相続放棄申述受理通知書は、相続登記の添付書類となるのか?
相続放棄、その他の遺産相続手続きについてのご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続登記をする際に、相続人中に相続放棄をした人がいる場合には、その人についての相続放棄申述の受理証明書を添付する必要があります。この場合に、受理証明書ではなく、相続放棄の申述受理通知書を添付書類とすることは認められるのでしょうか。
このページでは、実際に当事務所で相続登記の申請をおこなったケースについても書いていますが、法務局によっては異なる取り扱いがなされる可能性もあります。これから相続登記の申請をする際には、事前に管轄法務局へ照会をする必要もあるかもしれません。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ相続登記の手続きをご依頼いただく場合、必要な添付書類やその取得方法などについてもすべて当事務所でご説明しますので、事前の準備などは不要です。
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相続放棄申述受理通知書は、相続登記の添付書類となるのか(目次)
1.相続放棄申述の受理通知書と受理証明書とは
相続放棄をしようとするときには、家庭裁判所へ相続放棄申述書および必要な申立添付書類を提出することにより申立てをおこないます。
そして、相続放棄の申述が受理された場合、家庭裁判所から相続放棄申述についての「受理通知書」が送られてきます。
この受理通知書が家庭裁判所から送付されてくるときには、相続放棄申述の「受理証明書」の交付申請書も同封されているはずです。
そこで、相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、この交付申請書を使用することにより、あらためて申請の手続きをおこなう必要があります。
相続放棄申述の受理通知書があれば、相続放棄が受理されたことは明らかだといえます。
それにもかかわらず、受理証明書が必要なのであれば、もう一度、申請手続をしなければならないので、2度手間だと感じるかもしれません。
2.受理通知書は、相続登記の添付書類となるのか
被相続人が所有していた不動産についての相続登記の申請をする際、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合には、その証明書を添付します。
それでは、相続登記の申請をする際に、登記原因証明情報の一部として相続放棄申述の受理通知書を提供することは認められるのでしょうか。
結論からいえば、相続放棄申述受理通知書を添付しての相続登記が可能である場合もあるものの、受理通知書の記載内容によっては認められないこともあるので注意が必要です。
上記の質疑応答では「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」または「家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書」による相続登記が可能であるとしているものの、「その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば」との条件がついています。
相続放棄申述受理証明書には次の事項が記載されているのが通常です。
・事件番号
・申述人氏名
・被相続人の氏名、本籍、死亡年月日
・申述を受理した日
ところが、相続放棄申述受理通知書では、被相続人の氏名は記載されているものの、本籍、死亡年月日の記載がないものもあります。これでは、「相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されている」ものとは認められないとして、相続登記の添付書類として使用できないこともあります。
実際、千葉地方法務局松戸支局へ照会をした際は、上記質疑応答にしたがった取扱いがあるのを認めつつも、相続放棄申述受理通知書に被相続人の本籍、死亡年月日のいずれの記載もないため相続登記の添付書類としては認められないとの回答がありました。
被相続人の氏名だけでは、同姓同名の別人についての相続放棄申述である可能性が廃除できないということでしょうか。それならば、どこの家庭裁判所による受理通知書であっても、被相続人の本籍、死亡年月日を記載して欲しいところですし、何だか釈然としませんが仕方ありません。
ただし、相続放棄をした人からの協力が得られない場合であっても、他の相続人(相続放棄していない人)により受理証明書の交付請求をすることもできるので、多少手間はかかるとしても問題なく相続登記をおこなうことができます。相続放棄申述受理証明書の交付申請の手続きについても、司法書士にご依頼いただけます。
なお、下記の取扱いについては、上記質疑応答により変更になっているものと思われます。
相続の放棄をした者がいる場合における相続を登記原因とする所有権の移転の登記の登記原因を証する情報(登研720号)
問 相続の放棄をした者がいる場合において、相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、登記原因を証する情報の一部として「相続放棄申述受理証明書」ではなく、「相続放棄申述受理通知書」を提供することはできないと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
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