相続放棄する際の必要書類の集め方
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必要書類の取得も司法書士に依頼できます
(最終更新日:2025年8月1日)
家庭裁判所へ相続放棄の申述受理の申立てをする際には、被相続人の住民票除票(または、戸籍附票)、および死亡の旨の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などを用意する必要があります。
これらの相続放棄に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票除票、戸籍の附票などの取得については、すべてを司法書士におまかせいただくことも可能です。
とくに、被相続人の兄弟姉妹や、甥(おい)姪(めい)などが相続放棄をする場合には、戸籍などの必要書類を相続人がご自分で取得するのは非常に大変かもしれません。
住民票除票は同一世帯であった方でないと簡単には発行してもらえませんし、被相続人の除籍謄本についても親子など直系の関係である場合でなければ交付申請するのが難しいからです。
実際には、相続放棄の手続きのために必要であるなど正当な理由がある場合には、同籍者や直系の関係にない人の戸籍などであっても交付申請することは可能ですが、慣れていない方がご自分で手続きをするのは大変であるはずです。
それでも、ご自分で戸籍等の請求しようとお考えの場合、戸籍の請求ができる人や請求に必要なものについては、法務省による「戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?」のページに解説があります。
ただし、繰り返しになりますが、司法書士にご依頼いただければ相続放棄に必要な書類の取得は全ておまかせいただけるので、相続人ご自身で戸籍の取り方などを確認する必要はありません。
また、相続登記の手続きを依頼することができる専門家は司法書士と弁護士だけです。そのため、必要書類の取得がおこなえるのも司法書士と弁護士だけなのでご注意ください。他の専門家(行政書士など)に相談しても、相続放棄に必要な戸籍などの取得をしてもらうことはできません。
被相続人の本籍や住所が不明な場合
戸籍謄本などの請求ができるかどうか以前の問題として、兄弟姉妹や、伯父(叔父)叔母(伯母)の相続放棄をしようとする際、本籍や住民票に記載されている正確な住所が分からないことも多いでしょう。
被相続人の本籍、住所ともに不明な場合に、どのようにして除籍謄本、住民票除票などを取得するのでしょうか。司法書士に相続放棄の手続きをご依頼いただければ、本籍や住所の調査も司法書士に全部おまかせいただけるのですが、ご参考までに一例を示します。
まず、相続放棄をする場合には、当然のことですが、被相続人との間に親族関係があります。そこで、相続放棄をしようとする方の戸籍から辿っていけば、いつかは被相続人の戸籍へとつながっていきます。たとえば、被相続人が叔父であるなら、ご両親のいずれかと一緒の戸籍に入っていた時期があるはずです。
ご自身の戸籍をさかのぼっていけば、親が結婚する前の戸籍につながりますから、そこに叔父が同籍していた時期もあるのです。そうやって判明するのは、最後の本籍とは違うことが多いでしょうが、順を追って除籍謄本(改製原戸籍)を取得していけば、必ず最後の本籍に辿り着きます。
さらに、本籍が分かれば、その戸籍の附票を取ることで住民登録をしていた最後の住所地も判明します。
本籍、住所のどちらかでも分かっていればこのような調査は不要なのですが、親族を通じて確認するのも難しく、まったく情報がない場合であっても、専門家(司法書士、弁護士)であれば必要な戸籍等を取得することは可能です。
相続放棄に必要な書類の取得方法などについては、「被相続人の住民票除票等が取れない場合の相続放棄」でも解説しています。
(参考)司法書士による除籍謄本、除住民票の取得について
司法書士は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるとされています(戸籍法第3条の2第3項)。そのため、相続放棄のための裁判所提出書類作成のご依頼をいただいた場合には、その必要書類としての戸籍謄本などを取得することができるわけです。
なお、戸籍法第3条の2第3項では、戸籍謄本等の職務上請求がおこなえる専門家として、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士などが書かれています。しかし、戸籍謄本等の職務上請求ができるのは、「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために」限られるので、相続放棄の必要書類を取得することができるのは弁護士と司法書士だけであることになります(弁護士と司法書士以外の専門家が相続放棄の手続きを受任するのは違法です)。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
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