3ヶ月経過後の相続放棄
(最終更新日:2025年8月4日)
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続放棄やその他の相続手続きについて多数のご依頼をいただいてまいりました。当事務所の最大の特徴は、インターネットのホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談がたいへん多いことです。
3ヶ月経過後の相続放棄の取扱い経験、実績も豊富です。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。また、松戸の高島司法書士事務所による相続放棄のページもぜひご覧ください。
3ヶ月経過後の相続放棄
1.3ヶ月経過後の相続放棄とは
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この3ヶ月の期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。
熟慮期間の経過後に相続放棄をすることは認められませんが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過した後であっても、相続放棄が出来ることもあります。典型的な例としては、被相続人の死亡から3ヶ月間が経過した後になって、多額な債務の存在が発覚したようなときです。
このような場合に、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことにやむを得ない事情がある」ようなときには、熟慮期間の開始時期が「相続債務の存在を知った時」に繰り下げられ、それから3ヶ月間であれば相続放棄ができることもあります。
ただし、上記のようなケースでは、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをする際に、債務の存在を知るきっかけとなった資料や、事情説明書(上申書)などの文書などもあわせて提出することにより、特別な事情などの存在を明らかにする必要があります。
そのため、被相続人の死亡から3ヶ月が経過している場合の相続放棄では、手続きに精通している専門家に相談、依頼して手続きを進めていく必要性が高いといえます。なお、相続放棄の手続きを依頼できる専門家は、司法書士と弁護士のどちらかのみですのでご注意ください。
1-1.相続の開始を知った日についての判断が重要
3ヶ月経過後の相続放棄の手続きは、専門家(司法書士、弁護士)であればどこの事務所で相談しても同じ結果になるとは限りません。
それは、熟慮期間の起算点、すなわち相続放棄申述書に記載すべき「相続の開始を知った日」がいつであるかの判断、そして、判断した事実をどのように裁判所に伝えることができるかが、依頼する専門家の力量や経験値などによって大きく変わってくる可能性があるからです。
たとえば、相続放棄ができる期間についての、最も重要な判断を示した昭和59年最高裁判決では、熟慮期間の起算点が後に繰り延べられる場合として「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた」ことを条件としています(くわしくは、「3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)」をご覧ください)。
ところが、家庭裁判所の実務においては、「相続放棄は実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り申述を却下する」との取扱いがなされています。実際にも、相続開始時にすでに相続財産の存在を一部知っていた場合であっても、まったく問題なく相続放棄申述が受理されたケースはいくらでもあります(くわしくは、「相続放棄の申述受理の審理」をご覧ください)。
上記のような点について正確な知識を持たない専門家などに相談した場合、「今から相続放棄をするのは無理だ」と決めつけられてしまうかもしれません。当事務所へのへのご相談者からも、前に相談した司法書士(弁護士)には「これから相続放棄することはできないと断言された」というようなお話を伺うこともあります。
また、知識としては相続放棄が可能だろうと判断できたとしても、実際に申立てをした経験が少ないために、自信を持って手続きの依頼を受けることができないという場合もあるでしょう(実際のところ、相続放棄の取り扱い経験が豊富な専門家であれば、これからの相続放棄の申述が受理されるかどうかは、ほとんどのケースにおいて事前に判断が可能であるはずです)。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、3ヶ月経過後の相続放棄について家庭裁判所への多数の申立てをおこない豊富な経験と実績があります。
1-2.正しく裁判所に伝えるための経験と知識
法律の専門家としての知識が豊富であったとしても、実際に取り扱ったことがないものについては、自信を持って手続きを進めるのが難しいこともあるでしょう。とくに相続放棄の手続きの場合には、却下されてしまった場合には再度の申立てが認められないので、専門家であっても判断しかねる場合も多いかもしれません。
これからの相続放棄が可能だと判断して手続きの依頼を請け負うとしても、相続放棄申述書に記載すべき「相続の開始を知った日」がいつであるかなどについて正しく判断し、それを裏付けるための適切な事情説明ができなかったとすれば、相続放棄が受理されないかもしれないという不安があるわけです。
それでは何が違うのかといえば、相続放棄の取り扱い経験が豊富な専門家に依頼すれば、他では不可能なことを可能にできるというようなお話ではありません(当事務所では、相続放棄が認められるようにするために、事実と異なるような内容の書類作成をすることは絶対におこないません)。
当事務所ならば、相続放棄が認められるべきケースについては、適切な書類作成をすることによって、確実に受理されるためのお手伝いができるということです。これまでに3ヶ月経過後の相続放棄を数多く取り扱ってきたことで、実際の申立てに使用した事情説明書(上申書)の蓄積も多数ありますから、個々の事例に応じた書類作成を迅速かつ確実におこなえるわけです。
1-3.却下されたら2度目の相続放棄申立はできない
相続放棄の申述が、家庭裁判所に却下されてしまった場合、再度の申立をすることはできません(却下されてしまった場合にできるのは、それから2週間以内に即時抗告し、高等裁判所に審理してもらうことだけです)。
そのため、まずは自分で家庭裁判所に行って手続きしてみて、うまく行かなかったら専門家に相談しようとか、とりあえず近所の司法書士事務所に相談してみようというのは避けるべきです。
相続放棄の申述が受理されるチャンスは一度きりなので、手続きに失敗してから後悔しても手遅れです。とくに3ヶ月経過後の相続放棄申述においては、最初から経験豊富な専門家に相談、依頼することを強くおすすめします。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年の事務所開業時から20年以上の長期にわたり、相続放棄の手続きを多数取り扱ってきました。3カ月間経過後の相続放棄についても、実際に数多くの申立てをおこなってきたため、自信を持ってご依頼をうけたまわることが可能になっています。
相続放棄の取り扱い経験が豊富な専門家であれば、これからしようとする相続放棄の申述が受理されるかどうかは、ほとんどのケースにおいて事前に判断が可能であるはずです。そのため、相続放棄ができるかは何ともいえないけれど、駄目もとで一か八か申立てをしてみるというようなことは通常あり得ないわけです。
繰り返しになりますが、とくに3ヶ月経過後の相続放棄については経験豊富な専門家に相談、依頼することをおすすめします。また、相続放棄の手続きを取り扱える専門家は司法書士と弁護士のいずれかのみです。それ以外の専門家(行政書士のほか、相続○○士のような名称の民間資格者)に相談しても、手続きを依頼することはできませんのでご注意ください。
2.松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
ここまで書いてきたとおり、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、3ヶ月経過後の相続放棄を多数取り扱ってきました。
当事務所では2002年の事務所開業時からホームページを開設し、それから20年以上の長期にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からの、相続放棄やその他の相続手続きのご相談、ご依頼を多数いただいております(相続放棄の専門ホームページである「相続放棄の相談室」も開設しています。
3ヶ月経過後の相続放棄についての情報発信も多くおこなっているため、当事務所のホームページやブログをご覧になったことによって、他で断られてしまった相続放棄についてのご相談をいただく機会も多くあります。そのため、小さな街の司法書士事務所でありながら、多くの一般的な司法書士事務所と比べて、相続放棄の取り扱い経験と実績がとくに豊富であるわけです。
実際にも、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県をはじめ、関東全域にお住まいの方から、相続放棄手続きのご相談やご依頼をいただいています。相続放棄の手続きは、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないますが、裁判所への申立ては郵送によりすることが可能です。
よって、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にお越しいただくことができるのであれば、日本全国どこの家庭裁判所への相続放棄申立てでもご依頼いただけます。当事務所はJR常磐線・京成電鉄松戸線の松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあるので、多少遠方からでもお越しになりやすいはずです。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)への相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
3.相続放棄での、事情説明書(上申書)の記載例
3ヶ月経過後の相続放棄では、申立てをおこなう時点で相続放棄申述書とともに事情説明書(上申書)や、債務を知ったきっかけについての説明資料などを一緒に提出するのがよいでしょう。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)に手続きをご依頼いただいた場合には、司法書士がくわしくお話を伺ったうえで適切な書類作成をおこないますが、参考までに一例を下記に示します。
ただし、実際にはこのように典型的な事例ばかりではなく、相続開始時に財産の存在が一部判明していたり、遺産分割協議をおこなってしまっているようなケースでは、もっと詳しい事情説明をおこなうことも多いです。
また、必要だ判断する場合には、事実を述べるだけでなく、同様の事例についての裁判例を引用することもあります。いずれにしても、インターネット上の情報などによる生半可な知識により、ご自分で書類作成をするのは避けた方がよいでしょう。
事情説明書(一例)
私がこの度、被相続人である父○○○○の相続放棄申述をするにあたって、相続放棄申述書の「相続の開始を知った日」について、以下のとおり申し述べます。
令和5年○月○日に父が亡くなりました。父はアパートで一人暮らししており、収入は年金のみでした。わずかに残されていた現金および郵便貯金の合計○円は、葬儀費用の一部に充てました。父には、他に財産といえるようなものは何もありませんでした。
また、父には債務があるとは、そのとき全く考えていませんでした。実際、遺品の整理をした際にも、債務の存在をうかがわせるものは何も発見していません。
そこで、父には相続すべき財産は何も無いと判断したので、相続放棄をする必要があるとは全く考えていませんでした。
ところが、○○債権回収株式会社名義の通知(令和7年○月○日付け「ご連絡」)が、相続人である私に送られてきたことで、相続債務の存在が発覚しました。通知の内容を見ても、債権譲渡人となっている○○株式会社の名前に心当たりはありません。
それに加えて、亡くなる前の10年間以上も年金生活を送っていた父が、○万円もの借金をする必要があったとは想像すら出来ませんでしたから、上記通知を見る前に債務の存在を知ることは不可能です。
上記の事情により、私にとっての、相続放棄の熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、上記通知により相続債務の存在を知った時である、令和7年○月○日です。
このような次第ですから、私は、被相続人○○○○の相続を放棄することを申述いたします。
相続放棄の各種情報
司法書士に相続放棄申述の手続を依頼すれば、必要書類の収集もすべておまかせいただけます。よって、ご依頼者自身がが必要書類の詳細を知る必要は無いのですが、ご参考のために解説します。
2.法定単純承認
相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき、また、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過したときなどに、単純承認したものとみなされます。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。ここでは、裁判所から送られてくる「照会書」、「回答書」の例を掲載します。回答書に記入される前に司法書士にご相談下さい。
相続の選択肢には、単純承認、限定承認、放棄の3通りがあります。相続が開始し自分が相続人となったことを知ったときには、その時から3ヶ月間以内に相続の承認・放棄を決めなければなりません。
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。相続放棄ができる期間を見極める上で重要である3ヶ月の期間の開始時期について、様々な事例に基づいて解説します。
相続放棄のよくある質問
相続放棄のよくある質問のページでは、下記のとおり相続放棄についての様々な質問への回答をご覧になれます。
- 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
- 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
- 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
- 相続放棄申述をしているか不明な場合
- 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
- 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
- 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
- 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
- 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
- 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
- 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
- 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
- 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
- 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
- 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
- 被相続人の生前に相続放棄できる?
- 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
- 相続放棄する際の必要書類の集め方
- 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
- 相続放棄は自分で出来る?
- 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
- 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
- 兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)
- 家庭裁判所での相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
- 相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?
- 相続放棄する相続人が海外在住の場合の必要書類や手続き
- 直系尊属が相続放棄すると誰が相続人になるのか
- 父の相続放棄をしても叔父を代襲相続するか
- 被相続人の住民票除票等が取れない場合(死亡届記載事項証明書の請求)
- DNA鑑定をする場合の相続の開始を知った日
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。