不動産登記(名義変更など)
不動産登記のことなら司法書士に何でもご相談ください。登記手続きは不動産(土地、家、マンション)を購入したときのほか、相続、遺贈、生前贈与、財産分与などの際にもおこないます。また、住宅ローンを完済したときには抵当権抹消登記が必要となります。
高島司法書士事務所では、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長期にわたり、地元である松戸市、流山市、柏市などをはじめとした地域の皆さま方から多数のご依頼をいただき、不動産登記についての豊富な経験と実績を有しています。
たとえば、当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業から2023年末までの「相続を原因とする所有権移転登記」の件数)。
また、当事務所の特徴は、インターネットのホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談、ご依頼が多いことです。
不動産登記のことなら何でも松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。当事務所へのご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
不動産登記(目次)
1.ご依頼いただける不動産登記
1-1.所有権移転登記(所有者の名義変更)
(1)相続による所有権移転(相続登記)
(2)贈与による所有権移転登記
(3)遺贈による所有権移転登記
(4)財産分与による所有権移転登記
(5)売買による所有権移転登記
1-2.その他の登記
(1)抵当権抹消登記
(2)登記名義人住所(氏名)変更登記
2.お知らせ
2-1.登記識別情報通知について
2-2.不動産登記の管轄法務局
2-3.不動産登記におけるご本人確認
2-4.不動産登記とは
2-5.不動産登記の専門家は司法書士です
1.高島司法書士事務所にご依頼いただける不動産登記
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)で取り扱っている不動産登記は主に下記のとおりです。ここに記載のない登記の手続きについてもお気軽にお問い合わせください。
1-1.所有権移転登記(所有者の名義変更)
不動産(土地、家、マンションなど)の所有権が他の人に移転する際におこなう登記です。正式には所有権移転の登記といいますが、不動産の名義が他の人に書き換わることから名義変更といわれることも多いです。所有権移転の理由(登記原因)としては、売買、贈与、相続、遺贈、財産分与などがあります。それぞれの登記原因により、手続きの流れや必要書類が異なるので、下記の各ページをご覧ください。
(1)相続による所有権移転(相続登記)
不動産を所有されている方が亡くなられた場合に、被相続人から相続人への所有権移転(名義変更)をするための登記です。法定相続による場合、遺産分割協議による場合、遺言による場合などがあります。不動産の名義変更についてさらに分かりやすくまとめてある、わかりやすい相続登記のページもぜひご覧ください。
(2)贈与による所有権移転登記
所有している不動産を無償で譲渡し、贈与者から受贈者への名義変更(贈与による所有権移転登記)をするのが、不動産贈与登記です。ご家族以外の、知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一つとして、自らの生前に相続人へ贈与する(生前贈与)ために検討されるものです。
(3)遺贈による所有権移転登記
遺贈とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。遺言にもとづいて登記するのであっても、相続ではなく、あくまでも贈与の一つですから、受遺者と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記します。
(4)財産分与による所有権移転登記
離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。これを財産分与といいます。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、名義変更(所有権移転登記)をします。
(5)売買による所有権移転登記
親族間や親子間で不動産の売買をするケースを念頭に置き、名義変更(所有権移転登記)手続きについて解説します。身内での取引であっても、売買契約書の作成、売買代金の受け渡し、名義変更手続きなどをきちんとする必要があります。
1-2.その他の登記
(1)抵当権抹消登記
住宅ローンや、その他の金銭借入れの際に設定した抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。銀行や保証会社などから交付される書類には期限があるのでご注意ください。
(2)登記名義人住所(氏名)変更登記
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所および氏名が記載されています。引っ越しなどにより住所が変わった場合や、結婚などにより氏名が変わった場合には、所有権登記名義人住所(または、氏名)変更登記が必要です。
2.お知らせ
2-1.登記識別情報通知について
「登記識別情報通知」は、平成17年の不動産登記法改正によって「登記済証(権利証)」の制度が廃止されたことにともない、新たに法務局から発行されることとなったものです(くわしい解説は、登記識別情報とはをご覧ください)。
登記識別情報は、次に登記手続き(所有権移転登記、抵当権設定登記など)をする際に、従来の登記済証(権利証)に代わって法務局へ提出する必要があるものなので大切に保管するようにしてください。
【重要】登記識別情報は開封しないでください
下のイメージ図にあるように、登記識別情報通知の下の方に「登記識別情報」が記載されています。その内容を確認するためには、折り返し線を折り曲げてから切り取る必要がありますが、1度開封すると元に戻すことはできません。
不動産の所有者がご自分で登記識別情報の内容を確認する一切必要はありませんので、開封しないことを強くお勧めします。
2-2.不動産登記の管轄法務局
不動産登記は、不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で手続をします。たとえば、千葉県松戸市、流山市の不動産なら千葉地方法務局松戸支局、柏市、我孫子市、野田市であれば千葉地方法務局柏支局が管轄法務局です。
ただし、不動産登記は現地の法務局へ行かなくても、インターネットを利用したオンライン申請(または、郵送)により手続きが可能となっています。したがって、高島司法書士事務所は千葉県松戸市にありますが、全国どこの不動産登記の手続きでもご依頼いただけますし、不動産が遠方にあるからといって余計に費用がかかることもありません。
とくに、不動産の相続登記(名義変更)では、遠く離れた場所にある故郷の土地や家についての手続をするケースも多いです。そのような場合でも、何ら問題なく千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご依頼いただけます。
2-3.不動産登記におけるご本人確認
売買、贈与などによる不動産の名義変更登記(所有権移転登記)をする際には、司法書士が登記義務者(現在の不動産所有者)と直接お会いし、ご本人確認および登記申請意思の確認をさせていただくのが原則です。
その際には、ご本人確認書類として運転免許証、マイナンバーカードなどをご用意いただき、登記申請の必要書類(登記原因証明情報、登記申請委任状)への押印は実印による必要があります。
なお、登記義務者とは、不動産の現在の所有者であり、ご依頼の登記をすることによって所有権の登記名義人でなくなる方のことです。登記義務者の方が、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へお越しいただくのが難しい場合、司法書士が出張することも可能ですのでご相談ください。
2-4.不動産登記とは
不動産登記とは、国が管理する登記簿(登記記録)に、土地、建物についての物理的状況および権利関係を記録してもらうためにするものです。
不動産登記は、「表題登記」と「権利登記」に大別できます。表題登記は、不動産の物理的状況を明らかにするためのもので、登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に記載されます。
たとえば、建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが表示の登記として表題部に記載されています。表題登記をするには、不動産(土地、建物)の測量などが必要になるため、専門家である土地家屋調査士が登記申請手続きをします。
権利の登記は、誰がその不動産を所有しているか、また、抵当権が設定されているかなど、不動産の権利関係を明らかにするためのものです。
たとえば、建物を建てたときには所有権保存登記により所有者の住所氏名が登記され、相続が発生したときには所有権移転登記をすることで不動産を取得した相続人の住所氏名が登記されるといった具合です。
権利の登記の専門家は司法書士です。相続、贈与、売買などによる所有権移転(名義変更)、抵当権の設定や抹消、登記名義人表示変更などはすべて権利の登記です。
2-5.不動産登記の専門家は司法書士です
司法書士の主要業務の一つに「他人の依頼を受けて、登記に関する手続についての代理、法務局に提出する書類の作成を行うこと」があります(司法書士法第3条)。
ただし、不動産の表示に関する登記の申請手続についての代理は、土地家屋調査士の業務なので、司法書士が行うことはできません(土地家屋調査士法第3条)。
また、司法書士法第73条により、司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者は、上記の業務を行ってはなりません。これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するとされています(司法書士法第78条)
つまり、不動産登記(表示に関する登記を除く)は司法書士の独占業務であり、司法書士以外の者が登記手続きの代理のみならず、法務局に提出する書類の作成を業として行うのも違法であるわけです。
なお、弁護士については、弁護士法第3条により法律事務の全般を行うことができるとされており、登記手続きの代理などをすることもできます(司法書士法第73条では、ただし書きとして「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と規定されています)。
したがって、司法書士の他に、弁護士も不動産登記業務を行うことができるわけですが、現実に不動産登記業務のみについての相談や依頼を受け付けている弁護士はほとんど存在しないと思われます(弁護士が依頼を受けた相続関係の業務であっても、最終的な不動産登記については司法書士に依頼する場合が多いはずです)。
不動産登記は専門的な知識や経験が必要となるので、そもそもの話として司法書士以外が取り扱うのは非常にリスクが高いです。さらに、司法書士(および弁護士)以外のものが業として不動産登記をおこなうのは違法であるわけです。
たとえば、土地や家の相続手続き(名義変更)をするならば、最終的には必ず不動産登記をおこなうことになります。司法書士にご相談いただければ、不動産相続のすべての手続きをおこなうことができるので、最初から司法書士に相談するようにしてください。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
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ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
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