父の相続放棄と叔父の代襲相続
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親の相続放棄をしても、叔父の相続人になるのか
(最終更新日:2024年7月5日)
(質問)
父は10年以上前に亡くなりました。その際、事業による多額の負債があったため、子である私は相続放棄をしています。
そして、叔父(父の弟)が先日亡くなりました。叔父も多額の借金を抱えていたため、叔父の配偶者(妻)、子、両親(私の祖父母)は相続放棄をしたとのことです。
通常であれば、第3順位の相続人として、甥である私が相続人になると思います。けれども、私は父の相続を放棄していますから、叔父の相続人にはならないと考えて問題ないのでしょうか。
(回答)
結論としては、叔父様の相続について、甥であるご質問者は相続人となります。したがって、借金の支払い義務を叔父様から引き継がないようにするためには、相続放棄の手続きをしなければなりません。
民法939条により「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。
ご質問のケースでいえば、その相続とはお父様についての相続を指します。「その相続に関しては」と限定しているわけですから、その他の相続については対象外となります。
したがって、お父様の相続について相続放棄をしていても、別の相続である叔父様の相続人になるのは当然といえます。そのため、必要に応じて叔父様の相続についても相続放棄の手続きをしなければなりません。
本件の場合には、第1順位の相続人である被相続人の子、第2順位の相続人である被相続人の祖父母が順に相続放棄した結果、第3順位の相続人である兄弟姉妹の代襲者として、被相続人の甥であるご相談者が相続人となっています。
そこで、先順位者である祖父母が相続放棄をしたことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄申述受理の申立をする必要があります。
なお、甥であるご相談者が相続人になるかどうかを判断するのにあたり、被相続人の妻が相続放棄しているかどうかは関係ありません。
妻がすでに相続放棄をしていれば、甥であるご相談者が唯一の相続人となります。また、妻は相続放棄をしないならば、被相続人の妻と甥の2人が相続人となるわけです。
上の図では、被相続人の子、被相続人の祖父母が順に相続放棄した結果、被相続人の甥が、被相続人の配偶者とともに相続人となっています。
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