遺産分割協議書の作成について
(最終更新日:2019/06/25)
司法書士に不動産の相続登記をご依頼いただいた場合、遺産分割協議書の作成についてもお任せいただくのが通常です。そのため、遺産相続手続きをするのにあたって遺産分割協議書が必要なのかどうか、また、必要な場合の作成方法などについて、ご依頼者様による事前の検討は不要だといえます。
しかし、相続が開始した後、司法書士に相続登記を依頼する前に、遺産分割協議書のことで頭を悩ませている方も多いようです。そこで、遺産分割協議書の作成や、その他、遺産分割協議において疑問になるであろう事柄について解説しました。
なお、遺産分割協議書全般についての解説や、作り方(書式、記載例)については「遺産分割協議書の作成」のページをご覧ください。
遺産分割協議書の作成や、その他の相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。
遺産分割協議のよくある質問
(質問をクリックすると該当ページに移動します)
相続登記において遺産分割協議書が必要なのは、遺言書が無く、法定相続人が複数いて、その法定相続分と異なる割合での登記をする場合です。
遺産分割協議書を相続人がご自分で作ることも可能ですが、記載内容に誤りがあると相続登記手続きができないこともあるので注意が必要です。相続登記を依頼した司法書士が作成したものを使うのが確実です。
相続登記の際に、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には有効期限はありませんが、銀行などでの手続きでは3ヶ月以内の印鑑証明書が求められることもあります。
遺産分割協議書に捨て印を押しておけば、署名押印後に軽微な誤りを発見した場合に、訂正印とすることができます。
相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が代わりに遺産分割協議に参加するのが原則です。けれども、親権者と未成年者との間で利益相反が生じるときは、未成年のための特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。
遺産分割協議をおこなうためには、財産上の有利不利を判断する能力が十分に備わっていなければなりません。そこで、認知症などにより判断能力が不十分な相続人がいるときは、成年後見開始の申立てをします。
「遺産分割協議のよくある質問」の関連情報
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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
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