相続放棄申述受理証明書の交付を申請する方法

相続放棄申述受理証明書の交付申請について、申請できる人、申請先、必要書類・費用を解説します。他の相続人や債権者などの利害関係人による申請、事件番号や受理年月日が分からない場合の手続についても説明しています。

相続放棄申述受理証明書の交付申請

相続放棄の申述や、相続放棄申述受理証明書の交付申請、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会など、家庭裁判所へ提出する書類の作成については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

当事務所へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

相続放棄申述受理証明書の交付申請

(最終更新日:2026年9月4日)

相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した事実を証明するために発行する書面です。

受理証明書は、相続放棄の申述が受理されても自動的に交付されるものではありません。相続登記などの手続きで必要となった場合には、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所へ交付申請をします。

交付申請は、相続放棄をした本人だけでなく、他の相続人や被相続人に対する債権者などの利害関係人がおこなうこともできます。

このページでは、相続放棄申述受理証明書を交付申請できる人、申請先、必要書類、費用、事件番号などが分からない場合の手続について解説します。

1.相続放棄申述受理証明書とは

2.受理証明書の交付申請ができる人

2-1.相続放棄をした本人

2-2.他の相続人や債権者などの利害関係人

3.受理証明書の交付申請方法

3-1.交付申請をする家庭裁判所

3-2.必要書類と費用

4.事件番号や受理年月日が分からない場合

5.受理証明書の交付申請についてのご相談

1.相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄の申述が受理されると、申述人には、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。

受理通知書が、相続放棄の申述をした人に対して、その申述が受理されたことを通知する書面であるのに対し、受理証明書は、相続放棄の申述が受理された事実を証明する書面です。

相続人の中に相続放棄をした人がいる場合の相続登記では、相続放棄の申述が受理されたことを証する情報を、登記原因証明情報の一部として提供します。そのために通常用いられるのが、相続放棄申述受理証明書です。

また、預貯金などの相続手続をする場合や、相続放棄をした人が被相続人に対する債権者から提出を求められた場合などにも、受理証明書が使用されることがあります。

なお、受理通知書に受理証明書と同等の内容が記載されている場合には、その受理通知書を登記原因証明情報の一部として提供して、相続登記を申請できることがあります。ただし、すべての受理通知書を相続登記に使用できるわけではありません。

相続放棄申述受理証明書とは(受理通知書との違い)
相続放棄申述受理通知書は、相続登記の添付書類となるのか?

2.受理証明書の交付申請ができる人

2-1.相続放棄をした本人

相続放棄の申述が受理された後、申述人本人は、その申述を受理した家庭裁判所へ受理証明書の交付を申請できます。

家庭裁判所から送付される受理通知書に、受理証明書の交付申請書が同封されている場合には、その申請書を使用できます。申請書が同封されていない場合には、申述を受理した家庭裁判所のウェブサイトで書式を確認するか、家庭裁判所へ問い合わせます。

2-2.他の相続人や債権者などの利害関係人

相続放棄をした本人以外の人でも、その相続放棄について利害関係がある場合には、受理証明書の交付を申請できます。

たとえば、相続放棄をした人の協力が得られず、相続登記や預貯金の相続手続を進められない他の相続人は、利害関係人として交付申請をすることができます。

また、被相続人に対する債権者が、債権回収などのために相続放棄の事実を確認する必要がある場合にも、交付申請が認められることがあります。

利害関係人からの交付申請では、申請者が利害関係人であることを明らかにする資料を提出します。申請者が他の相続人である場合には、申請者と被相続人との関係が分かる戸籍謄本等、債権者である場合には、契約書など債権の存在が分かる資料が必要となります。

必要書類を提出したうえで、家庭裁判所が相当と認めた場合に受理証明書が交付されます。申請者の立場や申請理由によっては、追加資料の提出を求められることもあります。

3.受理証明書の交付申請方法

3-1.交付申請をする家庭裁判所

受理証明書の交付申請は、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所に対しておこないます。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこなうため、申述人や交付申請者の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。

たとえば、被相続人の最後の住所地が松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市または野田市の場合には、千葉家庭裁判所松戸支部へ交付申請をします。

受理証明書の交付申請は、家庭裁判所の窓口だけでなく、郵送によっておこなうこともできます。郵送申請の方法や必要な郵便切手などは、申請先の家庭裁判所へ確認します。

3-2.必要書類と費用

相続放棄をした本人が交付申請をする場合には、通常、次の書類などが必要となります。

  • 相続放棄申述受理証明申請書
  • 収入印紙150円分(証明書1通につき)
  • 申請者の本人確認書類
  • 相続放棄申述受理通知書(家庭裁判所から提出または提示を求められた場合)
  • 返信用封筒および郵便切手(郵送による交付を希望する場合)

申述時から住所や氏名が変わっている場合には、その変更の経緯が分かる住民票、戸籍謄本などが必要となることがあります。

利害関係人が交付申請をする場合には、上記の書類などに加えて、申請者が利害関係人であることを明らかにする資料が必要です。

必要書類や郵便切手の金額などは家庭裁判所によって異なる場合があるため、実際に申請する際には、申請先の家庭裁判所が案内している最新の書式や必要書類を確認してください。

4.事件番号や受理年月日が分からない場合

相続放棄申述受理証明申請書には、相続放棄申述事件の事件番号、申述人の氏名、被相続人の氏名などを記載します。

相続放棄をした本人であれば、家庭裁判所から送付された相続放棄申述受理通知書によって、事件番号や受理年月日を確認できます。

これに対し、他の相続人や債権者などの利害関係人は、相続放棄をした本人の協力が得られないため、事件番号や受理年月日が分からないことがあります。

このような場合には、家庭裁判所へ「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」をすることにより、相続放棄の申述の有無、事件番号、受理年月日などを確認できます。

家庭裁判所によっては、事件番号が不明な場合、受理証明書の交付申請をする前に、申述の有無についての照会をするよう求められることがあります。

相続放棄したか不明な場合(相続放棄申述の有無照会)
相続放棄又は限定承認の申述の有無の照会について(千葉家庭裁判所)

5.受理証明書の交付申請についてのご相談

相続放棄をした本人の協力が得られず、相続登記などに必要な受理証明書を取得できない場合でも、他の相続人から交付申請ができることがあります。

事件番号や受理年月日が分からない場合には、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をしたうえで、受理証明書の交付申請を進めます。

高島司法書士事務所では、相続放棄申述受理証明書の交付申請や、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会に必要な家庭裁判所提出書類の作成を承ります。

相続放棄をした人がいる場合の相続登記についても、必要書類の確認から登記申請までご依頼いただけます。相続放棄、受理証明書の交付申請、相続登記については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続放棄について
相続放棄のよくある質問

相続放棄の管轄裁判所(全国の家庭裁判所に対応)

相続放棄の手続きを行うには、家庭裁判所へ相続放棄申述書および必要な添付書類を提出する必要があります。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

被相続人とは、亡くなられた方のことです。相続放棄をする方(申述人)の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをすることはできませんので、ご注意ください。

たとえば、被相続人の最後の住所地が次の地域にある場合、相続放棄の管轄裁判所は次のとおりです。

  • 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
  • 千葉県市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
  • 東京23区 → 東京家庭裁判所(東京都千代田区霞が関)

郵送による申述が可能です(全国対応)

司法書士は、相続放棄申述書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出手続も行うことができます。また、相続放棄申述書は管轄の家庭裁判所へ郵送で提出できるため、申述人ご本人が裁判所へ出向く必要は通常ありません。

松戸の高島司法書士事務所では、2002年の事務所開業以来、相続放棄申述書の作成を多数取り扱っております。千葉家庭裁判所松戸支部への相続放棄はもちろん、全国の家庭裁判所に対する相続放棄の申述にも対応しています。

全国どこの家庭裁判所への申述であっても、裁判所が遠方であることを理由とする追加費用は発生しません。

相続放棄のページへ >>

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)