相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
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相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
(最終更新日:2025年8月5日)
ある相続人(または、相続人であった人)が、相続放棄(または、限定承認)をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所に対してその有無を照会することができます。相続放棄・限定承認の申述があれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、申述がされていない場合にはその旨の証明書が交付されます。
たとえば、先順位の相続人がいる場合、その先順位者の全員が相続放棄をしたとすれば、次順位の人が相続人となります。しかし、先順位の相続人が、本当に相続放棄の申述をしたのかどうか、本人に確認するのが難しいこともあります。
そのような場合でも、家庭裁判所に対して相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることによって、本人の協力を得ることなしに確認することができるのです。
ただし、照会の申請が出来るのは、下記に該当する方に限られます。
1.相続人(照会者本人が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
2.被相続人に対する利害関係人(債権者など)
また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができます。
そこで、相続放棄者の協力を得ることができないため、利害関係人(共同相続人など)から相続放棄申述受理証明書の交付請求をする場合に、事件番号、受理年月日が分からないときにも、相続放棄・限定承認の申述の有無を利用することができます(相続放棄申述受理証明書の交付申請についてはこちら)。
照会の手続きについて
続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対しておこないます。そのため、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会も、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へする必要があります。
たとえば、被相続人の最後の住所が東京23区内であれば東京家庭裁判所に対して照会おこないます。また、被相続人の最後の住所が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市であるときには千葉家庭裁判所松戸支部の管轄となります。
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会の手続きを、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご依頼いただくことができます。当事務所により手続きをおこなう場合には、家庭裁判所に提出する照会書の作成や、裁判所への書類提出も司法書士におまかせいただけます。
照会に必要な書類等
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会に必要な書類等
※ここに記載しているのは通常必要となる書類等です。実際に手続きをする際は、申請する裁判所にご確認ください。
- 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書
- 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
- 照会者と被相続人の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
- 照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
- 相続関係図
- 返信用封筒と返信用切手(郵送での返送を希望する場合のみ)
たとえば、東京家庭裁判所の手続き案内(その他)には、相続放棄・限定承認の申述の有無の照会についての説明や申請書および記載例があります。その他の家庭裁判所のホームページにも申請書などが掲載されている場合があるので、各家庭裁判所のページをご確認ください。
照会できる期間(調査対象期間)
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会の調査対象期間は裁判所により異なります。
被相続人の死亡日が平成12年以降の場合,現在までの申述の有無を調査できる家庭裁判所もありますが、調査対象期間が平成18年以降、平成19年以降などとなっている場合もあるので、照会をしようとする家庭裁判所へご確認ください。
ご参考までに、東京家庭裁判所、千葉家庭裁判所の調査対象期間は下記のとおりとなっています。
東京家庭裁判所
(1) 被相続人の死亡日が平成12年以降の場合、現在までの申述の有無を調査します。
(2) 被相続人の死亡日が平成11年以前の場合、第1順位者については被相続人の死亡した日から、後順位者については先順位者の放棄の受理がされた日からそれぞれ3か月間が調査対象期間となり、それ以上の期間の照会には応じられません。
※なお、被相続人の死亡日によっては、審判書原本が既に廃棄済みなどの理由により、照会に応じられない場合があります。
千葉家庭裁判所
(1) 被相続人の死亡日又は先順位者の受理日が以下の日付以降の場合は、原則として、死亡日又は受理日から照会日までが調査対象期間となります。
・本庁、松戸支部、市川出張所 → 平成12年1月1日
・佐倉支部、一宮支部、木更津支部、館山支部、八日市場支部、佐原支部 → 平成18年1月1日
(2) 被相続人の死亡日又は先順位者の受理日が(1)より前の場合は、死亡日又は受理日から3か月間が調査対象期間となります。
※また、被相続人の死亡日又は先順位者の受理日が照会日から30年以上前の場合は、照会に応じられない場合があります。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
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