相続放棄する際の必要書類の集め方
相続放棄、その他の遺産相続手続きについてのご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
必要書類の取得も司法書士に依頼できます
家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をする際には、被相続人の住民票除票(または、戸籍附票)、および死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)を必ず用意しなければなりません。
しかし、住民票除票は同一世帯であった方でないと簡単には発行してもらえませんし、被相続人の配偶者、父母、子供以外の方が被相続人の除籍謄本を取得しようとするときも同様です。
そのため、被相続人の兄弟姉妹や、甥(おい)、姪(めい)などが相続放棄をする場合には、必要書類を収集するのに大変な苦労をすることもあると思われます。
被相続人の甥や姪であっても、相続人であることが証明できる書類を提示すれば、戸籍謄本などを発行してもらうことは可能なのですが、手続きに慣れていない方にとっては何が必要かを判断するのも難しいかもしれません。
また、そもそもの問題として、伯父(叔父)や叔母(伯母)の本籍地や、住民票に記載されている正確な住所が分からないことも多いでしょう。
そのようなときでも、相続放棄の手続きを司法書士にご依頼くだされば、被相続人についての除籍謄本、除住民票などの取得もすべておまかせいただけます。
相続放棄は期限が決められている手続きです。必要書類の収集に手間取るうちに3ヶ月の期間を過ぎてしまうことの無いよう、お早めに司法書士にご相談ください。
被相続人の本籍地、住所ともに不明な場合
相続放棄をするにあたって、被相続人の本籍地、住所ともに不明な場合はどのようにして、除籍謄本、住民票除票などを取得するのでしょうか。
司法書士に相続放棄の手続きをご依頼くださった場合には、本籍地や住所の調査も司法書士に全部おまかせいただけるのですが、ご参考までに一例を示します。
まず、相続放棄をするということは、当然のことですが、被相続人との間に親族関係があります。そこで、相続放棄をしようとする方の戸籍を辿っていけば、いつかは必ず被相続人の戸籍につながります。たとえば、被相続人が叔父であるなら、ご両親いずれかと一緒の戸籍に入っていた時期があるはずです。
ご自身の戸籍をさかのぼっていけば、親が結婚する前の戸籍につながりますから、そこに叔父もいるわけです。そうやって判明するのは、最後の本籍地とは違うことが多いでしょうが、順を追って除籍謄本(改製原戸籍)を取得していけば、必ず最後の本籍地に辿り着きます。
さらに、本籍地が分かれば、戸籍の附票を取ることで住民登録をしていた最後の住所地も判明します。
本籍地、住所のどちらかでも分かっていればこのような調査は不要なのですが、相続放棄が必要になるようなケースでは、被相続人の身近にいた人に聞くのが難しいことも多いのです。
相続放棄の手続きに熟練した司法書士であれば、このような複雑な作業も迅速におこなうことができます。
(参考)司法書士による除籍謄本、除住民票の取得について
司法書士は「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる」とされています。したがって、相続放棄の裁判所提出書類作成をご依頼いただいた場合には、その必要書類としての戸籍謄本などを取得することができるわけです。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
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