抵当権抹消登記申請書の記載例
抵当権抹消登記、その他の不動産登記についてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
抵当権抹消の登記申請書について
(最終更新日:2026年9月18日)
このページでは、住宅ローンの完済などにより抵当権を抹消する場合の登記申請書の記載例と、作成時の注意点をご紹介します。ご自身で抵当権抹消登記を申請する際の参考としてもご覧いただけます。
司法書士に抵当権抹消の手続きをご依頼いただいた場合は、司法書士が金融機関から交付された書類の確認をしたうえで登記申請書の作成を行い、代理人として法務局へ登記申請をします。そのため、ご依頼者様が登記申請書を作成する必要はありません。
以下の記載例は、基本的なケースを想定したものです。実際の申請では、抵当権の登記内容や、金融機関から交付された書類の内容などに応じて、申請書の記載や添付書類が異なる場合があります。ご自身で手続きを進める際に不明な点がある場合は、申請前に法務局の登記手続案内などで確認するとよいでしょう。
登記申請書の作成にあたっては、法務局の「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」のページも参考になります。
また、所有者の住所や氏名が登記上の記載と異なる場合や、抵当権者である金融機関に合併があった場合などには、抵当権抹消登記の前に、住所・氏名の変更登記や抵当権移転登記が必要となることがあります。このような場合は手続きが複雑になるため、司法書士に相談することをお勧めします。
抵当権抹消登記をご自身で行うことも可能ですが、書類の作成や申請に不安がある方、手続きにかかる時間や手間を省きたい方は、司法書士への依頼をご検討ください。手続きや費用については、松戸の高島司法書士事務所による「抵当権抹消登記」のページをご覧ください。
抵当権抹消登記の全体解説はこちら
※松戸市・柏市など近隣エリアだけでなく、日本全国の不動産についての抵当権抹消登記に対応しています(手続きをご依頼の際は、松戸駅近くにある当事務所までお越しいただくのが原則となります)。
抵当権抹消登記申請書の記載例
書面で申請する場合、不動産登記申請書はA4用紙に横書きで作成します。申請書が2枚以上になる場合は、各用紙のつづり目に、申請書に押したものと同じ印鑑で契印をします。
また、収入印紙を別の用紙に貼り付ける場合は、その用紙を申請書と一緒につづり、つづり目に契印をします。収入印紙自体には、割印や消印をしないでください。
登記申請書を作成する前に、最新の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、所有者の住所・氏名、抵当権の順位番号、不動産の表示などを確認しておくとよいでしょう。
以下は、不動産の所有者が金融機関から委任を受け、ご自身で申請する場合の記載例です。氏名、会社法人等番号、不動産番号、日付などは例示ですので、実際の登記内容や金融機関から交付された書類に合わせて記載してください。
登記の目的 1番抵当権抹消
原因 令和8年3月3日 弁済
権利者 千葉県松戸市松戸1176番地の2
松戸 一郎
義務者 東京都文京区後楽一丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構
(会社法人等番号 123456789012)
理事長 ○○○○
添付情報 登記識別情報(または登記済証) 登記原因証明情報 会社法人等番号 代理権限証明情報
登記識別情報(または登記済証)を提供することができない理由
□不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他( )
令和8年3月31日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中
申請人兼義務者代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2
松戸 一郎 (印)
連絡先の電話番号 047-○○○-○○○○
登録免許税 金2,000円
不動産の表示
不動産番号 0402000012345
所在 松戸市松戸
地番 1176番2
地目 宅地
地積 100平方メートル
不動産番号 0402000012346
所在 松戸市松戸1176番地2
家屋番号 1176番2
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階50平方メートル 2階50平方メートル
※登記識別情報または登記済証を提供する場合は、「提供することができない理由」の欄に記入する必要はありません。
記載内容についての注意事項
1.登記の目的
「1番抵当権抹消」のように、抹消する抵当権の順位番号を記載します。順位番号は、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の乙区で確認できます。
不動産が複数あり、抵当権の順位番号が異なる場合には、登記の目的を「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」とし、「不動産の表示」欄で、それぞれの不動産の表示の末尾に順位番号を記載します。
順位番号についてのくわしい解説は、「抵当権抹消登記の順位番号とは」のページをご覧ください。
登記申請書
登記の目的 抵当権抹消(順位番号後記のとおり)
(途中省略)
不動産の表示
不動産番号 0402000012345
所在 松戸市松戸
地番 1176番2
地目 宅地
地積 100平方メートル
(順位番号 3番)
不動産番号 0402000012346
所在 松戸市松戸1176番地2
家屋番号 1176番2
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階50平方メートル 2階50平方メートル
(順位番号 1番)
なお、「抹消すべき登記」として、抵当権設定登記の受付年月日・受付番号を記載し、抹消する抵当権を特定する場合には、順位番号を省略することもできます。
この場合の記載例は、次のとおりです。ただし、一般的な記載方法としては、法務局の記載例と同様に、順位番号を記載する方法が分かりやすいでしょう。
登記申請書
登記の目的 抵当権抹消
原因 令和8年1月20日 解除
抹消すべき登記 平成30年10月10日受付第12345号
(以下省略)
2.原因
登記原因証明情報(抵当権解除証書、弁済証書など)に記載されている、抵当権が消滅した日付と原因を記載します。原因には、「弁済」「解除」「主債務消滅」「放棄」などがあります。住宅ローンを完済した場合でも、必ず「弁済」と記載するわけではなく、金融機関から交付された登記原因証明情報の記載に合わせます。
3.権利者
抵当権が設定されている不動産の現在の所有者の住所・氏名を記載します。共有の場合は、共有者全員の住所・氏名を記載します。所有者の住所・氏名は、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の記載と一致している必要があります。
そのため、引っ越しや結婚などによって住所・氏名が変わり、登記上の記載と異なっている場合には、抵当権抹消登記の前に、所有権登記名義人住所・氏名変更登記が必要です。
4.義務者
抵当権者が金融機関などの法人である場合は、本店または主たる事務所の所在地、商号または名称、代表者の資格・氏名、会社法人等番号を記載します。金融機関から交付された委任状や、法人の登記事項証明書などにより、記載内容を確認します。
抵当権設定後に商号変更や本店移転があり、不動産の登記上の記載と現在の商号・本店が異なる場合でも、抵当権者の商号・本店の変更登記を別途申請することなく、抵当権抹消登記を申請できます。
この場合、変更の経緯を確認する必要がありますが、会社法人等番号の提供により、その経緯を確認できる場合は、変更を証する書面の添付を省略できます。会社法人等番号だけでは確認できない場合には、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書などが必要となることがあります。
一方、抵当権者が他の会社に吸収合併された場合には、抵当権が消滅した時期によって手続きが異なります。
合併後に弁済などによって抵当権が消滅した場合は、原則として、抵当権抹消登記の前に、合併による抵当権移転登記が必要です。
これに対し、合併前に抵当権が消滅していた場合は、抵当権移転登記を経ずに、合併後の承継会社を登記義務者として抵当権抹消登記を申請できます。
合併が関係する場合には、必要な登記や添付書類の判断が複雑になるため、司法書士に相談することをお勧めします。
5.不動産の表示
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに記載します。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を確認します。住所と土地の地番、建物の家屋番号は必ずしも一致しないため、登記事項証明書の記載を正確に転記してください。
抵当権抹消登記の関連ページ
・抵当権抹消登記
・抵当権抹消登記のよくある質問
・抵当権抹消登記(先例、質疑応答等)
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