相続放棄申述受理通知書
家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたときには、相続放棄申述受理通知書が送られてきます(書面の表題は下例のように「通知書」となっていることが多いと思われます)。
この相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄の手続きは無事に終了です。相続債権者や市役所などへ相続放棄が受理されたことを通知する際には、この通知書のコピーを添付すればよいでしょう。
もしも、相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、同封されている相続放棄申述受理証明申請書を利用して、家庭裁判所へ交付申請をおこないます。たとえば、相続登記に使う証明書としては、相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄申述受理証明申請書を添付しなければなりません。
相続放棄申述受理の通知書(千葉家庭裁判所松戸支部の一例)
271-0092
千葉県松戸市松戸1番地
甲野 太郎 様
通知書
事件番号 平成○年(家)00000号 相続放棄申述事件
申述人 甲野 太郎
被相続人 甲野 一郎
上記申述人からなされた相続放棄の申述は平成○年○月○日に受理されたので通知します。なお,手続費用は申述人の負担とされました。
※「手続費用」とは,あなたがこれまでにこの手続のために支払った手数料(収入印紙代)や郵便切手代などのことです(今後,新たに裁判所から請求があるものではありません。)。
※相続放棄受理証明書が必要な場合には改めて申請していただくことになります。申請書を同封しますので,必要に応じてお使いください。
[受理証明申請書の書き方]
必要事項欄に署名押印の上,各事件番号ごとに1通につき150円分の収入印紙と,返信用切手80円を貼付した宛名明記の封筒を同封してください。印紙は申請書に貼らないようにしてください。
収入印紙に余剰が生じる場合(例150円分の収入印紙のところ200円分の収入印紙を同封する場合)には,申請書の余白の「印紙○円放棄」の空欄に収入印紙の余る金額を記入し,その後に押印してください。
なお、証明書を送付するための郵便料金は,次のとおりです。
証明書4通以下→82円 , 証明書5~12通→92円 , 証明書11通以上→140円
ご不明な場合は,裁判所までお問い合わせください。
(申請先 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地 千葉家庭裁判所松戸支部G2係)(Tel 000(000)0000)
※2回目以降の申請用に,申請書はコピーしておかれると良いと思います。
平成○○年○○月○○日
千葉家庭裁判所松戸支部
裁判所書記官 乙山 二郎(印)
相続放棄申述受理証明書を取るための申請書は、相続放棄申述受理通知書が送られてくるときの封筒に同封されているはずです。交付申請をするにあたっては、家庭裁判所に出向いても、郵送によることもできます。
一例として、千葉家庭裁判所松戸支部から送られてきた「相続放棄申述受理証明申請書」を下記リンク先のPDFファイルでご覧になれます。また、相続放棄申述受理証明書の交付申請についての詳しい情報は下記ページをご覧ください。
・相続放棄申述受理証明申請書
・相続放棄申述受理証明書の交付申請
相続放棄の関連情報
・相続放棄
相続放棄申述の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
- 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
- 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
- 相続放棄申述をしているか不明な場合
- 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
- 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
- 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
- 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
- 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
- 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
- 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
- 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
- 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
- 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
- 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
- 被相続人の生前に相続放棄できる?
- 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
- 相続放棄する際の必要書類の集め方
- 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
- 相続放棄は自分で出来る?
- 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
- 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。
・LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ