直系尊属(父母)が相続放棄すると誰が相続人になる? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

ある人が相続放棄をした場合、次順位の相続人がいれば、その人が相続人になります。 たとえば、被相続人の子の全員が相続放棄した場合、次の順位である直系尊属(父母、祖父母)がいれば、その直系尊属が相続人となります。

直系尊属(父母)が相続放棄すると誰が相続人になるのか

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(公開日:2013年7月24日)

ある人が相続放棄をした場合、次順位の相続人がいれば、その人が相続人になります。たとえば、被相続人の子の全員が相続放棄した場合、次の順位である直系尊属(父母、祖父母)がいれば、その直系尊属が相続人となります。

それでは、被相続人の父母がともに相続放棄した場合に、被相続人の祖父母のいずれかが存命であったときには、誰が相続人になるでしょうか?

上記のケースでは、存命である祖父、祖母が相続人となります。つまり、直系尊属については、親等が近い直系尊属(父母)が相続放棄すると、次の親等の直系尊属(祖父母)が相続人になるのです。

直系尊属の全員が相続放棄した場合になってはじめて、次順位相続人である兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となるわけです。

なお、父母が存命でありその一方が相続放棄したときに、祖父母(または、祖父、祖母のいずれか)が相続人となることはありません。被相続人に近い親等の直系尊属が相続人であるときに、離れた親等の直系尊属が同時に相続人になることはないのです。

上記の例でいえば、父のみが相続放棄したとすれば、母が相続人となります。父母がともに相続放棄をした場合にのみ、祖父母(または、祖父、祖母のいずれか)が相続人となるということです。

相続放棄すると代襲相続は生じるのか?

直系尊属の相続放棄の場合と勘違いしやすいのですが、子が相続放棄した場合でも、子の子(被相続人の孫)が相続人となることはありません。

つまり、相続放棄により代償相続が生じることはないのです。子の全員が相続放棄をすれば次順位である直系尊属、兄弟姉妹などが相続人となるわけです。

子の代襲相続が生じる場合については、民法887条2項で次のように規定されています。

  • 被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき
  • 被相続人の子が相続人の欠格事由に該当し相続権を失ったとき
  • 被相続人の子が廃除によって相続権を失ったとき

被相続人の子に代襲相続が生じるには上記の場合のみなのであり、「被相続人の子が相続放棄したとき」との規定はありません。よって、被相続人の子が相続放棄した場合に、代襲相続が生じることはないわけです。

(子及びその代襲者等の相続権)

民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または第891条の規定(相続人の欠格事由)に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

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