松戸市の登記相談
この記事は、松戸市内で実施されている不動産登記に関する相談会等をご案内する、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ウェブサイトのページです。
松戸市で不動産登記の相談をする場合、市内の司法書士事務所へ直接問い合わせるほか、松戸市役所で実施されている登記相談や、ちば司法書士総合相談センター松戸会場の相談会を利用することもできます(このほか、千葉地方法務局松戸支局による登記手続案内もあります)。
また、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、初回無料の登記相談を承っています(無料相談の範囲や条件については「無料相談について」をご覧ください)。当事務所へのご相談は完全予約制のため、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご確認のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
(最終更新日:2026年2月9日)
松戸市の登記相談【目次】
1-1.松戸市役所の登記相談
1.松戸市内の登記の相談会など
松戸市内で登記相談をするには、市内の各司法書士事務所へ直接問い合わせるほか、松戸市役所の登記相談や、ちば司法書士総合相談センター松戸会場を利用することもできます。いずれの相談においても、現役の司法書士が対応しますので、安心してご相談いただけます(松戸市役所の登記相談は、土地家屋調査士も同席します)。
なお、松戸市役所の登記相談は松戸市内の司法書士が交代で担当しており、当事務所の司法書士高島も担当として相談を行っています。また、司法書士高島は、ちば司法書士総合相談センターの相談員でもあるため、松戸商工会議所での相談会にも定期的に参加しています。
これらの相談会のメリットは、確実に無料で相談できる点です。なお、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所でも初回無料相談を承っていますので、松戸市内で登記の相談をしたい方はぜひご利用ください(無料相談の範囲や条件については「無料相談について」のページをご覧ください)。
登記の相談は司法書士へ【ご注意ください】
相続などの不動産登記については、必ず司法書士にご相談ください。司法書士以外の専門家(行政書士・相続○○士など)に相談しても、相続登記を依頼することはできません。また、「○○相続相談センター」のような名称の窓口に相談しても、相続登記の相談・依頼ができない場合があります。
相続等による不動産登記を業として行えるのは、司法書士と弁護士に限られます(ただし、相続登記を専門的に取り扱う弁護士は多くないため、一般に不動産登記の専門家は司法書士といえます)。これ以外の者が不動産登記業務を行うことは違法となります(土地家屋調査士が行う表示に関する登記を除きます)。
なお、司法書士以外が運営していると思われる事務所や相談会(「○○相続相談センター」など)でも、「当センターには司法書士が在籍しています」などの記載が見られることがあります。しかし、本当に司法書士が所属しているのであれば、司法書士の氏名および所属司法書士会がホームページ上に表示されているのが通常です。実際に司法書士へ相談できるかどうか、相談予約の際に事前確認するようにしましょう。
1-1.松戸市役所の登記相談
松戸市役所本館2階相談コーナーで実施されている登記相談です。司法書士と土地家屋調査士の2名がそろって相談を担当します。
内容:各種登記の手続き方法や必要書類の準備、登記の法的効果
相談員:土地家屋調査士・司法書士
実施日時:毎月第3金曜日 13時から16時30分
相談時間:1人30分
定員:先着7人
※松戸市役所の登記相談は予約制ですので、「広報広聴課で行っている相談」のページをご覧になって事前にご予約ください(受付:相談日の1か月前から前日の17時まで)。
1-2.ちば司法書士総合相談センター松戸会場
松戸商工会議所で毎週土曜日に実施されている、ちば司法書士総合相談センターによる相談会です。登記以外の法律相談もすることができます。
会場:松戸商工会議所(千葉県松戸市松戸1879−1)
実施日時:土曜日 10:00~12:00/13:00~15:00(年末年始・祝日等を除く)
※相談は予約制です。ちば司法書士総合相談センター(TEL:043-204-8333)へ電話のうえ、事前にご予約ください。また、千葉司法書士会が実施する相談会等については、千葉司法書士会ホームページの「無料法律相談」ページをご覧ください。
2.法務局による登記手続案内
司法書士に依頼せず、相続人がご自分で相続登記などの登記手続きを行いたい方は、法務局による「登記手続案内」を利用することもできます。松戸市の法務局は、松戸駅から徒歩約10分の場所にある千葉地方法務局松戸支局です。
・千葉地方法務局松戸支局(千葉県松戸市岩瀬473番地18)
なお、千葉地方法務局では、令和3年3月1日から「登記相談」が「登記手続案内」に変更されています(詳しくは、千葉地方法務局の「登記手続案内について」をご覧ください)。
上記の案内には次のような記載があります。
- 係員が申請前の書類に不備がないか審査することはできません。
- 申請書類の書き方を説明しますが、係員が書類に手を加えたり、具体的な事案に沿ったアドバイスはしていません。
- 登記申請後の審査の結果、訂正や書類の追加が必要になることもあります。
かつて法務局で行われていた「登記相談」では、申請書の書き方を具体的に教えてもらい、指示のとおりに作成すれば、そのまま登記が完了するようなケースもあったようです。
しかし、現在は「登記手続案内」に変更されていますので、申請書の様式(見本)等の提供や一般的な説明を受けられるにとどまり、個別のケースに応じた具体的な記載方法まで教えてもらうことはできません。
そもそも、法務局の登記手続は、申請後に登記官による審査が行われる仕組みです。そのため、申請前に書類内容の事前審査や法的判断を受けられないのは、制度上当然といえます。
抵当権抹消など比較的手続が単純な登記であれば、インターネット等で情報収集をしたうえで、ご自身で申請することも可能かもしれません(ただし、手続完了までに法務局へ複数回足を運ぶ必要が生じる場合があります)。
ご自身での手続が難しいと感じる場合は、司法書士への依頼をご検討ください。松戸市の高島司法書士事務所では、事前に無料でお見積もりを承っていますので、見積内容をご確認のうえ、依頼するかどうかをご判断いただけます。
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、法務局から松戸駅へ向かう途中にあり、アクセスの良い場所にございます。実際に、「法務局へ行ってみたものの、自分で登記をするのは難しそうだったため、司法書士に相談することにした」といったお話を伺うことも少なくありません。
3.登記の相談は司法書士へ
不動産登記の専門家としては、司法書士のほかに土地家屋調査士がいます。不動産登記に関して、これら2つの国家資格者以外に「登記の専門家」として業務を行っている資格はありません。他の資格者等に相談しても、登記手続を依頼することはできませんのでご注意ください(法律上は、弁護士も不動産登記業務をおこなうことが可能です)。
不動産登記のうち、司法書士にご相談・ご依頼いただけるのは「権利に関する登記」です(不動産登記には「表示に関する登記」もあり、こちらは土地家屋調査士の業務です)。司法書士が取り扱う不動産の登記(権利に関する登記)として、例えば次のような手続があります(各登記の詳細は「不動産登記」のページをご覧ください)。
・相続、贈与、遺贈、売買等による所有権移転登記(名義変更)
・登記名義人表示変更登記(氏名・住所の変更)
・抵当権設定登記・抵当権抹消登記
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、これらの不動産登記についてのご相談・ご依頼を承っています。ご来所での初回相談およびお見積もりは無料です(無料相談の範囲や条件については「無料相談について」をご覧ください)。ご相談は予約制のため、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご確認のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
なお、建物を新築した際の建物表題登記や、建物を取り壊した際の建物滅失登記は、土地家屋調査士が行います。建物表題部に関する登記については、土地家屋調査士へご相談ください(松戸市内の土地家屋調査士については、千葉県土地家屋調査士会のホームページで松戸支部の会員を確認できます)。
不動産の登記等について、どの専門家に相談すべきか分からない場合は、まずは千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。ご相談内容が司法書士の業務範囲外である場合には、適切な専門家をご案内することも可能です。
4.松戸市内の司法書士事務所
司法書士は、事務所所在地を管轄する司法書士会の会員でなければなりません。例えば、千葉県内に事務所のある司法書士は、全員が千葉司法書士会の会員となっています。
松戸市内の司法書士事務所を探すには、千葉司法書士会ウェブサイトの会員名簿で「松戸市」を選択することで、松戸市内に事務所のある司法書士の一覧を確認できます(司法書士事務所の所在地や電話番号は確認できますが、ホームページの有無等は掲載されていないため、詳しい情報はGoogle検索等で確認する必要があります)。
また、会員名簿では司法書士の登録番号も確認できます。参考までに、当事務所の司法書士高島一寛の登録番号は845号(入会年月日:2002年2月21日)です。登録番号を古い順に並べると、松戸市内では12番目となります(2026年2月6日現在、松戸市内の司法書士は64人)。
なお、登録番号は千葉司法書士会へ登録した順に付されるため、他の都道府県の司法書士会から移転した場合には新しい番号になります。そのため、登録番号が新しくても司法書士としての実務経験が長い場合もありますので、あくまで参考としてご覧ください。
松戸市での登記のご相談は、高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。Googleで「司法書士 松戸」などと検索した際に当事務所が上位に表示されることもあり、インターネット経由でのご相談・お問い合わせを多くいただいております。
当事務所へお越しいただいての初回相談およびお見積もりは無料です(無料相談の範囲や条件については「無料相談について」をご覧ください)。ご相談は予約制のため、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご確認のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ