父の相続を放棄していても叔父の相続人になるのか | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄と代襲相続の関係を解説。父の相続を放棄していても叔父の相続人になるのか、放棄手続や期限を専門家が説明。松戸の高島司法書士事務所。

父の相続放棄と叔父の代襲相続

(最終更新日:2025年12月11日)

父が亡くなった際、私は父の相続放棄の手続を行いました。
その後、父の兄弟である叔父が死亡したため、父を代襲して叔父の相続人となると説明を受けました。

このような場合、「父の相続を放棄していても、叔父について改めて相続放棄をしなければならないのか」という疑問が生じます。

本ページでは、この点について高島司法書士事務所(千葉県松戸市)がわかりやすく解説します。


千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からの、相続放棄の相談やご依頼を多数いただいてまいりました。3ヶ月経過後の相続放棄の取り扱い経験も豊富です。

相続放棄のことなら何でも松戸の高島司法書士へご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。また、高島司法書士(千葉県松戸市)への相談をご検討の際は、当事務所による相続放棄のページもぜひご覧ください。


父の相続を放棄した子は、叔父の相続も放棄する必要があるのか

(質問)
父は10年以上前に亡くなりました。父には事業による多額の負債があったため、私は父の相続を放棄しています。

その後、叔父(父の弟)が先日亡くなりました。叔父も多額の借金を抱えていたため、叔父の配偶者(妻)と子は相続放棄をしたとのことです。また、叔父の父母(私の祖父母)はすでに他界しています。

通常であれば、父が亡くなっているため、父の代襲者として甥である私が叔父の相続人になるのではないかと考えられます。しかし、私は父の相続放棄をしています。この場合、叔父の相続について相続人とならないと考えてよいのでしょうか。

親の相続放棄をしても、叔父の相続人になるのか

(回答)
結論として、ご質問者様は叔父様の相続人となります
したがって、叔父様の借金を承継しないためには、叔父様の相続についても別途相続放棄の手続きを行う必要があります

■ 相続放棄の効力は「その相続に限る」

民法939条により「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。

ここでいう「その相続」とは、あくまで父の相続を指します。
上記の民法の規定では、相続放棄の効力を「その相続に関しては」と限定していますので、他の相続には影響を及ぼしません

したがって、父の相続を放棄していたとしても、別の相続(叔父様の相続)では法律上相続人となります。

■ 本件でご質問者が相続人となる理由

叔父様の相続では、次の順に相続人が決まります。

  1. 第1順位:子(全員が相続放棄)
  2. 第2順位:父母(すでに死亡)
  3. 第3順位:兄弟姉妹 → 代襲相続人

この結果、

  • 叔父様の兄弟である父はすでに死亡
  • 父を代襲して甥であるご質問者が相続人となる

という流れになります。

■ 相続放棄の期限について

本件では、先順位の相続人(叔父様の子)が全員放棄しているため、その事実を知ったときから3か月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。

仮に、子が相続放棄した事実を誰も知らせてくれなかった場合でも、「放棄していたことを知ったとき」から3か月以内であれば問題なく相続放棄が可能です。

■ 被相続人の妻の相続放棄は影響しない

甥であるご質問者が相続人となるかどうかの判断において、叔父様の配偶者が相続放棄しているかどうかは関係ありません

  • 妻が相続放棄していれば、甥(ご質問者)が唯一の相続人
  • 妻が相続放棄しなければ、妻と甥の2名が相続人

となります。

被相続人の妻と甥の2人が相続人になる場合

上の図では、被相続人の子の全員が相続放棄したことにより、被相続人の甥が、被相続人の配偶者とともに相続人となっています。

被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となることがあります。しかし、この制度を一般の方は知らないことが多く、気付かないうちに相続人になっていたというケースもよく見受けられます。

代襲相続が関係する相続では、早めの専門家相談が特に重要です。相続放棄のことなら何でも松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

「相続放棄のよくある質問」に戻る >>

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。

※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。

たとえば、相続開始地が

  • 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
  • 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
  • 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)

が管轄となります。


■ 郵送による申立が可能です(全国対応)

相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。

当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。

そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です

また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません

相続放棄のページへ >>

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)