3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続放棄やその他の相続手続きについて多数のご依頼をいただいてまいりました。当事務所の最大の特徴は、インターネットのホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談がたいへん多いことです。
3ヶ月経過後の相続放棄の取扱い経験、実績も豊富です。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。また、松戸の高島司法書士事務所による相続放棄のページもぜひご覧ください。
3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この3ヶ月の期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。
結論から申し上げれば、熟慮期間の経過後に相続放棄をすることはできません。それではなぜ、「3ヶ月経過後の相続放棄について、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください」と申し上げるのでしょうか?
「相続の開始を知った日」についての判断が重要です
その答えは、熟慮期間の起算点、すなわち相続放棄申述書に記載すべき「相続の開始を知った日」がいつであるかの判断、そして、判断した事実をどのように裁判所に伝えることができるかが、司法書士など依頼する専門家の力量によって大きく異なる可能性があるからです。
たとえば、相続放棄ができる期間についての、最も重要な判断を示した昭和59年最高裁判決では、熟慮期間の起算点が後ろに繰り延べられる場合として「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた」ことを条件としています(くわしくは、3ヶ月経過後の相続放棄)。
ところが、家庭裁判所の実務においては、相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。実際にも、相続財産の存在を知っていた場合であっても、相続放棄申述が受理されたケースはいくらでもあります(くわしくは、相続放棄の申述受理の審理)。
上記のような点について正確な知識を持たない司法書士などに相談した場合、「今から相続放棄をするのは無理だ」と決めつけられてしまうかもしれません。また、知識としては相続放棄が可能であると判断できたとしても、実際に申立てをした経験が少ないために、自信を持って手続きの依頼を受けることができないという場合もあるでしょう。
正しく裁判所に伝えるための力量が問題です
また、今からの相続放棄が可能であると判断して何とか手続きを請け負ってくれたとしても、相続放棄申述書に記載すべき「相続の開始を知った日」がいつであるかについて正しく判断し、それを裏付けるための適切な事情説明がおこなえなかったがために、相続放棄が受理されないという恐れもあります。
私が申し上げているのは、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ならば不可能を可能にできるなどということではありません(当事務所では、相続放棄が認められるようにするために、事実と異なるような内容の書類作成をすることは絶対にありません)。
相続放棄が認められるべきケースについては、適切な書類を作成し申立をすることにより、確実に受理されるためのお手伝いができるということです。そのために、常に最新の情報を入手するための努力を怠らず、実際に多数の相続放棄申立をおこなっているのです。
却下されたら、2度目の相続放棄申立はできません
相続放棄の申述が、家庭裁判所に却下されてしまった場合、再度の申立をすることはできません(できるのは、却下されてから2週間以内に即時抗告し、高等裁判所に審理してもらうことだけです)。
そのため、まずは自分で家庭裁判所に行って手続きしてみて、うまく行かなかったら専門家に相談しようとか、とりあえず近所の司法書士事務所に相談してみようというのは避けるべきです。
相続放棄の申述が受理されるチャンスは一度きりですから、手続きに失敗してから後悔しても手遅れです。とくに3ヶ月経過後の相続放棄申述においては、最初から経験豊富な専門家に相談、依頼することを強くお勧めします。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年の事務所開業時から20年以上の長期にわたり、相続放棄の手続きを多数取り扱ってきました。3カ月間経過後の相続放棄についても、実際に数多くの申立てをおこなってきたため、自信を持ってご依頼をうけたまわることが可能になっています。
相続放棄のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。当事務所はJR松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあるので、多少遠方からでもお越しになりやすいはずです。
実際にも、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県をはじめ、関東全域にお住まいの方から、相続放棄手続きのご依頼をいただいています。裁判所への申立は郵送によりおこなえますから、日本全国どこの家庭裁判所の手続きでも問題ありません。
それでも、事務所へ行くのは困難だという方のために、メールによる打ち合わせを前提として全国対応も承っています。くわしくは、相続放棄の手続き(全国対応)をご覧ください。
相続放棄での、事情説明書(上申書)の記載例
3ヶ月経過後の相続放棄では、申立をするときに事情説明書(上申書)や、請求書などの説明資料を一緒に提出するのが良いでしょう。
当事務所にご依頼くださった場合には、くわしくお話を伺ったうえで適切な提出書類の作成をおこないますが、参考までに一例を下記に示します。
実際にはこのように典型的な事例ばかりではなく、相続財産の存在が一部判明していたようなケースでは、もっと詳しい事情説明をおこなうことも多いです。
また、事実を述べるだけでなく、同様の事例についての裁判例を引用することもあります。いずれにしても、インターネット上の情報などによる生半可な知識により、ご自身で書面作成をするのは避けた方がよいでしょう。
事情説明書(一例)
私がこの度、被相続人である父○○○○の相続放棄申述をするにあたって、相続放棄申述書の「相続の開始を知った日」について、以下のとおり申し述べます。
平成23年○月○日に父が亡くなりました。父はアパートで一人暮らししており、収入は年金のみでした。わずかに残されていた現金および郵便貯金の合計○円は、葬儀費用の一部に充てました。父には、他に財産はありませんでした。
また、父には債務があるとは、そのとき全く考えていませんでした。実際、遺品の整理をした際にも、債務の存在をうかがわせるものは何も発見していません。
そこで、父には相続すべき財産は何も無いと判断したので、相続放棄をする必要があるとは全く考えていませんでした。
ところが、○○債権回収株式会社名義の通知(平成○年○月○日付け「ご連絡」)が、相続人である私に送られてきたことで、相続債務の存在が発覚しました。通知の内容を見ても、債権譲渡人となっている○○株式会社の名前に心当たりはありません。
それに加えて、亡くなる前の10年間以上も年金生活を送っていた父が、○万円もの借金をする必要があったとは想像すら出来ませんでしたから、上記通知を見る前に債務の存在を知ることは不可能です。
上記の事情により、私にとっての、相続放棄の熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、上記通知により相続債務の存在を知った時である、平成○年○月○日です。
このような次第ですから、私は、被相続人○○○○の相続を放棄することを申述いたします。
相続放棄の各種情報
司法書士に相続放棄申述の手続を依頼すれば、必要書類の収集もすべておまかせいただけます。よって、ご依頼者自身がが必要書類の詳細を知る必要は無いのですが、ご参考のために解説します。
2.法定単純承認
相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき、また、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過したときなどに、単純承認したものとみなされます。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。ここでは、裁判所から送られてくる「照会書」、「回答書」の例を掲載します。回答書に記入される前に司法書士にご相談下さい。
相続の選択肢には、単純承認、限定承認、放棄の3通りがあります。相続が開始し自分が相続人となったことを知ったときには、その時から3ヶ月間以内に相続の承認・放棄を決めなければなりません。
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。相続放棄ができる期間を見極める上で重要である3ヶ月の期間の開始時期について、様々な事例に基づいて解説します。
相続放棄のよくある質問
相続放棄のよくある質問のページでは、下記のとおり相続放棄についての様々な質問への回答をご覧になれます。
- 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
- 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
- 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
- 相続放棄申述をしているか不明な場合
- 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
- 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
- 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
- 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
- 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
- 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
- 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
- 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
- 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
- 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
- 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
- 被相続人の生前に相続放棄できる?
- 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
- 相続放棄する際の必要書類の集め方
- 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
- 相続放棄は自分で出来る?
- 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
- 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
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