直系尊属(父母)が相続放棄すると誰が相続人になるのか
(公開日:2013年7月24日 最終更新日:2024年9月11日)
このページでは、直系尊属(父母、祖父母)が相続人になるのはどんな場合なのか、また、直系尊属はどこまで相続放棄をする必要があるのかなどについて、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)が解説しています。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からの、相続放棄の相談やご依頼を多数いただいてまいりました。3ヶ月経過後の相続放棄の取り扱い経験も豊富です。
相続放棄のことなら何でも松戸の高島司法書士へご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
高島司法書士(千葉県松戸市)への相談をご検討の際は、当事務所による相続放棄のページもぜひご覧ください。
直系尊属(父母)が相続放棄すると誰が相続人になるのか
1.直系尊属が相続人になるのはどんな場合なのか
被相続人に子がいない場合に、存命の直系尊属(父母、祖父母)がいれば相続人となります。
被相続人に配偶者がいれば、配偶者と直系尊属が相続人となり、配偶者がいなければ直系尊属のみが相続人となります。
また、相続人であった人が相続放棄をしたことにより、後順位者が相続人になることがあります。
たとえば、被相続人の子の全員が相続放棄した場合、次順位である直系尊属(父母、祖父母)が存命であれば、その直系尊属が相続人となります。
なお、被相続人に子が2人以上いる場合に、そのうちの一部の人が相続放棄したときには、相続放棄しなかった子が相続人として残るので、次順位である直系尊属が相続人となることはありません。
たとえば、被相続人に子が3人いる場合には、その3人ともが相続放棄した場合に、次順位である直系尊属が相続人になるわけです。
2.直系尊属はどこまで相続放棄をする必要があるのか
それでは、被相続人の父母がともに相続放棄した場合に、被相続人の祖父母(または、祖父、祖母のどちらか)が存命であったときには、誰が相続人になるでしょうか?
上記のケースでは、存命の祖父母が相続人となります。つまり、直系尊属については、親等が近い直系尊属(父母)が相続放棄すると、次の親等の直系尊属(祖父母)が相続人になるのです。
また、父母が存命でありその一方のみが相続放棄したときに、祖父母(または、祖父、祖母のいずれか)が相続人となることはありません。被相続人に近い親等の直系尊属が相続人であるときに、遠い親等の直系尊属が同時に相続人になることはないのです。
上記の例でいえば、父のみが相続放棄したとすれば、母が相続人となります。父母がともに相続放棄をした場合にのみ、祖父母(または、祖父、祖母のいずれか)が相続人となるということです。
3.直系尊属が相続放棄すると誰が相続人になるのか
存命である直系尊属の全員が相続放棄した場合には、次順位である兄弟姉妹がいれば相続人となります。
また、被相続人の兄弟姉妹が先に死亡している場合、その兄弟姉妹に子がいれば代襲者として相続人になります。つまり、被相続人の甥(おい)、姪(めい)が代襲相続人となるわけです。
なお、被相続人の兄弟姉妹については再代襲はしないので、甥や姪の子が相続人となることはありません(民法889条第2項)。
また、存命である直系尊属の全員が相続放棄し、兄弟姉妹(または、その代襲者)がいない場合には、相続人が不存在の状態となります。
4.子が相続放棄すると代襲相続するのか
先ほどご説明したとおり、直系尊属については、親等が近い直系尊属(父母)が相続放棄すると、次の親等の直系尊属(祖父母)が相続人になります。
この直系尊属が相続放棄した場合と勘違いしやすいかもしれませんが、被相続人の子が相続放棄した場合でも、子の子(被相続人の孫)が相続人となることはありません。
つまり、相続放棄により代償相続が生じることはないのです。したがって、子の全員が相続放棄をすれば、次順位である直系尊属、兄弟姉妹などが順に相続人となるわけです。
子の代襲相続が生じる場合については、民法887条2項で次のように規定されています。
- 被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき
- 被相続人の子が相続人の欠格事由に該当し相続権を失ったとき
- 被相続人の子が廃除によって相続権を失ったとき
被相続人の子に代襲相続が生じるには上記の場合のみなのであり、「被相続人の子が相続放棄したとき」との規定はありません。よって、被相続人の子が相続放棄した場合に、代襲相続が生じることはないわけです。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または第891条の規定(相続人の欠格事由)に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ