不動産登記(名義変更など)
不動産登記のことなら司法書士にご相談ください。登記手続は、不動産(土地・建物・マンション)を購入したときのほか、相続、遺贈、贈与、財産分与などの際にも行います。また、住宅ローンを完済したときには、抵当権抹消登記が必要となります。
高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上にわたり、松戸市・流山市・柏市などを中心とする地域の皆さまから多数のご依頼をいただき、不動産登記に関して豊富な経験と実績を積み重ねてまいりました。
例えば、当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業から2024年末までの「相続を原因とする所有権移転登記」の件数)。
また、当事務所の特徴として、インターネットのホームページやブログをご覧いただいた個人のお客様からのご相談・ご依頼が多いことが挙げられます。
不動産登記のことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へぜひご相談ください。当事務所へのご相談は完全予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
不動産登記(目次)
1.ご依頼いただける不動産登記
1-1.所有権移転登記(所有者の名義変更)
(1)相続による所有権移転(相続登記)
(2)贈与による所有権移転登記
(3)遺贈による所有権移転登記
(4)財産分与による所有権移転登記
(5)売買による所有権移転登記
1-2.その他の登記
(1)抵当権抹消登記
(2)登記名義人住所(氏名)変更登記
2.お知らせ
2-1.登記識別情報通知について
2-2.不動産登記の管轄法務局
2-3.不動産登記におけるご本人確認
2-4.不動産登記とは
2-5.不動産登記の専門家は司法書士です
1.高島司法書士事務所にご依頼いただける不動産登記
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)で取り扱っている不動産登記は、主に次のとおりです。ここに記載のない登記手続についても、お気軽にお問い合わせくだ
1-1.所有権移転登記(所有者の名義変更)
不動産(土地・建物・マンションなど)の所有権が他人に移転する際に行う登記です。正式には「所有権移転登記」といいますが、不動産の名義が他人に書き換わることから、「名義変更」と呼ばれることも多くあります。
所有権移転の理由(登記原因)としては、売買・贈与・相続・遺贈・財産分与などがあります。それぞれの登記原因により、手続の流れや必要書類が異なりますので、詳細は下記の各ページをご覧ください。
(1)相続による所有権移転(相続登記)
不動産を所有している方が亡くなられた場合に、被相続人から相続人へ所有権を移転(名義変更)するための登記です。登記原因としては、法定相続による場合、遺産分割協議による場合、遺言による場合などがあります。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ご自宅に関する一般的な相続登記はもちろん、数次相続や代襲相続が関係する複雑な相続登記についても、豊富な経験と実績を有しています。
(2)贈与による所有権移転登記
所有している不動産を無償で譲渡し、贈与者から受贈者へ名義を変更する(贈与による所有権移転登記)のが、不動産贈与登記です。知人や第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一環として、自らの生前に相続人へ贈与する(いわゆる生前贈与)ために行われています。
(3)遺贈による所有権移転登記
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産(不動産など)を譲り渡すことです。受遺者(遺贈を受けた人)が相続人であるかどうか、また遺言執行者の指定があるかどうかなどによって、登記の方法は異なります。遺言書がある場合の登記手続については、まず司法書士へご相談ください。
(4)財産分与による所有権移転登記
離婚した当事者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます(これを「財産分与」といいます)。その分与する財産が不動産である場合には、財産分与をする側から分与を受ける側へ名義を移転するため、所有権移転登記を行います。特に協議離婚における財産分与では、事前の準備が重要です。まずは司法書士へご相談ください。
(5)売買による所有権移転登記
親族間や親子間で不動産を売買するケースを念頭に、名義変更(所有権移転登記)手続について解説します。身内同士の取引であっても、売買契約書の作成、売買代金の授受、名義変更手続などを適切に行う必要があります。安心して手続きを進めるためにも、最初から司法書士へご相談されることをおすすめします。
1-2.その他の登記
(1)抵当権抹消登記
住宅ローンを完済したときには、借入先の金融機関などから必要書類が交付されますので、速やかに抵当権抹消登記を行いましょう。住宅ローン以外の借入に伴う抵当権(根抵当権)抹消についても同様です。
(2)登記名義人住所(氏名)変更登記
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所および氏名が記載されています。引っ越しにより住所が変わった場合や、結婚などにより氏名が変わった場合には、所有権登記名義人住所(または氏名)変更登記が必要です。
2.お知らせ
2-1.登記識別情報通知について
「登記識別情報通知」は、平成17年の不動産登記法改正により「登記済証(権利証)」の制度が廃止されたことに伴い、新たに法務局から発行されるようになったものです(詳しくは「登記識別情報とは」をご覧ください)。
登記識別情報は、所有権移転登記や抵当権設定登記など、次回の登記手続を行う際に、従来の登記済証(権利証)に代わって法務局へ提出する必要がある重要な書類です。大切に保管してください。
【重要】登記識別情報は開封しないでください
下のイメージ図にあるように、登記識別情報通知の下部には「登記識別情報」が記載されています。その内容を確認するためには、折り返し線を折り曲げて切り取る必要がありますが、一度開封すると元に戻すことはできません。
不動産の所有者が自ら登記識別情報の内容を確認する必要は一切ありませんので、開封しないことを強くお勧めします。

2-2.不動産登記の管轄法務局
不動産登記は、不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で手続を行います。たとえば、千葉県松戸市・流山市の不動産であれば千葉地方法務局松戸支局、柏市・我孫子市・野田市の不動産であれば千葉地方法務局柏支局が管轄となります。
ただし、不動産登記は現地の法務局に出向かなくても、インターネットによるオンライン申請や郵送で手続を行うことが可能です。そのため、高島司法書士事務所は千葉県松戸市に所在しますが、全国どこの不動産登記でもご依頼いただけます。不動産が遠方にあっても追加費用がかかることはありません。
特に不動産の相続登記(名義変更)では、遠く離れた故郷の土地や建物について手続をするケースも少なくありません。そのような場合でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所に安心してご依頼いただけます。
2-3.不動産登記におけるご本人確認
売買や贈与などによる不動産の名義変更登記(所有権移転登記)を行う際には、司法書士が登記義務者(現在の不動産所有者)と直接面談し、ご本人確認および登記申請意思の確認を行うことが原則です。
その際には、ご本人確認書類として運転免許証やマイナンバーカードなどをご提示いただき、登記申請に必要な書類(登記原因証明情報、登記申請委任状)には実印で押印していただく必要があります。
なお、登記義務者とは、不動産の現在の所有者であり、登記を行うことによって所有権の登記名義人でなくなる方を指します。登記義務者の方が千葉県松戸市の高島司法書士事務所にお越しいただくことが難しい場合には、司法書士が出張することも可能ですのでご相談ください。
2-4.不動産登記とは

不動産登記とは、国が管理する登記簿(登記記録)に、土地や建物の物理的状況および権利関係を記録する制度です。
不動産登記は「表題登記」と「権利登記」に大別されます。表題登記は不動産の物理的状況を明らかにするもので、登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に記載されます。
たとえば、建物の場合、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが表示登記として表題部に記載されます。表題登記を行うには、不動産(土地・建物)の測量などが必要となるため、専門家である土地家屋調査士が申請手続きを行います。
一方、権利登記は、誰がその不動産を所有しているか、また抵当権が設定されているかなど、不動産の権利関係を明らかにするものです。
たとえば、建物を新築した際には所有権保存登記によって所有者の住所・氏名が登記され、相続が発生した場合には所有権移転登記を行うことで、不動産を取得した相続人の住所・氏名が登記されます。
権利登記の専門家は司法書士です。相続・贈与・売買などによる所有権移転(名義変更)、抵当権の設定や抹消、登記名義人表示変更などは、すべて権利登記に該当します。
2-5.不動産登記の専門家は司法書士です
司法書士の主要業務の一つに「他人の依頼を受けて、登記に関する手続の代理や、法務局に提出する書類の作成を行うこと」があります(司法書士法第3条)。
ただし、不動産の表示に関する登記の申請代理は土地家屋調査士の業務であり、司法書士が行うことはできません(土地家屋調査士法第3条)。
また、司法書士法第73条により、司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人以外の者は、上記業務を行うことができません。これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(司法書士法第78条)。
つまり、不動産登記(表示に関する登記を除く)は司法書士の独占業務であり、司法書士以外の者が登記手続の代理はもちろん、法務局に提出する書類の作成を業として行うことも違法となります。
なお、弁護士については、弁護士法第3条により法律事務全般を行うことができるとされており、登記手続の代理等を行うことも可能です(司法書士法第73条ただし書に「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と規定)。
したがって、不動産登記業務を行うことができるのは司法書士と弁護士ですが、実際に登記業務のみを扱う弁護士はほとんどいません。弁護士が相続案件を受任しても、最終的な不動産登記については司法書士に依頼することが多いのが実情です。
不動産登記には高度な専門知識と実務経験が不可欠であり、司法書士以外が取り扱うのは非常にリスクが高いといえます。さらに、司法書士(および弁護士)以外の者が業として不動産登記を行うことは違法です。
たとえば、土地や建物の相続手続(名義変更)では、最終的に必ず不動産登記が必要となります。司法書士にご相談いただければ、不動産相続のすべての手続きを一括してお任せいただけますので、最初から司法書士にご相談ください。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
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ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
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