一部相続人の相続放棄と債務の負担 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

一部の債権者が相続放棄した場合、残された相続人が全ての債務を引き継ぎます。債務の支払い義務から逃れるには、相続人全員が相続放棄するしかありません。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の負担について

相続人が2人以上いる場合、各相続人はその法定相続分に応じて債務の支払い義務を引き継ぎます。たとえば、被相続人の妻、長男、長女の3人が相続人である場合、妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつ、債務を引き継ぐわけです。

相続人間の話し合いにより、誰が債務を引き継ぐかを決めたとしても、債権者がそれに従う義務はありません。遺産分割協議の中で、ある相続人が財産を引き継ぐ代わりに、債務も引き受けるとの取り決めをすることがあります。

それを遺産分割協議書に記載した場合、相続人の間ではその取り決めはもちろん有効です。けれども、そのことをもって債権者が相続人のそれぞれに請求するのを妨げることはできません。

一部の債権者が相続放棄した場合

もしも、長女が相続放棄した場合でも、長女が負担するはずだった債務が消滅するわけではありません。残された2人の相続人がその債務を引き継ぐことになります。

そして、その負担する割合は、2人の相続分に応じて分配されるのではありません。長女が負担するはずだった債務は、全て長男が引き継ぐこととなるのです。

これは、相続放棄した人は最初から相続人で無かったものとみなされるからです。つまり、長女が相続放棄した場合、相続人は最初から妻と長男の2人だったものとみなされるので、その法定相続分である2分の1ずつの債務を引き継ぐこととなるのです。

相続人全員が相続放棄した場合

本件で、さらに長男も相続放棄したとすれば、妻が全ての債務を引き継ぐこととなります。結局、相続人全員が相続放棄しない限りは、支払うべき債務の総額に変わりはないわけです。

相続人全員が相続放棄をすれば、債務を引き継ぐことは無くなりますが、その代わりに財産についても全て放棄しなければなりません。

全員が相続放棄した場合には、相続人がいないこととなります(相続人不存在)。この場合には、利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)などの申立により選任された相続財産管理人が、相続財産の管理をおこないます。

「相続放棄のよくある質問」に戻る

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

相続放棄のページへ >>

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません