相続放棄
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、全国の家庭裁判所への相続放棄の申立手続きを承っております。当事務所では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長きに渡り、相続放棄やその他の遺産相続に関する業務を数多く取扱ってまいりました。
3ヶ月経過後の相続放棄など、他では無理だと断られた相続放棄の手続きについての取扱い実績も豊富です。相続放棄のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)にご相談ください。
必ず知っておきたい 相続放棄の基礎知識
その1)家庭裁判所での手続きが必要です
相続放棄は必ず家庭裁判所で手続きをしなければ効力がありません。たとえば、相続人の間でだれが借金を引き継ぐか決めたとしても、それによって、その他の相続人の支払い義務が無くなることはありません。
なお、家庭裁判所での相続放棄の手続きを取り扱うことができるのは司法書士と弁護士のみです。それ以外の専門家に相続放棄の相談をしても、手続きの依頼をすることはできません。
その2)手続きできる期間が決まっています
家庭裁判所での相続放棄の手続きをおこなえるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。期間経過後の相続放棄は認められないので注意が必要です。
なお、被相続人の死亡や、債務の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合、3ヶ月間が経過した後でも相続放棄できることもあります。相続放棄できるか分からないときでも、まずは急いで専門家に相談すべきです(3ヶ月経過後の相続放棄について)。
その3)申し立てできるのは一度きりです
家庭裁判所へ相続放棄の申立をして、それが却下されてしまった場合、あらためて相続放棄の申立をすることはできません。被相続人が債務超過のときや、3ヶ月が過ぎている場合など、相続放棄に失敗したら取り返しが付かないときには、必ず専門家に相談してから手続きをすることをお勧めします。
ここまでお読みいただいて、専門家へのご相談を希望なさるときには、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へすぐにご連絡ください。
何を聞いたら良いかわからないときは『 相続放棄をしたい 』とだけお伝えいただければ大丈夫ですし『 3ヶ月が過ぎているが相続放棄は可能か 』などのご質問でも結構です。
お問い合わせ、ご相談予約は、今すぐフリーダイヤル 0120-022-918 または、メールフォームからどうぞ。事務所にお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています。
松戸の高島司法書士事務所では、相続放棄の専門サイト「相続放棄の相談室」も運営しており、相続放棄の申立について豊富な経験と実績があります。
司法書士に相続放棄の相談をするときには、これ以降はお読みいただかなくても問題ありません。それでも、事前にもっと調べてみたい方は、このページをご覧いただけば相続放棄について必要な知識のすべてが得られるはずです。
相続放棄手続き(目次)
1.相続放棄の手続き
1.相続放棄の手続き
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされます。そのため、亡くなられたご家族に債務(借金)があった場合でも、相続放棄をすることでその支払い義務を引き継がないで済むのです。
相続放棄は、相続開始地(被相続人の最後の住所)にある家庭裁判所で、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
家庭裁判所での相続放棄手続きは、相続放棄申述書やその他の必要書類を提出しておこないます。相続人がご自分で手続きをすることも可能ではありますが、うまくいかずに却下されてしまった場合でも、再度の申述をすることは認められません。
そこで、相続放棄の手続きをする際には、司法書士など専門家に依頼されることをお勧めします。専門家に支払う報酬を節約するつもりが、相続放棄が却下されてしまったのでは元も子もありません。
なお、相続放棄をする際に家庭裁判所へ提出する、相続放棄申述書の作成ができる専門家は司法書士と弁護士のみです。これは、知識やその他の技術的な制約によるのではなく、法律により定められているものです。
したがって、司法書士、弁護士以外の遺産相続についての専門家といわれる人に相談しても、相続放棄の手続を依頼することはできませんからご注意下さい。
相続放棄の手続きを検討されているときは、とくに事前準備をすることなく高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談くだされば、司法書士が分かりやすくご説明します。
それでも、手続きの流れや必要書類などについて事前にお知りになりたい方は相続放棄手続きの基本のページをご覧ください。
2.三ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください
家庭裁判所での実務において、「相続放棄は実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り申述を却下する」との取扱いがなされています。
相続放棄が受理されるために必要な、実質的な要件とは、(1)相続放棄の申述が法定期間内にされたこと、(2)法定単純承認の事由がないことの2つです。
したがって、法定期間である3ヶ月を明らかに経過していたり、財産処分がおこなわれたことが明らかであるような場合を除き、相続放棄の申述は受理されるのが原則です。
当事務所にご相談に来られた方の中には、すでに別の専門家(司法書士、弁護士など)に相談していることも多いです。しかし、上記のような原則を理解しておらず、「今から相続放棄をするのは無理だと決めつけられた」というような話もしばしば耳にします。
さらに、知識としては相続放棄が可能なケースであると判断しても、実際に家庭裁判所への申立てをした経験が少ないために、自信を持って相談や依頼を受けることができないというケースもあるでしょう。
当事務所では、相続放棄に関する多数の裁判例を調査するなどして、どのような場合に相続放棄の申述が受理されるのかなど正確な情報の収集をするとともに、実際に3ヶ月経過後の相続放棄の申立てを多数おこなっています。
それだからこそ、自信を持って相続放棄のご相談、ご依頼をうけたまわることが可能となっているのです。3ヶ月経過後の相続放棄については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。
なお、相続放棄の申述が受理されるかの判断基準については、相続放棄の申述受理の審理でくわしく解説しています。司法書士に相談する前にご自身で検討されたいときには参考にしてください。
3.相続放棄の費用(司法書士報酬)
・司法書士報酬 44,000円(消費税10%込み)
上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。
また、相続開始から3ヶ月を過ぎており、上申書(事情説明書)などの作成をするときには、書類作成費用(11,000円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、すべてご依頼の前にお見積もりします
当事務所にご依頼いただいた場合の費用の総額、戸籍謄本などの取得代行をおこなう際の手数料など、費用についてのさらにくわしい解説は相続放棄の費用のページをご覧ください。
相続放棄を専門的に取り扱っているとする司法書士事務所などは多数ありますが、依頼した際にかかる費用(司法書士報酬)は一律ではありません。最低価格は非常に安く見えるのに、様々な料金が加算されて思いのほか高額になるケースもあるようです。依頼する前に費用総額をよく確認することをお勧めします。
4.相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。
ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできますから、全国どこの裁判所への申立であってもご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則としておりますが、メール相談による全国対応もおこなっています。ご利用条件などは、相続放棄の手続き(全国対応)のページをご覧ください。
5.相続放棄の各種情報
司法書士に相続放棄申述の手続を依頼すれば、必要書類の収集もすべておまかせいただけます。よって、ご依頼者自身がが必要書類の詳細を知る必要は無いのですが、ご参考のために解説します。
2.法定単純承認
相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき、また、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過したときなどに、単純承認したものとみなされます。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。ここでは、裁判所から送られてくる「照会書」、「回答書」の例を掲載します。回答書に記入される前に司法書士にご相談下さい。
相続の選択肢には、単純承認、限定承認、放棄の3通りがあります。相続が開始し自分が相続人となったことを知ったときには、その時から3ヶ月間以内に相続の承認・放棄を決めなければなりません。
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。相続放棄ができる期間を見極める上で重要である3ヶ月の期間の開始時期について、様々な事例に基づいて解説します。
6.相続放棄のよくある質問
相続放棄のよくある質問のページでは、下記のとおり相続放棄についての様々な質問への回答をご覧になれます。
- 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
- 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
- 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
- 相続放棄申述をしているか不明な場合
- 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
- 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
- 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
- 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
- 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
- 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
- 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
- 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
- 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
- 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
- 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
- 被相続人の生前に相続放棄できる?
- 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
- 相続放棄する際の必要書類の集め方
- 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
- 相続放棄は自分で出来る?
- 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
- 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
- 兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)
- 家庭裁判所での相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
- 相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?
- 直系尊属が相続放棄すると誰が相続人になるのか
- 父の相続放棄をしても叔父を代襲相続するか
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