相続放棄の撤回、取消は可能? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄の申述が家庭裁判所によって受理され、相続放棄の効力がいったん生じた場合、後になって撤回をすることは原則として許されません。相続放棄申述の撤回が許されるとすれば、他の相続人や利害関係のある第三者の地位が不安定なものとなるからです。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄申述の撤回、取消は出来るのか?

相続放棄の申述が家庭裁判所によって受理され、相続放棄の効力がいったん生じた場合、後になって撤回をすることは原則として許されません。相続放棄申述の撤回が許されるとすれば、他の相続人や利害関係のある第三者の地位が不安定なものとなるからです。

ただし、次に挙げるような事情がある場合には、相続放棄の取消を家庭裁判所に申述することが認められています。

  • 詐欺または脅迫による場合。
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄申述をした場合。
  • 後見監督人がある場合、被後見人もしくは後見人がその同意を得ないで相続放棄申述をした場合。
  • 成年被後見人本人が相続放棄申述をした場合。
  • 被補佐人が補佐人の同意を得ないで相続放棄申述した場合。

相続放棄取り消しの申述手続き

相続放棄申述の撤回は原則として許されず、上記のような事情がある場合にのみ取消が認められていますが、取消の申述ができる期間についても限りがあります。

1.申述できる人

相続放棄の申述をした人、またはその法定代理人

2.申述できる期間

相続放棄の取り消しの申述は、追認できる時から6ヶ月以内に相続放棄取消申述書を家庭裁判所に提出しないと、取消権が時効により消滅します。また、相続放棄申述の時から10年が経過したときも同様です。

なお、追認できる時とは、脅迫により相続放棄申述した場合は脅迫状態が終了したとき、詐欺による場合は本人が詐欺によることを知ったとき、成年被後見人については本人が能力を回復して相続放棄を知ったときです。

3.管轄裁判所

相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所

「相続放棄のよくある質問」に戻る

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

相続放棄のページへ >>

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません