相続放棄したか不明な場合(相続放棄申述の有無照会) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

ある相続人が相続放棄(または、限定承認)をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所にその有無を照会することができます。相続放棄・限定承認の申述があれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、申述が無い場合にはその旨の証明書が交付されます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

相続放棄、その他の遺産相続手続きについてのご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

ある相続人(または、法定相続人であった人)が相続放棄(または、限定承認)をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所にその有無を照会することができます。相続放棄・限定承認の申述があれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、申述が無い場合にはその旨の証明書が交付されます。

たとえば、先順位の相続人がいる場合、その人が相続放棄をしたとすれば、次順位の方が相続人となります。しかし、先順位の相続人が、本当に相続放棄の申述をしているか、本人に確認するのが難しいこともあります。そのような場合でも、家庭裁判所に対して相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることができるのです。

ただし、照会の申請が出来るのは、下記に該当する方に限られます。
1.相続人(照会者自身が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
2.被相続人に対する利害関係人(債権者等)

また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができます。そこで、相続放棄申述受理証明書を取りたいが事件番号、受理年月日が分からない場合にも利用できます(相続放棄申述受理証明書の交付申請についてはこちら)。

照会の手続きについて

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会手続きを、司法書士にご依頼いただいた場合、必要書類の収集や申立書の作成も全てお任せいただけます。

照会できる人

  • 共同相続人
  • 利害関係人(相続債権者、徴税官署等)

管轄裁判所

被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市であれば千葉家庭裁判所松戸支部、東京23区内であれば東京家庭裁判所の管轄です。

手数料

照会手数料は不要なので収入印紙は不要ですが、証明書等を郵送してもらうための切手(110円切手を数枚程度)を納めることになるでしょう。

申立書式

申立書式は次の通りですが、各家庭裁判所所定の書式があると思われます。

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会及び同申述のなき旨の証明交付申請
相続人目録

添付書類

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会の添付書類は主に次の通りです。この他の書類が必要になることもあるので、照会をする裁判所で確認してください。

  • 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(死亡の旨の記載のあるもの)
  • 被相続人の除住民票、または戸籍附票(最後の住所が分かるもの)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 照会者の住民票
  • 相続関係図
  • 利害関係人からの紹介の場合には、利害関係の存在を証明する書面

照会できる期間

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会が出来る期間は原則として次の通りです。したがって、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてから、相続放棄の申述がなされている場合には、「申述がなされていない」と回答されてしまうこともあり得ます。

ただし、被相続人の死亡日によっては、現在までに申述がなされているか否かの回答が得られる場合もあるので、管轄裁判所にご確認ください。

  • 被相続人の死亡日から3ヶ月の間に、相続放棄または限定承認の申述がなされているか否か
  • 先順位者の相続放棄が受理された日から3ヶ月の間に、相続放棄の申述がなされているか否か

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相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

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