも可能です。

それでも、配偶者の父母と、遺産についての話し合いをするのは負担が大きいかもしれません。そこで、夫婦それぞれが、相手方に対して遺産を相続させるとの遺言書を作成しておくのが安心です。

ただし、被相続人が、その父母から多くの生前贈与を受けていた場合などでは、配偶者がすべての財産を相続したとすれば、その「家」の財産が相手方に渡ってしまうと考える方もいます。

その場合、遺産分割協議がすんなりと成立しない恐れもありますので、遺言書を作成しておく必要性がより高いといえます。直系尊属には遺留分がありますから、遺言をする際には遺留分を考慮することも必要です。

2.兄弟姉妹が相続人となる場合

被相続人の直系尊属がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹(または、その代襲者)がいれば相続人となります。

この場合の、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ですが、相続人の全員が合意すればどのように遺産分割をしても差し支えありません。たとえば、被相続人の配偶者がすべての財産を相続するとの遺産分割協議をおこなうことも可能です。

それでも、配偶者の兄弟姉妹と、遺産についての話し合いをするのは負担が大きいかもしれません。そこで、夫婦それぞれが、相手方に対して遺産を相続させるとの遺言書を作成しておくのが安心です。

ただし、被相続人が、その父母から多くの生前贈与を受けていた場合などでは、配偶者がすべての財産を相続したとすれば、その「家」の財産が相手方に渡ってしまうと考える方もいます。

その場合、遺産分割協議がすんなりと成立しない恐れもありますので、遺言書を作成しておく必要性がより高いといえます。兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言によれば配偶者に全ての遺産を相続させることが可能です。

遺言書の書き方(妻および兄弟姉妹が相続人の場合)

3.配偶者のみが相続人となる場合

配偶者のみが相続人である場合には、何らの手続きも必要とせず、配偶者が当然にすべての財産を相続します。

このケースで、配偶者の一方が亡くなったときには、残された妻(または、夫)には、相続人がいないことになります。

そこで、自分よりも前(または、同時)に、相手方が死亡していた場合に備え、予備的遺言をしておくこともあります。

第○条 遺言者は、遺言者の妻○○が遺言者の死亡前に又は遺言者と同時に死亡したときは、第○条に定める財産全部を妻の姪○○(昭和○年○月○日生)に遺贈する。

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