相続放棄と死亡退職金(相続財産に含まれるのか?) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

死亡保険金の相続財産性について一律の結論はありません。しかし、退職金支給規定などにより、受給権者の範囲および順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則と著しく異なった定め方がされている場合、死亡退職金の受給権は相続財産に属さないと判断されることが多いでしょう。

相続放棄と死亡退職金(死亡退職金の相続財産性)

相続放棄をしても、被相続人の死亡退職金を受け取ることが出来るかを判断するためには、死亡退職金が相続財産に含まれるのかどうかを検討する必要があります。

まず、死亡保険金の相続財産性について一律の結論はありません。しかし、退職金支給規定などにより、受給権者の範囲および順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則と著しく異なった定め方がされている場合、死亡退職金の受給権は相続財産に属さないと判断されることが多いでしょう。

また、死亡退職金の支給規程がない場合であっても、相続という関係を離れて、被相続人の配偶者個人に対して支給されたものであるとして、相続財産に含まれないと判断した判例もあります。

1.退職金支給規定や法令などによる定めがある場合

2.死亡退職金の支給についての定めがない場合

1.退職金支給規定や法令などによる定めがある場合

昭和55年11月27日の最高裁判決では、退職金支給規定により、受給権者の範囲および順位について、民法の規定する相続人の順位決定の原則と著しく異なった定め方がされていることから、被相続人の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたものであるとしています。

その上で、死亡退職金の受給権者である遺族は、相続人としてではなく、退職金支給程の定めにより、直接これを自己固有の権利として取得するので、死亡退職金の受給権は相続財産に属さないと判断しています。

なお、上記最高裁判決にある退職金支給規定の「受給権者の範囲及び順位」は、死亡保険金を受け取れる「遺族」として、国家公務員退職手当法に定められているのと同様です。つまり、死亡退職金の支給について法令で定められている公務員の場合にも、同じ結論になるでしょう。

死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であって、配偶者があるときは子は全く支給を受けないこと、直系血族間でも親等の近い父母が孫より先順位となり、嫡出子と非嫡出子が平等に扱われ、父母や養父母については養方が実方に優先すること、死亡した者の収入によって生計を維持していたか否かにより順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは著しく異なった定め方がされているというのであり、これによってみれば、右規程は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものと解するのが相当であり、そうすると、右死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者である遺族が存在しない場合に相続財産として他の相続人による相続の対象となるものではないというべきである(最高裁判決昭和55年11月27日)。

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2.死亡退職金の支給についての定めがない場合

死亡退職金の支給について、法令による定めも、退職金支給規定による定めもない場合、その死亡退職金が相続財産に含まれると判断されることもあるでしょう。

しかし、昭和62年3月3日の最高裁判決では、死亡退職金の支給規定のない財団法人が、死亡した理事長に対して退職金を支給するとの決定をした上で、理事長の配偶者にその退職金を支払った場合に、その死亡退職金が相続財産に属さないと判断しています。

その理由として、死亡退職金は相続財産として、相続人の代表者に対して支給されたものではなく、相続という関係を離れて理事長の配偶者に対して支給されたものであるとしています。

この判例だけでは、遺族である理事長の配偶者が固有の権利として死亡退職金を取得できる根拠か明確になっていませんが、理事長の収入に依拠していた遺族の生活保障としての側面を重視したのだと思われます。

亡D(以下「D」という。)が、財団法人E(以下「E」という。)の理事長であったこと、Dの死亡当時、Eには退職金支給規程ないし死亡功労金支給規程は存在しなかったこと、Eは、Dの死亡後同人に対する死亡退職金として2000万円を支給する旨の決定をしたうえDの妻である被上告人にこれを支払ったことは、原審の適法に確定した事実であるところ、右死亡退職金は、Dの相続財産として相続人の代表者としての被上告人に支給されたものではなく、相続という関係を離れてDの配偶者であった被上告人個人に対して支給されたものであるとしてDの子である上告人らの請求を棄却すべきものとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる(最高裁判決昭和62年3月3日)。

(最終更新日:2014年4月8日)

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