相続放棄のご相談(自分で手続きできるのか)
相続放棄、その他の遺産相続手続きについてのご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続放棄は自分で出来るのか
(最終更新日:2025年9月30日)
相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄申述書と戸籍等の申立添付書類を提出することで行います。
通常、裁判所への申立て手続きは専門家(司法書士または弁護士)に依頼するケースが多いですが、申立人(申述人)が裁判所へ出向き、ご自身で行うことも可能です。
ただし、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをして却下されてしまった場合、改めて相続放棄の申立てをすることはできませんので、十分な注意が必要です。
家庭裁判所での相続放棄手続きを専門家に依頼せず、自分で行おうと考えている方は、まずこのページの内容をよくお読みください。そのうえで、ご自身で手続きが可能かどうかを慎重に判断されることをおすすめします。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続放棄をはじめとする相続手続きに関するご相談を初回無料で承っております。3か月経過後の相続放棄など、難しい案件の取扱い経験も豊富ですので、まずは松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。
当事務所でのご相談は完全予約制となっております。「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします(無料相談は松戸の当事務所にお越しいただく必要があります)。
また、相続放棄の手続きについてさらに詳しい解説は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による「相続放棄」ページもぜひご覧ください。
相続放棄は自分で手続き出来るのか(目次)
1.事前の準備が必須です
相続放棄をするには、事前に戸籍等の申立添付書類をそろえ、申立書(相続放棄申述書)を作成したうえで、家庭裁判所の窓口へ行く必要があります。
何も準備せずに裁判所へ行っても、相続放棄の手続きをすることはできませんのでご注意ください。
必要な戸籍類や、相続放棄申述書のひな形・記載例については、家庭裁判所の「相続の放棄の申述」ページで確認することができます。
ご自身で相続放棄の手続きを行う場合には、このページを参考にして、事前準備を整えることが大前提となります。
なお、申立ての準備を始める前に、家庭裁判所の案内窓口で相談することも可能です。たとえば、千葉家庭裁判所では「家事手続案内」のページに詳細が掲載されています。
したがって、平日日中に何度も裁判所へ出向くことが可能であれば、ご自身で手続きを行うこともできるかもしれません。
その場合でも、このページに記載されている内容をよく読み、最後までご自身で手続きを完了できるかどうかを慎重に判断されることをおすすめします。
2.自分で相続放棄の手続きが可能な場合
相続放棄ができる期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。
ここでいう「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは「相続開始の原因である事実」及びそのことにより「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時を指します。この「事実を知った時」をどのように解釈するかは、相続放棄が可能かどうかを判断する上で非常に重要です。
相続開始の原因である事実とは「被相続人の死亡の事実」です。被相続人の生前に相続放棄をすることはできませんので、少なくとも被相続人の死亡から3か月以内であれば、期限の問題は生じません。
したがって、被相続人の死亡から3か月以内であれば、相続人が真意に基づいて申述する限り、相続放棄の申述は必ず受理されます(ただし、相続財産を処分している場合などは除きます)。
よって、上記のように「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」であることが明らかな場合には、自分で相続放棄の手続きを行っても大きな問題が生じる可能性は低いといえます。
ただし、相続放棄は一度申述して失敗したからといってやり直すことはできません。そのため、絶対に自分でできるという自信がある場合を除き、専門家(司法書士または弁護士)に依頼されることをおすすめします。
また、手続きにあたっては家庭裁判所で相談することも可能ですが、相談できるのは形式的な事柄に限られます。受理されるための具体的な方法について教えてもらえるわけではありません。そのため、このページで解説している内容の意味が理解できない場合には、ご自身で相続放棄の手続きを行うのは避けた方が無難です。
ご自身で相続放棄の手続きをされる場合は、裁判所の「相続の放棄の申述」ページに掲載されている申立書の書式や記載例をご確認ください。
なお、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続放棄をはじめとする相続手続きについてのご相談を初回無料で承っております(無料相談は松戸の当事務所にお越しいただく必要があります)。
初回無料相談のみで終了した場合には一切費用はかかりませんので、まずは相談してみてから自分で手続きを行うかどうかを判断することも可能です。
当事務所でのご相談は完全予約制となっております。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
3.自分で手続きすべきでない場合
結論から申し上げると、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であることが明らかで、かつご自身で情報収集をして自信を持って手続きできる場合を除き、相続放棄の手続きは専門家(司法書士または弁護士)に相談・依頼されることをおすすめします。
これとは異なり、自己のために相続の開始があったことを知った時(=「相続開始の原因である事実」と「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時)から3か月が経過していても、相続放棄が認められる場合があります。典型例としては、被相続人の死亡から3か月を過ぎた後に、多額の債務の存在が判明したケースです。
このような場合でも、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて、やむを得ない事情がある」と認められるときには、相続債務の存在を知った時から3か月以内であれば相続放棄が可能となることがあります。
ただし、その場合には、相続放棄申述書の提出時に資料や事情説明書などを添えて、特別な事情の存在を明らかにする必要があります。そのため、必ず専門家に相談したうえで手続きを進めるべきです。
事実は同じでも、それをどのように解釈し、どのように裁判所へ説明するかによって結果が異なる可能性があります。専門家に依頼するのは、事実をねじ曲げたり、巧妙な主張により裁判官を説得するためではありません。
相続放棄の専門家である司法書士として行うのは、ご相談者から詳しく事情を伺い、事実関係を正確に理解したうえで、相続放棄が可能と判断できる場合に、それを正確に裁判所へ伝えるための書類を作成することです。
当事務所へのご相談をお考えの際は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所による「3ヶ月経過後の相続放棄」のページもぜひご覧ください。
4.照会書が届いてからの相談でも大丈夫か
3か月経過後の相続放棄申述を自分で行ったものの、家庭裁判所から照会書および回答書が届いた段階になって「どう回答してよいか分からない」と当事務所へ相談に来られる方もいらっしゃいます。
相続放棄の申立てをした後のご相談であっても、質問の意味を正確に理解できないまま自己判断で回答書に記入してしまうよりは、専門家に相談されたほうがはるかに安心です。
この段階からでも事情説明書などを追加提出することで、問題なく相続放棄が認められることも多いでしょう。
ただし、申立ての時点で相続放棄申述書などに不適切な記載をしてしまっている場合には、照会書への回答で訂正しようとしても、すでに取り返しがつかなくなっている恐れがあります。
また、実際には、相続人が自分で申立てを行った後に「裁判所からの照会に対する回答書の書き方だけの相談」に応じてくれる専門家(司法書士や弁護士)は多くありません。
相続放棄の申述はいったん却下されてしまうと、再度申述を行うことはできません。したがって、「まずは自分で申立てをしてみて、うまくいかなかったら専門家に相談する」という方法は通用しないのです。
最後まで自分で手続きを完了できるという自信がある場合を除き、相続放棄の手続きは最初から専門家(司法書士または弁護士)に相談して進めることを強くおすすめします。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
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松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
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