夫婦が内縁関係(事実婚)である場合
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夫婦が内縁関係(事実婚)である場合の生前対策
(最終更新日:2024年10月24日)
婚姻届を提出していない、内縁(事実婚)の妻(または夫。以下、「妻」と表記)は、どんなに長年連れ添っていたとしても、夫の法定相続人にはなりません。
そのため、内縁の妻に不動産などの財産を引き継がせるためには、遺言書を作成しておくことが必須です。遺言による贈与(遺贈)をすることによって、法定相続人でない人に遺産を残すことができるのです。
内縁の夫婦で、子供がいる場合
内縁(事実婚)の夫婦で、夫について相続が開始した場合、内縁の妻に遺贈する旨の遺言書を作成しておかなかったとしても、2人の間に子がいれば法定相続人である子が遺産を相続することができます。
ただし、その子は、法的には婚姻関係に無い男女の間の子(婚外子、非嫡出子)ですから、父親が認知している必要があります。もしも、認知していなければ、実の子であっても相続権はありません。
また、戸籍上は結婚したままになっている妻がいる場合には、その妻(前妻)も共同相続人となることは当然です。事実上の夫婦関係は破綻していたとしても、法律上の夫婦であれば相続人となります。このときは、内縁の妻に財産を遺贈する遺言書を必ず作成しておくべきです。
内縁の夫婦で、子がいない場合
事実婚の2人の間に子がいない場合には、民法の規定にしたがって、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となります。したがって、内縁の夫の死亡により、夫名義の不動産も預金もすべて法定相続人の手に渡ってしまうことにもなりかねません。
昨今では、夫婦別姓の実践など、内縁関係を自発的に選択する夫婦も増えています。このような場合、事実婚の夫婦同士が互いに遺言書を残しておくなど、死後の遺産の処理についてしっかりと対策しておく必要があります。
なお、遺言により内縁の妻にすべての財産を遺贈(包括遺贈)したとしても、兄弟姉妹を除く法定相続人(子または直系尊属など)には遺留分がありますから、遺留分侵害額の請求を受ける可能性もあります。それでも、何も対策をしていなければ、内縁の妻が全く財産を引き継げないこともあるわけですから、生前の対策は必須であるといえます。
内縁の妻に財産を相続させるための遺言については、下記リンク先ページをご覧ください。
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