松戸の高島司法書士事務所は3ヶ月経過後の相続放棄の取り扱い実績も豊富です

孤独死の場合などでDNA鑑定がおこなわれた場合、その結果が出たことによって、被相続人の死亡の事実が確認されることになります。そこで、自分自身が警察などからDNA鑑定の結果を聞く立場にあるような場合には、DNA鑑定の結果を知った日が、被相続人の死亡の事実を知った日であり、自己のために相続の開始を知った日であることになります。

DNA鑑定をする場合の相続の開始を知った日

(最終更新日:2025年8月1日)

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

一人暮らしをしていた方が自宅で亡くなった場合のような、いわゆる孤独死であったときには、身元確認のためにDNA鑑定が必要となることがあります。

DNA鑑定の結果が出るまでには時間がかかることもあるので、鑑定の結果が出るのを待っている間に、被相続人の死亡から3か月が経過してしまうかもしれません。

そのような場合に、その亡くなった方(被相続人)についての相続放棄をしようとするときには、相続放棄の申立てが出来る期限はいつまでになるのでしょうか。

また、DNA鑑定がおこなわれた場合についての、自己のために相続の開始があった日についてどのように判断するべきでしょうか。

なお、このページの記載はすべて、被相続人の配偶者や子(または、子の代襲者)など、「被相続人の死亡を知った日」が「自己のために相続の開始があった日」であることを前提にしています。

(ご注意)
DNA鑑定がおこなわれた場合についての相続放棄については、相続放棄に精通した専門家(弁護士、司法書士のいずれか)に相談し手続きをおこなうことをおすすめします。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、DNA鑑定の結果が出た後の相続放棄の手続きを複数回おこない、すべて無事に受理されていますが、このページに記載した内容について一切の責任を負いかねます。また、「DNA鑑定と相続放棄」についての、電話やメールのみによるお問い合わせは受け付けておりません。

1.戸籍から除籍されるのはいつか

2.自己のために相続の開始があった日はいつなのか

3.相続放棄の手続はいつまでにおこなえばよいのか

4.高島司法書士事務所(松戸市)で取り扱ったケース

1.戸籍から除籍されるのはいつか

被相続人が孤独死していた場合などで、身元確認のためにDNA鑑定をおこなう必要がある場合、死亡した方が戸籍から除籍される(死亡の旨が記載される)のは、DNA鑑定の結果が出た後となります。

DNA鑑定の結果が出るまでの間は、死亡している方の身元は不明なままです。それが、DNA鑑定の結果が出ることによってご本人であることが確認されるので、その後に死亡届をおこなうことになります。そして、死亡届が提出されることによって、戸籍に死亡の旨などの記載がされるわけです。

たとえば、令和7年1月頃に亡くなられた方について、DNA鑑定の結果が同年5月に出たとします。その場合、戸籍の記載は次のようになります(説明に必要な部分のみを抜粋)。

【死亡日時】令和7年1月○日頃
【死亡地】千葉県○○市
【届出日】令和7年5月○日
【届出人】親族 ○○ ○○
【送付を受けた日】令和7年5月○日
【受理者】千葉県松戸市長

なお、死亡日時は「令和元年1月頃」、「推定令和元年1月○日」、「令和元年1月推定○日から○日までの間」、「令和7年1月1日ころから10日ころまでの間」のように記載されることもあります。

また、親族等からの死亡届の提出ではなく、警察官からの報告であった場合には次のような記載がされることとなります。

【死亡日時】令和7年○月1日ころから10日ころまでの間
【死亡地】千葉県○○市
【報告日】令和7年○月○日
【報告者】○○警察署警視
【通知を受けた日】令和7年○月○日
【受理者】千葉県松戸市長

2.自己のために相続の開始があった日はいつなのか

孤独死の場合などでDNA鑑定がおこなわれた場合、そのDNA鑑定の結果が出たことによって、被相続人の死亡の事実が確認されることになります。

そこで、自分自身が警察などからDNA鑑定の結果を聞く立場にあるような場合には、「DNA鑑定の結果を知った日」が、被相続人の死亡の事実を知った日であり、自己のために相続の開始を知った日であることになります。

つまり、現実には令和7年1月頃に死亡しているとしても、警察などからDNA鑑定の結果を知らされたのが令和7年5月1日だったとすれば、被相続人の死亡の事実を知った日も、DNA鑑定の結果を知った日である令和7年5月1日となるということです。

また、自らがDNA鑑定の結果を知ることが機会がないならば、戸籍に死亡の記載がなされたのを知った日となるでしょう。

この場合、相続放棄の手続きは、戸籍に死亡の記載がされたとき(上記の例では、戸籍の届出がおこなわれた日である「令和7年5月○日」)から3ヶ月以内におこなうのが確実ですが、死亡の事実を知らなかったならば、知った日から3ヶ月以内と考えて差し支えないでしょう。

3.相続放棄の手続はいつまでにおこなえばよいのか

ここまでに解説したとおり、「自己のために相続の開始を知った日」は、DNA鑑定の結果を知った日、または、戸籍に死亡の記載がなされたのを知った日となるので、その日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をすればよいわけです。

上記の日が死亡日から3ヶ月経過しているかどうかは問題ではありません。たとえば、死亡日時が令和7年1月○日頃で、DNA鑑定の結果を知った日が同年5月1日であった場合、死亡日からはすでに3ヶ月が経過してしまっています。

それでも、DNA鑑定の結果を知った日(または、戸籍に死亡の記載がなされたのを知った日)である、令和7年5月1日から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能であるということです。

なお、自宅内での孤独死である場合などは、DNA鑑定の結果はまだ出ていないとしても、ご本人である可能性が極めて高いと判断できるでしょう。

それなのに、何の手続きもしないままに3ヶ月間が経過してしまうのがどうしても不安ならば、家庭裁判所に事情を話してとりあえず相続放棄申述書を提出しておくというような方法もあるかもしれません。その後に、死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)が交付され次第、追加提出するわけです。

ただし、戸籍に死亡の記載がされるまで、家庭裁判所としては被相続人の死亡が確認できないのですから手続きを開始することはできません。したがって、死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)ができた後に、家庭裁判所への申立てをおこなうので問題ないといえます。

実際、当事務所で手続きをおこなった際も、すべて戸籍への死亡の記載がされた後に家庭裁判所へ申立てをしています(DNA鑑定の結果が出る前に、相続放棄申述書を提出するような特別なやり方はしていません)。

4.高島司法書士事務所(松戸市)で取り扱ったケース

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、DNA鑑定の結果が出た後の相続放棄申立を複数回おこないすべて無事に受理されています。

被相続人が自宅で孤独死していたような場合には、警察からの電話連絡などにより、ご家族が死亡しているであろう事実を知らされることが多いでしょう。その後にDNA鑑定おこなわれる場合では、DNA鑑定の結果を知らされた時点で、最初に警察から連絡があった日からすでに3ヶ月が経過していることもあります。

このようなケースでも、DNA鑑定の結果を知らされた時が、「自己のために相続の開始があった日」であると判断するならば、その時から3ヶ月以内に相続放棄の申立てをすればよいわけです。

それが、最初に警察から連絡があった時を、被相続人の死亡の事実を知った日(自己のために相続の開始があった日)であると判断してしまったら、被相続人の死亡の記載のある戸籍ができる前に3ヶ月が経過してしまうこともあるでしょう。

相続放棄の手続きでは、家庭裁判所へ一度申立てをしてそれが却下されてしまった場合、再度の申立てをすることはできません。そのため、専門家であっても実際に申立てをおこなった経験が少なければ、自信を持って手続きを進めるのが難しい場合もあるかもしれません。

当事務所では2002年の事務所開業時から20年以上の長期にわたり、事務所ホームページやブログ経由でのご相談を多数いただき、家庭裁判所への相続放棄の申立てを多数おこなってまいりました。相続放棄のことなら経験豊富な高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

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相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。

ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。

相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

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