遺贈の放棄はどうすればよいのか?
相続放棄、その他の遺産相続手続きについてのご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
遺贈の放棄をする方法
遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、包括遺贈と、特定遺贈に分けられます。包括遺贈、特定遺贈のどちらのであるかによって、放棄の方法が異なります。包括遺贈の場合には、遺言者の債務も引き継ぐことになりますから、放棄・承認の選択が重要になることがあります。
包括遺贈の放棄
包括遺贈とは、遺言者の全ての遺産、または、遺産の2分の1のように割合を定めて遺贈することです。包括遺贈を受けた受遺者のことを、包括受遺者といいます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)とされます。そのため、包括遺贈を受けた割合に応じて、遺言者の財産だけで無く負債(債務)も引き継ぐことになります。
たとえば、遺言書を作成した後の事情変更により、大幅な債務超過の状況で遺言者が死亡したような場合、包括受遺者は債務の支払い義務を負うことになります。
このようなときには、包括遺贈の放棄をすることができます。包括受遺者には、相続人の場合と同様に、相続の放棄・承認についての規定が適用されるからです。
包括遺贈の放棄をするには、自己のために包括遺贈があったことを知ったとき(自分が包括受遺者であることを知ったとき)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で包括遺贈放棄の手続きをする必要があります。
特定遺贈の放棄
特定遺贈とは、遺産のうちの特定財産を遺贈するものです。「松戸市松戸1番地の土地」「○○銀行松戸支店の普通預金」など、どの財産であるかを特定して遺贈します。
特定遺贈を受けた受遺者のことを、特定受遺者といいます。特定受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条)。
特定遺贈の放棄には、とくに方式の定めはありませんから、遺贈義務者に対して放棄する旨の意思表示をすれば済みます。
ただし、遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。
ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。
・LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ