松戸市の登記相談
この記事は、松戸市内で実施されている不動産登記についての相談会などをご案内している、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ウェブサイトのページです。
松戸市で不動産登記の相談をする場合、市内にある司法書士事務所へ直接問合せをするほかに、松戸市役所で実施されている登記相談や、ちば司法書士総合相談センター松戸会場の相談会を利用することもできます(このほか、千葉地方法務局松戸支局による登記手続案内もあります)。
また、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では初回無料での登記相談を承っています(無料相談の範囲や条件については無料相談についてをご覧ください)。松戸の高島司法書士事務所へのご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
(最終更新日:2024年9月10日)
松戸市の登記相談(目次)
1-1.松戸市役所の登記相談
1.松戸市内の登記の相談会など
松戸市内で登記相談をするには、松戸市内ある各司法書士事務所に直接問合せをする他、松戸市役所の登記相談や、ちば司法書士総合相談センター松戸会場を利用することもできます。上記いずれの相談においても、必ず現役の司法書士が対応しますから安心してご相談いただけます(松戸市役所の登記相談は土地家屋調査士も同席)。
なお、松戸市役所の登記相談は松戸市内の司法書士が順番で担当しているので、当事務所の司法書士高島も担当として相談をおこなっています。また、司法書士高島はちば司法書士総合相談センターの相談員でもあるので、松戸商工会議所での相談会にも定期的に参加しております。
これらの相談会のメリットは確実に無料で相談が出来ることですが、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所でも初回無料相談を承っていますから、松戸市内で登記の相談をしたい方はぜひご利用ください(無料相談の範囲や条件については無料相談についてのページをご覧ください)。
登記の相談は司法書士へ【ご注意ください】
相続などの不動産登記については必ず司法書士にご相談ください。司法書士以外の専門家(行政書士や相続○○士など)に相談しても、相続登記の依頼をすることはできません。また、○○相続相談センターというような名称のところに相談しても、やはり相続登記の相談や依頼をすることはできません。
相続などによる不動産登記を業としてすることができるのは司法書士と弁護士のみに限られます(ただし、専門的に相続登記を取り扱っている弁護士はごく少数であるはずなので、実際には、相続登記などの不動産登記の専門家は司法書士のみだといえます)。その他の専門家といわれる人が不動産登記業務をおこなうのは違法です(土地家屋調査士がおこなう表示の登記を除く)。
そこで、司法書士以外が運営していると思われる事務所や相談会(○○相続相談センターなど)でも、『当相談センターには司法書士が在籍している』というような記載がされていることもあります。しかしながら、本当に司法書士が所属しているのであれば、司法書士の氏名や所属司法書士会がホームページ上に表示されているはずです。本当に司法書士に相談できるのか、相談予約の際に事前に確認するようにしましょう。
1-1.松戸市役所の登記相談
松戸市役所本館2階相談コーナーで実施されている登記相談です。司法書士と土地家屋調査士の2名が揃って相談を担当します。
内容:各種登記の手続き方法や必要書類の準備、登記の法的効果
相談員:土地家屋調査士・司法書士
実施日時:毎月第3金曜日 13時から16時30分
相談時間:1人30分
定員:先着7人
※松戸市役所の登記相談は予約制ですので、広報広聴課で行っている相談のページをご覧になって事前にご予約ください。
1-2.ちば司法書士総合相談センター松戸会場
松戸商工会議所で毎週土曜日に実施されている、ちば司法書士総合相談センターによる相談会です。登記以外の法律相談もすることができます。
会場:松戸商工会議所(千葉県松戸市松戸1879−1)
実施日時:毎週土曜日10時から15時(休みの日もあり)
※相談は予約制ですので、ちば司法書士総合相談センター(TEL043-204-8333)へ電話して事前にご予約ください。また、千葉司法書士会が実施する相談会等については、千葉司法書士会のホームページにある無料法律相談のページをご覧ください。
2.法務局による登記手続案内
司法書士に依頼せず、ご自分で相続登記などの登記手続きをしたいという方は、法務局による登記手続案内を利用することもできます。松戸市の法務局は、松戸駅から徒歩約10分の場所にある千葉地方法務局松戸支局です。
・千葉地方法務局松戸支局(千葉県松戸市岩瀬473番地18)
ただし、千葉地方法務局では、令和3年3月1日から「登記相談」が「登記手続案内」に変わっています(くわしくは、千葉地方法務局の「登記手続案内について」をご覧ください)。
上記の案内には次のような記載があります。
- 係員が申請前の書類に不備がないか審査することはできません。
- 申請書類の書き方を説明しますが、係員が書類に手を加えたり、具体的な事案に沿ったアドバイスはしていません。
かつての法務局による登記相談では、申請書の書き方を具体的に教えてくれて、言われたとおりに申請書を書けば、それで無事に登記が完了するような相談もおこなわれていたようです。
しかし、現在では、登記相談ではなく登記手続案内に変わっていますから、法務局では申請書の見本などをもらうことはできても、個々のケースに応じた具体的な記載方法を教えてもらうようなことはできなくなっているわけです。
そもそも、法務局における登記手続は、申請された後に登記官による審査がおこなわれれるのですから、事前の審査や法的相談をして貰うことができないのは当然のことです。
抵当権抹消などの比較的簡単な登記手続きであれば、ご自分でインターネットなどにより情報を収集することで手続きが可能かもしれません(それでも、手続き完了までに法務局へ何度か行く必要があるでしょう)。
それが難しいと考えるのであれば、司法書士に依頼するしかありません。松戸市の高島司法書士事務所では事前に無料でのお見積もりをしていますから、見積もりの内容をご覧になったうえで、司法書士に依頼するかどうかご検討いただけます。
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、法務局から松戸駅に向かう途中の大変便利な場所にございます。実際にもご相談にいらした方から、「法務局へ行ってみたけれども、自分で登記をするのは難しそうなので、司法書士に相談することにした」というようなお話しをよく伺います。
3.登記の相談は司法書士へ
不動産登記の専門家としては、司法書士の他に土地家屋調査士がいます(不動産登記の専門家は、この2つの国家資格者以外には存在しません。他の資格者などに相談しても、登記手続きの依頼をすることは出来ないのでご注意ください)。
不動産登記のうち、司法書士にご相談、ご依頼いただけるのは「権利の登記」です(権利の登記以外には、「表示の登記」があり、こちらは土地家屋調査士の仕事です)。
司法書士に相談できる不動産の登記(権利の登記)として、具体的にはたとえば次のような登記手続きがあります(それぞれの登記について、詳しくは不動産登記のページをご覧ください)。
・相続、贈与、遺贈、売買などによる不動産の所有権移転登記(名義変更の登記)
・抵当権設定や抹消の登記
・登記名義人表示(氏名、住所)の登記
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、これらの不動産登記についてのご相談、ご依頼を承っています。当事務所へお越しいただいての初回ご相談・お見積もりはいつでも無料で承っています(無料相談の範囲や条件については無料相談についてをご覧ください)。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
なお、建物を新築したときの建物表題登記や、建物を取り壊したときの建物滅失登記については、土地家屋調査士がおこないます。建物表題部の登記については、土地家屋調査士へご相談くださるようお願いします(松戸市内の土地家屋調査士については、千葉県土地家屋調査士会のホームページから松戸支部の会員を見ることができます)。
不動産の登記などについてどの専門家に相談したら良いのか分からないときは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へまずはご相談ください。ご相談内容が司法書士の業務範囲でない場合は、適切な専門家をご案内することも可能です。
4.松戸市内の司法書士事務所
すべての司法書士は事務所所在地にある司法書士会の会員にならなければなりません。たとえば、千葉県内に事務所のある司法書士であれば、その全員が千葉司法書士会の会員となっています。
そこで、松戸市内にある司法書士事務所を探すためには、千葉司法書士会ウェブサイトの会員名簿のページで「松戸市」を選択することにより、松戸市内に事務所のあるすべての司法書士を見ることができます(ただし、司法書士事務所の所在地や電話番号は確認できるものの、ホームページの有無などは出ていないので、くわしい情報を知りたいときはGoogle検索などによるしかありません)
また、この会員名簿では司法書士の登録番号も知ることができます。余談ですが、当事務所の司法書士高島一寛の登録番号は845号(入会年月日は2002年2月21日)なので、登録番号の古い順から数えると15番目となります(2022年6月28日現在、松戸市内の司法書士は58人)。登録番号の古い順から数えると12番目となります(2024年6月10日現在、松戸市内の司法書士は64人)。
なお、この司法書士の登録番号は千葉司法書士会へ登録した順に振られる番号なので、別の都道府県にある司法書士会から移転してきたときには新しい登録番号となります。よって、登録番号は新しくても司法書士経験は長いという場合もあるので、あくまでも参考としてご覧ください。
松戸市での登記の相談なら高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。当事務所へお越しいただいての初回ご相談・お見積もりはいつでも無料で承っています(無料相談の範囲や条件については無料相談についてをご覧ください)。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ